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PMI推進枠とは|2類型の対象経費と上限・DD加点

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この記事の結論

事業承継・M&A補助金には4つの枠があります。このうちPMI推進枠だけは、M&Aの交渉や契約ではなく成立したあとの統合作業に焦点を当てた枠です。

PMI推進枠はM&Aの「成立後」を支える枠

事業承継・M&A補助金には4つの枠があります。このうちPMI推進枠だけは、M&Aの交渉や契約ではなく成立したあとの統合作業に焦点を当てた枠です。譲り受けた会社の会計システムを自社に合わせる、製造ラインを統合する、統合計画そのものを専門家と一緒に作る。そうした「買ったあとにやること」の費用を補助します。

PMIは、M&Aが完了した瞬間に終わるのではなく、そこから始まる作業です。会社を譲り受けても、会計も給与計算も受発注も別々のままでは統合の効果は出ません。PMI推進枠は、この段階に公的な補助を当てるために用意されています。

この記事で分かること

  • PMI専門家活用類型と事業統合投資類型の違い(補助率・上限・対象経費)
  • 対象になるM&Aとならないケース(グループ内再編・親族間承継は対象外)
  • クロージング日から3年以内という単独申請の期限
  • 事業統合投資類型で対象外になる4つの費用

4つの枠の中での位置づけ

承継の形によって使う枠が変わります。親族内承継・従業員承継は事業承継促進枠、M&Aの交渉過程は専門家活用枠、そして統合段階がこのPMI推進枠です。枠の全体像は4つの枠の違いで整理しています。

段階典型的な場面使う枠
相手を探す・交渉する仲介・FAへの依頼、デュー・ディリジェンス専門家活用枠
統合計画を作る・実行するPMI計画の策定支援、統合作業の伴走PMI推進枠(PMI専門家活用類型)
統合のための投資をする製造ラインの統合、IT・会計システムの統合PMI推進枠(事業統合投資類型)
一部を畳む承継・M&A・PMIに伴う既存事業の廃業廃業・再チャレンジ枠(上乗せ)

PMIとは何か。なぜ専用の枠が新設されたのか

PMIとは、M&Aの成立後に買い手と売り手の経営・業務・人材を統合し、狙った効果を実際に出すための取組を指します。契約書に判を押した時点で会社は手に入りますが、そこから先には現実の作業が残ります。

  • 経営体制の統合(意思決定の仕組み、権限、報告ライン)
  • 業務プロセスの統合(受発注、在庫管理、品質管理の手順をどちらに寄せるか)
  • システムの統合(会計、給与、販売管理を一本化するか併存させるか)
  • 人と組織の統合(人事制度、評価、待遇の整合、社内の相互理解)

この作業を自力だけで進めると、現場が混乱して統合効果が出ないまま時間だけが過ぎることがあります。PMI推進枠は、専門家を使う費用と、統合のための投資費用の両方を補助対象に置いています。

新設は令和6年度補正予算(12次公募)から

PMI推進枠は制度の最初からあった枠ではありません。令和6年度補正予算の回、すなわち12次公募から新設されました(11次公募は専門家活用枠のみの単独実施)。それ以前の「事業承継・引継ぎ補助金」時代は、経営革新事業・専門家活用事業・廃業再チャレンジ事業の3本立てで、統合段階に特化した枠はありませんでした。制度名と枠の変遷は名称変更と沿革で詳しく扱っています。

これまでの申請件数と採択件数

事務局が公表している確定値は次のとおりです。PMI推進枠は他の枠に比べて申請件数が少なく、枠全体の採択率はいずれの回も6割前後で安定しています。

公募回PMI推進枠 申請件数PMI推進枠 採択件数公募回全体の採択率
12次(2025年8月22日〜9月19日受付)55件34件61.0%
13次(2025年10月31日〜11月28日受付)32件19件60.9%
14次(2026年2月27日〜4月3日受付)43件27件60.7%

出典:事業承継・M&A補助金事務局の採択結果公表値。公募回別の推移は採択率の推移にまとめています。

PMI推進枠の2類型|補助率・上限額の比較

PMI推進枠には性格の違う2つの類型があり、16次公募でも公募要領のPDFが別々に用意されています。上限額も対象経費も異なるため、「PMI推進枠の上限は何万円か」という問いには類型を決めないと答えられません。

