廃業・再チャレンジ枠とは|上限300万円・対象経費と併用申請
制度・仕組み
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
読了目安: 3分
公募中 9件
この記事の結論
事業承継・M&A補助金は、令和7年度補正予算の16次公募時点で「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの補助枠で構成されています。このうち廃業・再チャレンジ枠だけは性格が異なり、前に進むための投資ではなく、事業をたたむ局面で発生する費用を支援する枠です。
廃業・再チャレンジ枠とは何か(4枠の中での位置づけ)
事業承継・M&A補助金は、令和7年度補正予算の16次公募時点で「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの補助枠で構成されています。このうち廃業・再チャレンジ枠だけは性格が異なり、前に進むための投資ではなく、事業をたたむ局面で発生する費用を支援する枠です。店舗の原状回復、設備の解体、在庫の廃棄、登記手続きといった、承継やM&Aの裏側で必ず発生するコストが対象になります。
この枠が用意されている理由は明確です。後継者が見つからず廃業を選ぶ場合も、M&Aで一部の事業だけを譲り渡して残りをたたむ場合も、廃業費用が重くのしかかると経営者は身動きが取れなくなります。廃業費を補助することで、次の挑戦や円滑な引継ぎに踏み出しやすくする、というのが制度の狙いです。
最初に押さえる4点
- 単独申請(再チャレンジ申請)は補助率3分の2以内・補助下限額50万円・補助上限額300万円
- 他の枠との併用申請なら別申請は不要で、主枠への上乗せとして処理される
- 補助率は併用申請の場合、上乗せ先となる枠(事業費側)の補助率に従う
- 16次公募の申請受付は2026年10月2日から11月6日17時まで(2026年9月11日時点で受付前)
4枠の役割の違い
| 補助枠 | 主な対象 | 廃業・再チャレンジ枠との関係 |
| 事業承継促進枠 | 5年以内に親族内承継・従業員承継を予定する中小企業者等 | 承継に伴う一部廃業を併用申請で上乗せ可能(+300万円) |
| 専門家活用枠 | M&Aで経営資源を譲り受ける/譲り渡す中小企業者等 | M&Aに伴う一部廃業を併用申請で上乗せ可能(通常版・100億企業特例は+300万円、小規模売り手支援類型は+150万円) |
| PMI推進枠 | M&A後の統合作業(専門家活用類型・事業統合投資類型) | 統合に伴う一部廃業を併用申請で上乗せ可能(+300万円) |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 廃業に伴う費用 | 単独申請(再チャレンジ申請)と併用申請の2形態がある |
4枠全体の違いは事業承継・M&A補助金の4つの枠の違いで整理しています。制度全体の流れをまず把握したい場合は事業承継・M&A補助金 2026 完全ガイドから読み進めてください。
2つの申請形態(再チャレンジ申請と併用申請)
廃業・再チャレンジ枠には申請形態が2つあり、どちらに当てはまるかで必要書類も補助率もまったく変わります。ここを取り違えたまま準備を進めると、締切直前に組み直すことになります。
再チャレンジ申請(単独申請)
M&Aで事業を譲り渡そうとしたものの実現しなかった中小企業者等の株主または個人事業主が、新たなチャレンジに踏み出すために既存事業を廃業する場合の申請形態です。「M&Aで譲り渡せなかった」という経緯があることが要件で、単に業績不振で店を閉めるという理由だけでは該当しません。廃業後にどのような再チャレンジを行うのかを事業計画として作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
併用申請
事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型・売り手支援類型・小規模売り手支援類型)、PMI推進枠のいずれかと同時に申請し、承継・M&A・PMIに伴って既存事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合の形態です。この場合、廃業・再チャレンジ枠として別に申請書を出す必要はなく、主となる枠の申請の中で廃業費を計上します。
| 比較項目 | 再チャレンジ申請(単独) | 併用申請 |
| 前提となる状況 | M&Aで譲り渡せず廃業して再チャレンジする | 承継・M&A・PMIに伴い事業の一部を廃業する |
| 別枠での申請書提出 | 必要(廃業・再チャレンジ枠として申請) | 不要(主枠の申請に含めて計上) |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 | 上乗せ先となる補助事業枠の補助率に従う |
