専門家活用枠(買い手支援)の扱い 2026年版
この記事の結論
専門家活用枠(買い手支援)について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
専門家活用枠の買い手支援類型は、経営資源を譲り受ける予定の中小企業等が対象です。補助率は補助対象経費の2/3以内、補助下限額50万円、補助上限額600万円ですが、デュー・ディリジェンス(DD)費用を含める場合は200万円上乗せされ合計800万円まで補助されます。さらに将来売上高100億円を目指す買い手向けの特例では上限が2,000万円まで拡大されますが、通常版の800万円枠とは同一公募回での同時申請ができません。委託費のうちFA・仲介業務に係る費用は、M&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いに限り対象となり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外になります。補助事業期間内にクロージングが実現しなかった場合、上限額は300万円に縮小され、原則DD費用のみが補助対象経費になります。
| 申請枠 | 専門家活用枠 |
|---|---|
| 補助上限 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) |
| 補助率 | 1/3〜2/3 |
| 主な対象 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
専門家活用枠(買い手支援)に関する公募要領の規定
専門家活用枠(買い手支援)について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 補助率は補助対象経費の2/3以内 | 専門家活用枠(買い手支援類型)公募要領・補助率表 |
| 補助下限額50万円・補助上限額600万円(DD費用上乗せで合計800万円) | 専門家活用枠(買い手支援類型)公募要領・補助率表 |
| 100億企業特例は上限2,000万円(1,000万円以下は1/2、1,000万円超〜2,000万円は1/3)。通常版との同一公募回での同時申請不可 | 専門家活用枠(100億企業特例)公募要領 |
| クロージングしなかった場合、上限額は300万円に縮小し原則DD費用のみが対象経費 | 専門家活用枠公募要領(クロージングしなかった場合の扱い) |
| FA・仲介業務に係る委託費は登録M&A支援機関への支払いのみ対象。相見積りで最低価格を提示していない業者を選ぶと対象外 | 専門家活用枠公募要領FAQ Q9 |
| 表明保証保険料は買い手手配分が対象(売り手と同一案件で重複加入は不可) | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
| 廃業・再チャレンジ枠との併用で+300万円上乗せ可能 | 専門家活用枠(買い手支援類型)公募要領・補助率表 |
| 交付決定前の契約・発注・支払いは補助対象外 | 交付規程(issuance_regulations.pdf) |
専門家活用枠(買い手支援)で対象になる例・ならない例
専門家活用枠(買い手支援)で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 登録M&A支援機関に依頼したM&A仲介手数料・着手金
- 財務・法務デュー・ディリジェンスを専門家に依頼した費用
- 買い手が手配する表明保証保険の保険料
- 交渉相手との基本合意書締結後・専門家契約締結後に発生した中間報酬
対象外になりやすい例
- M&A支援機関登録制度に未登録の業者へのFA・仲介手数料
- 相見積りで最低価格を提示していない業者への支払い
- 専門家契約締結前に基本合意・最終契約を結んでいた場合の中間・成功報酬
- 自社で実施したDD(デュー・ディリジェンス)の人件費相当
- 交付決定前に契約・発注・支払いを行った費用