項目PMI専門家活用類型事業統合投資類型
対象PMI計画の策定・実行に係る専門家活用費用製造ラインやIT・会計システムの統合等、経営統合効果を高める設備投資
補助率1/2以内1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)
補助下限額50万円100万円
補助上限額150万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業費の併用+300万円(単独申請のみ)+300万円
事業化状況報告補助事業完了後3年間(合計4回)補助事業完了後5年間(合計6回)

下限額の意味

補助下限額とは、これを下回る補助金額での申請は受け付けないという意味です。PMI専門家活用類型なら補助率1/2で補助金50万円ですから、補助対象経費でおおむね100万円以上の規模が前提になります。事業統合投資類型は下限100万円ですので、さらに規模が必要です。小さな統合作業だけを想定しているなら、この下限に届くかを先に確認してください。

どちらを選ぶか

判断は単純です。お金が外部の専門家に払われるのか、設備やシステムに投じられるのかで分かれます。統合計画を作る段階で専門家に伴走してもらうならPMI専門家活用類型、統合を実現するために機械やシステムを入れるなら事業統合投資類型です。両方の費用が発生する案件では、どの費用をどちらの類型で申請するかを整理してから公募要領を読み込むと迷いません。

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PMI専門家活用類型|誰に頼めるか、何が対象か

PMI専門家活用類型は、PMI計画の策定と実行を専門家に支援してもらう費用の類型です。補助率1/2以内、補助下限50万円、補助上限150万円です。

PMI専門家の要件

誰でも良いわけではありません。公募要領はPMI専門家として、金融機関(関連会社を含む)または弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等を挙げています。日頃から付き合いのある顧問税理士や取引金融機関が候補になることが多い類型です。

候補想定される支援内容
金融機関(関連会社を含む)統合後の資金繰り計画、管理会計の整備、経営体制の設計支援
税理士・公認会計士会計処理の統一、決算体制の統合、管理資料の様式合わせ
弁護士契約関係の整理、人事労務上の統合論点の確認
中小企業診断士・経営コンサルタント等PMI計画の策定、業務プロセスの統合、現場への落とし込み

専門家個人名が公表されることがある

不正が発覚した場合、事務局は所属先の名称に加えて専門家個人の氏名を公表すると定めています。支援者側にとっても責任の重い枠組みです。依頼するときは、補助金申請を前提とした支援であることを最初に共有し、見積・契約・報告書を残す前提で進めてください。

対象経費と証拠書類の考え方

専門家への支払いを補助対象に載せる以上、交付決定日以降に契約・発注し、補助事業期間内に支払いを完了していることが前提になります。交付決定前に着手した経費はどの枠でも対象外です。この点は交付決定前の契約で詳しく解説しています。

また、専門家が行った支援の中身が分かる成果物(PMI計画書、議事録、報告書など)は、実績報告と事業化状況報告の両方で求められる可能性があります。支援を受けながら記録を残す運用にしておくと、後の手続きが軽くなります。

事業統合投資類型|設備投資が対象、ただし4つの費用は対象外

事業統合投資類型は、経営統合の効果を高めるための投資を補助する類型です。補助率1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)、補助下限100万円、補助上限800万円。賃上げ要件を達成すれば上限が1,000万円に上がります。

対象外になる4つの費用

この類型でもっとも間違えやすいのがここです。委託費のうち次の4つは事業統合投資類型では対象外と明記されています。

対象外の費用本来どこで申請するか
M&A仲介手数料専門家活用枠(登録FA・仲介業者への支払いに限る)
デュー・ディリジェンス費用専門家活用枠
M&Aコンサルティング費用専門家活用枠
PMI専門家への手数料PMI推進枠のPMI専門家活用類型

つまり事業統合投資類型は「統合のためのモノと作業」に絞られています。設備費、外注費、統合作業の外部委託にあたる委託費が中心です。M&Aそのものにかかった専門家費用を事業統合投資類型に紛れ込ませると、その分は補助対象から外れます。仲介手数料の扱いはM&A仲介手数料と補助金、DD費用はデュー・ディリジェンス費用の扱いを参照してください。