| 補助下限額 | 50万円 | 50万円 |
| 補助上限額 | 300万円 | 300万円(小規模売り手支援類型との併用は150万円) |
| 申請者の構成 | 廃業する対象会社と支配株主または株主代表による共同申請 | 主枠の申請者に準じる |
| 再チャレンジ事業計画 | 必要(認定経営革新等支援機関の確認を受ける) | 主枠の事業計画の中で廃業の必要性を説明 |
廃業費だけで300万円は申請できない
公募要領上、廃業費用のみで300万円を申請することはできません。事業費側の申請とセットにすること(併用申請)か、再チャレンジ事業計画を伴う単独申請とすることが前提です。「店じまいの費用だけを補助してほしい」という使い方は想定されていない点に注意してください。
補助率・補助上限額・補助下限額(75万円の壁)
16次公募の廃業・再チャレンジ枠 公募要領に記載された補助率と補助額は次のとおりです。
| 支援類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |
| 再チャレンジ申請(単独) | 補助対象経費の3分の2以内 | 50万円 | 300万円 |
| 併用申請 | 他の補助事業枠の補助率に従う | 50万円 | 300万円 |
注意したいのが補助下限額の意味です。単独申請の場合、補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません。補助率3分の2をかけたときに補助金額が50万円を下回るためです。つまり「原状回復に50万円かかったので、その3分の2の約33万円をもらいたい」という申請は下限額に届かず不可となります。逆に言えば、廃業費の見積総額が75万円を超えるかどうかが、この枠を使えるかどうかの最初の分岐点になります。
モデルケースでの計算
以下は補助率と上限額の関係を確認するための計算例であり、採択や補助額を保証するものではありません。
| ケース | 補助対象経費 | 補助率 | 計算上の補助金額 | 判定 |
| A(単独申請) | 60万円 | 3分の2 | 40万円 | 補助下限額50万円に届かず申請不可 |
| B(単独申請) | 150万円 | 3分の2 | 100万円 | 下限50万円と上限300万円の範囲内 |
| C(単独申請) | 600万円 | 3分の2 | 400万円だが上限適用で300万円 | 上限300万円で頭打ち |
| D(事業承継促進枠との併用・小規模事業者等) | 廃業費300万円 | 主枠の補助率3分の2 | 200万円 | 主枠の補助上限額に上乗せして計上 |
併用時の上乗せ額(主枠別)
| 上乗せ先の枠・類型 | 主枠の補助上限額 | 廃業費の上乗せ額 |
| 事業承継促進枠 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | +300万円 |
| 専門家活用枠 買い手支援類型(通常) | 600万円(DD費用上乗せで最大800万円) | +300万円 |
| 専門家活用枠 売り手支援類型(通常) | 600万円(DD費用上乗せで最大800万円) | +300万円 |
| 専門家活用枠 買い手支援類型(100億企業特例) | 2,000万円 | +300万円 |
| 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 | 450万円 | +150万円 |
| PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 150万円 | +300万円(単独申請の場合) |
| PMI推進枠 事業統合投資類型 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | +300万円 |
枠ごとの補助率と上限額を横断的に確認したい場合は事業承継・M&A補助金の補助率と上限額にまとめています。
対象となる廃業費(7区分)と対象外になる費用
廃業・再チャレンジ枠の補助対象経費は、公募要領で区分が明示されています。区分名から外れる費用は計上できないため、見積を取る段階から区分を意識して分けておくことが実務上の要点です。
| 経費区分 | 内容 | 実務上の例 |
| 廃業支援費 | 司法書士への登記申請手続きに係る経費 | 解散・清算結了の登記申請の代理手数料 |
| 在庫廃棄費 | 商品在庫の処分に要する費用 | 売れ残り商品の産業廃棄物処理費用 |
| 解体費 | 建物・設備の解体に要する費用 | 作業場の付帯設備の撤去、機械の解体搬出 |
| 原状回復費 | 賃借物件を貸主に返すための原状回復費用 | 店舗の内装撤去、スケルトン返し |
| リースの解約費 | リース契約の解約に伴う費用 | オペレーティングリースの中途解約に係る費用 |
| 土壌汚染調査費 | 土地の返還・売却に必要な土壌調査費用 | 工場跡地の土壌汚染状況調査 |
