専門家活用枠(売り手支援)の扱い 2026年版
この記事の結論
専門家活用枠(売り手支援)について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
専門家活用枠の売り手支援類型は、経営資源を譲り渡す予定の中小企業等が対象です。補助率は補助対象経費の1/2以内が基本ですが、直近事業年度の営業利益率が前年同時期比で低下している場合や、直近決算期の営業利益・経常利益が赤字の場合は2/3以内が適用されます。補助下限額は50万円、補助上限額は600万円で、DD費用を含める場合は200万円上乗せされ合計800万円まで補助されます。従業員基準を満たす小規模事業者等が売り手の場合は、別枠の「小規模売り手支援類型」を利用でき、補助率2/3以内・補助上限額450万円、廃業費併用で+150万円という異なる体系になります。FA・仲介業務に係る委託費は、通常版・小規模売り手支援類型ともに登録M&A支援機関への支払いに限り補助対象です。クロージングが実現しなかった場合は上限額が縮小され、原則DD費用のみが補助対象経費として残る点にも注意が必要です。
| 申請枠 | 専門家活用枠 |
|---|---|
| 補助上限 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) |
| 補助率 | 1/3〜2/3 |
| 主な対象 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
専門家活用枠(売り手支援)に関する公募要領の規定
専門家活用枠(売り手支援)について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 補助率は原則1/2以内。営業利益率の低下または赤字の場合は2/3以内 | 専門家活用枠(売り手支援類型)公募要領・補助率の分岐条件 |
| 補助下限額50万円・補助上限額600万円(DD費用上乗せで合計800万円) | 専門家活用枠(売り手支援類型)公募要領・補助率表 |
| 小規模売り手支援類型は補助率2/3以内・補助上限額450万円・補助下限額なし | 専門家活用枠(小規模売り手支援類型)公募要領 |
| 小規模売り手支援類型は廃業費併用で+150万円(通常版は+300万円) | 専門家活用枠(小規模売り手支援類型)公募要領 |
| FA・仲介業務に係る委託費は登録M&A支援機関への支払いのみ対象 | 専門家活用枠公募要領FAQ Q9 |
| クロージングしなかった場合、通常版は上限300万円・小規模売り手支援類型は上限50万円に縮小し原則DD費用のみが対象 | 専門家活用枠公募要領(クロージングしなかった場合の扱い) |
| 売り手が手配する表明保証保険料が対象(買い手と同一案件での重複加入は不可) | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
| 通常の売り手支援類型と小規模売り手支援類型は同一公募回での重複申請不可 | 専門家活用枠公募要領(併用可否) |
専門家活用枠(売り手支援)で対象になる例・ならない例
専門家活用枠(売り手支援)で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 登録M&A支援機関への譲渡先探索・交渉支援の仲介手数料
- 直近決算が赤字であることを踏まえた2/3補助率での申請
- 小規模事業者等に該当する売り手による小規模売り手支援類型の利用
- 売り手が手配する表明保証保険の保険料
対象外になりやすい例
- 未登録のFA・仲介業者への手数料支払い
- 通常の売り手支援類型と小規模売り手支援類型の同一回での重複申請
- 買い手側と重複して加入した表明保証保険料
- 専門家契約締結前に成立していた最終契約に対する成功報酬