賃上げ要件で上限が1,000万円に

事業統合投資類型は事業承継促進枠と同じ賃上げの枠組みを持っています。補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることが条件です。

区分補助率補助下限額補助上限額
通常(小規模事業者等以外)1/2以内100万円800万円(賃上げ達成で1,000万円)
小規模事業者等2/3以内100万円800万円(賃上げ達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠との併用事業費の補助率に従う+300万円

未達なら返還

賃上げを表明して上限引き上げを受けたものの達成できなかった場合、引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。事業計画期間中の各年度末で水準を維持できない場合も同様です。達成状況は事業化状況報告で確認されます。

小規模事業者等の定義は、製造業その他=従業員20人以下、商業(卸売・小売)・サービス業=従業員5人以下、宿泊業・娯楽業=従業員20人以下です。

対象になるM&Aとならないケース

PMI推進枠は、被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が実施済または実施予定であることが前提です。逆に言えば、形式的に会社の名義が動いただけの取引は対象になりません。公募要領は「実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない」例を具体的に列挙しています。

対象外とされる形なぜ対象外か
グループ内の事業再編第三者間の統合ではないため
物品・不動産等のみの売買事業そのものの引継ぎではないため
親族間の事業承継第三者承継ではない(事業承継促進枠の管轄)
被承継者・株主と承継者が同族関係者・支配関係にある法人間の取引実質的に同一の支配下での移動にあたるため
承継後に承継者側の議決権が過半数に達しない場合(吸収分割・事業譲渡を除く)経営権が移転していないため
承継前から承継者側が既に議決権過半数を保有していた場合すでに支配していたため
譲渡価格0円や株価1円など取引価格の合理性が確認できない取引取引の実態が確認できないため
事業譲渡で有機的一体の経営資源(設備・従業員・顧客等)の引継ぎが行われていない場合事業の引継ぎとみなせないため
休眠会社・事業実態が無い会社でのM&A統合すべき事業が存在しないため

事業譲渡の形をとる場合は、設備・従業員・顧客などが有機的一体として引き継がれている必要があり、不動産業以外でも原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが求められます。人が誰も移らない譲渡は「事業の統合」と評価されにくい、と理解しておくのが実務的です。

クロージング日から3年以内という期限

PMI推進枠を単独で申請する場合、公募申請の時点で、対象となるM&Aのクロージング日から3年以内の取組であることが要件です。統合は時間のかかる仕事ですが、いつまでも遡って使える制度ではありません。

申請の形M&Aの進み具合に関する要件
PMI推進枠の単独申請公募申請時点でクロージング日から3年以内
専門家活用枠と同一公募回で同時申請交付申請時点で対象M&Aが最終契約済みであること

同時申請の連動リスク

専門家活用枠と同時に申請した場合、専門家活用枠側のM&AがクロージングしなかったときはPMI推進枠側も補助対象外になります。交渉が成立しなかったときに統合投資だけ残る、ということは起きません。

他の枠との組み合わせ|同時申請できるもの、できないもの

PMI推進枠は単独でも使えますが、M&Aの流れの中では他の枠と組み合わせて検討することが多くなります。公募要領で確認できる範囲を整理します。

組み合わせ可否補足
専門家活用枠 買い手支援類型(Ⅰ型)+PMI推進枠 PMI専門家活用類型同一公募回で同時申請が可能別枠として補助上限が別立てで積み上がる
PMI推進枠+廃業・再チャレンジ枠併用可能上乗せ扱い(別申請は不要)。PMI専門家活用類型は単独申請の場合に限る
事業承継促進枠+PMI推進枠同一公募回での申請は不可事業承継促進枠はM&Aを伴わない枠のため
国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複不可交付決定後に判明した場合は取消しの対象

買い手にとっては、交渉段階の費用を専門家活用枠、統合段階の費用をPMI推進枠という二段構えが基本形になります。買い手側の使い方は会社を買う側の補助金、第三者承継全体の整理は第三者承継とM&Aもあわせてご覧ください。