| 移転・移設費 | 設備等の移転・移設に要する費用 | 残す事業の設備を別拠点へ移設する費用 |
対象外になりやすい費用
- 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は対象外(処分ではなく換金にあたるため)
- ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買費用は対象外
- 売上原価に相当する経費は全枠共通で対象外
- 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)は対象外
- 国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業は対象外
とくに在庫の扱いは判断を誤りやすい部分です。廃棄すれば在庫廃棄費として対象になり得ますが、二束三文でも買い取ってもらって対価を得た場合は処分費が対象外になります。どちらを選ぶかは補助金だけでなく資金繰りにも影響するため、見積段階で税理士・認定経営革新等支援機関と方針をそろえておくのが安全です。廃業費の考え方をさらに詳しく確認したい場合は廃業費用と補助金の対象範囲もあわせてご覧ください。
また、リースの解約費はファイナンスリースかオペレーティングリースかで扱いが分かれます。契約書を確認し、どちらに該当するかを先に切り分けてください。
申請要件と申請者の構成(共同申請が必要なケース)
再チャレンジ申請(単独)には、他の枠にはない独自の要件があります。
| 要件 | 内容 |
| 申請者の構成 | 廃業する対象会社と、議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請が必要 |
| 経緯 | M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主であること |
| 再チャレンジ事業計画 | 廃業後の再チャレンジ内容を計画として作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること |
| 複数申請の扱い | 実質同一株主による複数申請で内容が実質同一の場合、合計の補助額は300万円が上限 |
全枠共通の申請要件
廃業・再チャレンジ枠も他の枠と同じく、電子申請システムのJグランツからのみ申請できます。
- GビズIDプライムアカウントが必須。取得には1週間から2週間、混雑時は3週間程度かかるため、公募開始を待たずに取得手続きを始めておくのが実務上の定石です。
- 認定経営革新等支援機関による確認書が必要。締切直前は確認依頼が集中して間に合わない場合があると公募要領でも注意喚起されています。
- 中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準拠します。みなし大企業・みなし同一法人(親会社が議決権の50%超を持つ子会社等)は対象外です。
- 社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格、および法人格のない任意団体は対象外です。
- 行政書士(行政書士法人を含む)以外の者が有償で申請書類の作成を代行することは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は取消しの対象となります。
GビズIDとJグランツの具体的な手順はJグランツ・GビズIDによる電子申請、確認書の取り方は認定支援機関の確認書で解説しています。
併用申請の実務(どの枠と組み合わせられるか)
廃業・再チャレンジ枠は、他の3枠のいずれとも併用できます。併用時は廃業・再チャレンジ枠として別に申請書を出すのではなく、主となる枠の申請の中で廃業費を計上する形になります。
| 組み合わせ | 可否 | 補足 |
| 事業承継促進枠 + 廃業・再チャレンジ枠 | 可能 | 承継に伴い既存事業の一部を廃業する場合。上乗せ+300万円 |
| 専門家活用枠 + 廃業・再チャレンジ枠 | 可能 | M&Aに伴う一部廃業。通常版・100億企業特例は+300万円、小規模売り手支援類型は+150万円 |
| PMI推進枠 + 廃業・再チャレンジ枠 | 可能 | 統合に伴う一部廃業。PMI専門家活用類型は単独申請の場合に+300万円 |
| 事業承継促進枠 + 専門家活用枠 | 不可 | 同一公募回での申請は不可(事業承継促進枠はM&Aを伴わないため) |
| 専門家活用枠 買い手支援類型 + PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 可能 | 同一公募回で同時申請でき、補助上限が別立てで積み上がる |
| 専門家活用枠の通常版 + 100億企業特例 | 不可 | 同一公募回での重複申請は不可。どちらか一方を選ぶ |
