不動産の事業承継・M&A補助金 2026年ガイド
この記事の結論
不動産の事業承継・M&Aでは、承継の相手と費用の時期で使う枠が変わります。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。対象経費の区分は公募要領の表記どおりに整理してから申請してください。
不動産仲介・管理業は担当者と顧客・オーナーとの個人的な信頼関係が事業の核になりやすく、経営者の交代が顧客離れにつながらないよう配慮が求められる業種です。宅建士として実務経験を積んだ従業員が承継する場合は事業承継促進枠、近隣エリアの同業者をM&Aで譲り受けて管理物件や顧客基盤を統合する場合は専門家活用枠が主な選択肢になります。譲り受ける不動産そのものの購入費用は補助対象外である点には注意が必要です。宅地建物取引業の免許承継など業法上の手続きは本補助金の要件とは別に、行政書士など専門家へ確認しながら進める必要があります。事業計画では、管理物件・媒介契約をどう引き継ぎ、有資格者の体制を維持していくかを具体的に示すことが求められます。また、専門家活用枠を利用する場合はFA・仲介業務に係る委託費の対象が登録M&A支援機関に限られるため、契約前に相手方の登録状況を確認しておくことが実務上のポイントです。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
不動産で使える対象経費と申請枠
不動産の事業承継・M&Aで実際に相談の多い対象経費と、その使い方です。区分名は公募要領の表記に合わせています。金額は公募回ごとに変わるため、最新の公募要領で確認してください。
事業承継促進枠:不動産での使い方
宅建士として3年以上勤務した従業員が経営を引き継ぐ
審査で効く理由
顧客との媒介契約や取引実績を維持したまま経営権を移せるため要件に合致しやすくなります
専門家活用枠(買い手支援):不動産での使い方
近隣エリアの不動産仲介・管理会社を譲り受け、管理物件や顧客基盤を統合する
審査で効く理由
買い手支援類型は仲介業者間の統合で生じるFA・DD費用に活用できます
デューデリジェンス費用:不動産での使い方
譲り受ける会社が管理する物件の契約状況やクレームの有無を専門家に確認する
審査で効く理由
管理物件のトラブルの有無は承継後の収益性・信頼性に直結するため重点的な確認対象になります
FA・仲介手数料:不動産での使い方
登録M&A支援機関に依頼して同業他社とのマッチング・交渉を進める
審査で効く理由
登録M&A支援機関への支払いのみが補助対象になるため、仲介先選定の時点で登録状況を確認する必要があります
店舗・事業所の改装:不動産での使い方
譲り受けた店舗の来店スペースを改装し、承継後も顧客が違和感なく相談できる環境を整える
審査で効く理由
顧客対応の継続性を事業計画で示す材料になります
不動産の事業計画で書くべき観点
不動産で審査を通す事業計画には、次の観点を数字と根拠つきで書き込んでください。
- 宅建士など有資格者の体制を承継後どう維持・強化するか
- 管理物件・媒介物件の契約や顧客との関係を承継後どう引き継ぐか
- 承継予定者が対象会社での実務経験(役員・従業員経験等)をどう積んできたか
- 地域の不動産需要に対し承継後の営業エリア・サービス体制がどう変わるか
- 生産性向上要件(付加価値額の伸び率)をどのような取り組みで達成するか