廃業費の上乗せ

M&Aや統合に伴って既存事業の一部を畳む場合、廃業・再チャレンジ枠を上乗せできます。上限は300万円で、対象は廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費です。在庫を売却して対価を得る場合の処分費や、ファイナンスリースの解約金・違約金は対象外です。

審査の観点と加点事由|PMI推進枠はDD実施が加点

審査は2段階です。まず資格審査で対象者・対象事業・補助上限額等の適合が確認され、通過したものが書面審査(外部有識者で構成される審査委員会)に進みます。

書面審査の着眼点PMI推進枠で問われること
取組の目的・必要性統合しなければ何が起きるのか、なぜ今この投資・支援が要るのか
取組の実現可能性誰がいつ何をするのか、専門家や社内体制が確保できているか
取組の収益性統合によってどの数字が改善するのか
取組の継続性補助事業が終わった後も効果が続く仕組みになっているか

審査結果(不採択理由)についての個別の問い合わせに事務局は一切応じません。選考に係る審査料も徴収されません。落ちた理由は教えてもらえないため、事前の自己点検がすべてです。よくある不備は不採択理由にまとめています。

PMI推進枠の加点

PMI推進枠ではデュー・ディリジェンスを実施していることが加点事由とされています(PMI推進枠の概要チラシに明記)。相手先の実態を調べたうえで統合に進んでいるかどうかが評価される、という設計です。このほか、中小企業の会計に関する基本要領・指針の適用、経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定、地域未来牽引企業、健康経営優良法人、サイバーセキュリティお助け隊サービス利用、(連携)事業継続力強化計画の認定、ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし認定・くるみん認定等)、賃上げ表明といった加点事由があります。加点事由の全体像は加点と審査で扱っています。

加点を取って未達だと18か月の不利益

加点事由を申請して交付決定を受けたのに、賃上げ等の要件が事業化状況報告で未達だった場合、未達報告から18か月間、中小企業庁所管の他の補助金申請で正当な理由なく大幅減点されます。対象にはものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業などが含まれます。取れそうだから加点を付ける、という判断は避けてください。

16次公募のスケジュールと申請の前提条件

16次公募の公募要領は2026年9月4日に開示されました。ただし2026年9月11日時点で申請受付はまだ始まっていません。受付は2026年10月2日からです。

項目時期
公募要領開示・サイト開設2026年9月4日(金)
説明会申込受付2026年9月9日(水)〜10月7日(水)17:00
説明会2026年10月9日(金)14:00〜(オンライン)
公募申請受付期間2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金)17:00
採択日2026年12月下旬以降 順次(予定)
交付申請受付期間2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定)
交付決定日2027年1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間交付決定日〜2028年3月中旬(予定)
実績報告期間2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定)
補助金交付手続き2027年10月上旬以降 順次(予定)

説明会は専門家活用枠、PMI推進枠、事業承継促進枠、廃業・再チャレンジ枠の順に説明されます(各15〜55分)。日程はすべて予定であり、確定次第更新されます。詳細は16次公募のスケジュールをご覧ください。

申請の前提になる3つの準備

  • GビズIDプライムアカウント:Jグランツ以外からの申請は受け付けられません。取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度かかります(Jグランツと GビズID
  • 認定経営革新等支援機関の確認書:PMI推進枠は計画内容の確認が必要です。締切直前は確認依頼が間に合わない場合があります(確認書の取り方
  • 補助事業期間の把握:公募要領は2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定としています。統合投資のスケジュールがこの期間に収まるかを先に確認してください

なお、行政書士(法人を含む)以外の者が有償で申請書類の作成を代行することは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は取消しの対象です。支援を受ける場合の考え方は申請代行の費用で整理しています。

採択後にやること|実績報告・精算払い・事業化状況報告

採択は「交付申請する権利の保障」であって、交付決定ではありません。そして交付決定を受けても、お金はすぐには入りません。この補助金は実費弁済方式(精算払い)で、事業が終わって金額が確定したあとの後払いです。