| 通常の売り手支援類型 + 小規模売り手支援類型 | 不可 | 同一公募回での重複申請は不可 |
専門家活用枠と組み合わせる場合の注意
専門家活用枠は、補助事業期間内にクロージング(経営資源の引継ぎ)が実現しなかった場合、補助上限額が縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。M&Aが成立しなかったときに廃業費がどう扱われるかは案件ごとに変わるため、主枠側の要領も必ず確認してください。
なお、国の他の補助金・助成金との重複は認められません。同一・類似内容の事業で他の国(独立行政法人を含む)の補助金・助成金の交付を受けている、または受けることが決まっている場合、本補助金は利用できず、交付決定後に判明した場合は取消しの対象となります。併用可否の全体像は持続化補助金との併用可否や省力化投資補助金・新事業進出補助金との併用可否で個別に整理しています。
廃業・再チャレンジ枠の申請・採択の実績
廃業・再チャレンジ枠は、他の3枠と比べて申請件数そのものが非常に少ない枠です。事務局が公表している採択結果から、実際の件数を確認します。
現ブランド「事業承継・M&A補助金」(11次公募以降)
| 公募回 | 廃業・再チャレンジ枠 申請件数 | 採択件数 |
| 11次(2025年5月9日〜6月6日受付) | 専門家活用枠のみ実施のため対象外 | ー |
| 12次(2025年8月22日〜9月19日受付) | 1件 | 1件 |
| 13次(2025年10月31日〜11月28日受付) | 公表された内訳に記載なし | 公表された内訳に記載なし |
| 14次(2026年2月27日〜4月3日受付) | 1件 | 1件 |
旧ブランド「事業承継・引継ぎ補助金」時代(5次〜10次公募)
| 公募回 | 廃業・再チャレンジ枠の状況 |
| 5次(2023年3月20日〜5月12日受付) | 単独0件、併用37件のうち17件採択 |
| 6次(2023年6月16日〜8月10日受付) | 単独1件、併用36件のうち23件採択 |
| 7次(2023年9月15日〜11月17日受付) | 単独2件、併用26件のうち10件採択 |
| 8次(2024年1月9日〜2月16日受付) | 単独1件、併用21件のうち12件採択 |
| 9次(2024年4月1日〜4月30日受付) | 併用25件のうち14件採択 |
| 10次(2024年7月1日〜7月31日受付・専門家活用枠のみ) | 廃業費8件の申請のうち3件採択 |
これらの数字が示しているのは、廃業・再チャレンジ枠は単独申請よりも併用申請での利用が圧倒的に多いという事実です。単独申請は各回で0件から2件にとどまっています。実務上も、承継やM&Aの中で発生する一部廃業を主枠に上乗せする使い方が中心と考えるのが自然です。
採択者一覧について
専門家活用枠は複数の公募回で「補助事業の特性に鑑み、採択者を非公表とする」と事務局が明記しています。廃業・再チャレンジ枠についても、併用申請分は主枠側の扱いに従います。「採択企業の一覧を見て相場を確認する」という調べ方はこの補助金では成り立ちません。
公募回ごとの採択率の推移は事業承継・M&A補助金の採択率で詳しく扱っています。
16次公募のスケジュールと逆算した準備
16次公募の日程は事務局サイトの事業スケジュール欄に掲載されています。2026年9月時点では暫定予定であり、確定次第更新されます。
| 工程 | 時期 |
| 公募要領開示・専用サイト開設 | 2026年9月4日(金) |
| 説明会の申込受付 | 2026年9月9日(水)〜10月7日(水)17時 |
| 説明会 | 2026年10月9日(金)14時〜(オンライン開催) |
| 公募申請受付期間 | 2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金)17時 |
| 採択日 | 2026年12月下旬以降 順次(予定) |
| 交付申請受付期間 | 2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定) |
| 交付決定日 | 2027年1月下旬以降 順次(予定) |
| 事業実施期間 | 交付決定日〜2028年3月中旬(予定) |
| 実績報告期間 | 2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定) |
| 補助金交付手続き | 2027年10月上旬以降 順次(予定) |
説明会は専門家活用枠、PMI推進枠、事業承継促進枠、廃業・再チャレンジ枠の順に説明が行われ、各枠の説明時間は15分から55分程度とされています。廃業・再チャレンジ枠は最後に説明されるため、この枠だけを聞きたい場合も申込は必要です。
受付前にできること
- GビズIDプライムアカウントの取得(1〜3週間かかる)
- 認定経営革新等支援機関への確認書発行の事前相談
- 解体・原状回復・在庫処分の見積取得(区分ごとに分けて取得する)
- リース契約書の確認(ファイナンスリースかオペレーティングリースか)
- 再チャレンジ申請の場合は、M&Aで譲り渡せなかった経緯を示す資料の整理
過去の公募回の日程と比較したい場合は16次公募の締切と過去回の日程にまとめています。
採択後の流れ(交付決定・実績報告・事業化状況報告)
採択されればすぐ入金される、という理解は誤りです。事業承継・M&A補助金は実費弁済(精算払い)を採用しており、費用を先に支払い、実績報告と額の確定を経てから補助金が支払われます。
| 順序 | 工程 | 要点 |
| 1 | 採択 | 採択は「交付申請する権利の保障」であり、交付決定ではない |
| 2 | 交付申請・交付決定通知 | 交付決定前に着手した経費は補助対象外 |
| 3 | 補助事業の実施 | 原則、交付決定日以降の契約・発注・支払いのみが対象 |
| 4 | 実績報告(様式第6) | 補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の完了期限日から10日経過した日のいずれか早い方まで |
| 5 | 補助金額の確定 | 書類審査・現地調査等を経て額を確定。見積より安く済めば実費分のみ |
| 6 | 精算払請求書(様式第7)提出・支払い | ここで初めて入金される |
| 7 | 事業化状況報告(様式第12) | 廃業・再チャレンジ枠は補助事業完了後1年間(合計2回) |
事業化状況報告の提出期間は枠によって異なります。廃業・再チャレンジ枠は補助事業完了後1年間(合計2回)で、事業承継促進枠の5年間(合計6回)や専門家活用枠の3年間(合計4回)と比べると短く設定されています。ただし提出義務がある点は同じで、証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務があります。過去の経営資源引継ぎ補助金または事業承継・引継ぎ補助金で事業化状況報告の義務を履行していない場合、本補助金への申請自体ができません。
超過交付があった場合
補助金額の確定額を上回る交付を受けていた場合は返還命令の対象となり、未納の場合は年利10.95%の延滞金が発生します。消費税の仕入控除税額が事業完了後に確定した場合も、追加報告・返還の対象になり得ます。
実績報告と精算の具体的な手順は実績報告と精算の進め方、交付決定前の契約の可否は交付決定前の契約はどこまで許されるかで解説しています。
よくある誤解と、迷ったときの相談先
廃業・再チャレンジ枠で実際につまずきやすい点を、公募要領とFAQの記載から整理します。
誤解されやすい5点
- 「廃業費だけで300万円もらえる」という理解は誤りです。廃業費用のみでの300万円申請は不可で、事業費側の申請とセットにするか、再チャレンジ事業計画を伴う単独申請が前提です。
- 「業績不振で店を閉めるので使える」とは限りません。再チャレンジ申請はM&Aで事業を譲り渡せなかったという経緯が要件です。
- 「先に解体を発注しておこう」は最も損失の大きい誤りです。交付決定前の契約・発注・支払いはどの枠でも補助対象外になります。
- 「在庫は売ってしまえば早い」と考えると、売却して対価を得た分の処分費は対象外になります。
- 「リース解約金も対象だろう」と決めつけないでください。ファイナンスリース取引の解約金・違約金は対象外です。
相談先
廃業か承継かで迷っている段階であれば、まず国の公的相談窓口である事業承継・引継ぎ支援センターに相談するのが実務的です。全国47都道府県に設置されており(東京都のみ本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)、親族内承継も第三者承継(M&A)も相談できます。
| 状況 | まず向かう先 |
| 後継者がいないが、廃業と承継のどちらがよいか決まっていない | 事業承継・引継ぎ支援センター |
| M&Aで譲り渡したいが相手が見つからない | 登録M&A支援機関、事業承継・引継ぎ支援センター |
| 廃業の方針は固まり、費用の補助を検討したい | 認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等) |
| 承継に伴い一部の事業所だけたたむ | 主枠(事業承継促進枠等)の申請支援ができる専門家 |
後継者不在の状態からの選択肢の整理は後継者不在のときの選択肢、支援センターの使い方は事業承継・引継ぎ支援センターへの相談で扱っています。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局公表の採択結果に基づいています。制度内容・日程は変更される場合がありますので、申請前に必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。