  1. 採択、交付申請、そして交付決定通知(交付決定前に着手した経費は補助対象外
  2. 補助事業の実施(原則、交付決定日以降の契約・発注・支払いのみが対象)
  3. 実績報告(様式第6)の提出。補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の補助事業完了期限日から10日経過した日の、いずれか早い方まで
  4. 事務局による書類審査・現地調査等を経て、交付すべき補助金の額を確定
  5. 精算払請求書(様式第7)を提出し、補助金が支払われる

見積より安く済んだ場合は実費分のみが交付されます。超過交付があれば返還命令となり、未納の場合は年利10.95%の延滞金が発生します。実績報告の手順は実績報告と精算にまとめました。

事業化状況報告は類型で年数が違う

補助事業が終わってからも報告義務が続きます。毎事業年度終了後90日以内に様式第12を提出し、証拠書類は報告年度終了後5年間保存します。

類型・枠提出期間
PMI推進枠 PMI専門家活用類型補助事業完了後3年間(合計4回)
PMI推進枠 事業統合投資類型補助事業完了後5年間(合計6回)
専門家活用枠補助事業完了後3年間(合計4回)
事業承継促進枠補助事業完了後5年間(合計6回)
廃業・再チャレンジ枠補助事業完了後1年間(合計2回)

報告を怠ると将来の申請資格に影響します。過去の経営資源引継ぎ補助金・事業承継・引継ぎ補助金で事業化状況報告の実施義務を履行しなかった者は、本補助金への申請自体ができません。詳細は事業化状況報告をご覧ください。取得した設備の扱いについては財産の処分制限もあわせて確認してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)に基づいています。スケジュールはいずれも予定であり、制度内容・金額・日程は変更される場合があります。申請にあたっては必ず事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が実施済または実施予定であることが前提です。逆に、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみの売買、親族間の事業承継、同族関係者間・支配関係のある法人間の取引は対象外とされています。事業譲渡の形をとる場合は、設備・従業員・顧客等の有機的一体の経営資源が引き継がれている必要があり、不動産業以外でも原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが求められます。

A

PMI推進枠を単独で申請する場合、公募申請の時点で対象M&Aのクロージング日から3年以内の取組であることが要件です。専門家活用枠と同一公募回で同時に申請する場合は、交付申請時点で対象M&Aが最終契約済みであることが要件になります。なお同時申請では、専門家活用枠側のM&AがクロージングしなかったときはPMI推進枠側も補助対象外になります。

A

なりません。事業統合投資類型では、委託費のうちM&A仲介手数料、デュー・ディリジェンス費用、M&Aコンサルティング費用、PMI専門家への手数料は対象外と明記されています。仲介手数料やDD費用は専門家活用枠、PMI専門家への手数料はPMI推進枠のPMI専門家活用類型で申請する整理です。事業統合投資類型で申請するのは、設備費や統合作業の外注費・委託費です。

A

公募要領はPMI専門家として、金融機関(関連会社を含む)または弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等を挙げています。なお不正が発覚した場合、事務局は所属先の名称に加えて専門家個人の氏名を公表すると定めています。依頼する際は補助金申請を前提とした支援であることを共有し、見積・契約・成果物を残す前提で進めてください。

A

使えません。親族間の事業承継は、PMI推進枠で「実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない」例として明示されています。親族内承継や従業員承継で設備投資等を行う場合は事業承継促進枠が対象です。事業承継促進枠とPMI推進枠は、同一公募回で同時に申請することもできません。

A

賃上げ要件の達成です。補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることが条件になります。未達成の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められ、事業計画期間中の各年度末で水準を維持できない場合も同様です。

A

専門家活用枠の買い手支援類型(Ⅰ型)とPMI推進枠のPMI専門家活用類型は、同一公募回での同時申請が可能です。この場合は別枠として補助上限が別立てで積み上がります。一方、事業承継促進枠とPMI推進枠は同一公募回での申請ができません。廃業・再チャレンジ枠はPMI推進枠に上乗せして併用でき、この場合は別申請が不要です。

A

すぐには振り込まれません。この補助金は実費弁済方式の精算払いで、補助事業の完了、実績報告(様式第6)、事務局による額の確定、精算払請求(様式第7)を経てからの後払いです。16次公募では補助金交付手続きが2027年10月上旬以降順次(予定)とされています。交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費は対象外になるため、着手のタイミングにも注意が必要です。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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