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後継者不在のときの補助金|承継・M&A・廃業の選び方

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この記事の結論

後継者不在という言葉の中には、実際には状態の異なるいくつかの状況が含まれています。「候補はいるが本人の意思が固まっていない」「親族にはいないが従業員にはいる」「社内にも親族にもいない」では、取るべき手段も使える補助金も変わります。

後継者不在で取り得る3つの道

後継者不在という言葉の中には、実際には状態の異なるいくつかの状況が含まれています。「候補はいるが本人の意思が固まっていない」「親族にはいないが従業員にはいる」「社内にも親族にもいない」では、取るべき手段も使える補助金も変わります。

状況取り得る道対応する枠
子・親族に引き継ぐ意思がある親族内承継事業承継促進枠
役員・従業員に引き継ぎたい従業員承継事業承継促進枠
社内にも親族にも候補がいない第三者承継(M&A)専門家活用枠(売り手支援類型・小規模売り手支援類型)
M&Aを試みたが譲り渡せなかった廃業して再挑戦廃業・再チャレンジ枠(単独申請)
承継・M&Aに伴い一部の事業だけをたたむ一部廃業廃業・再チャレンジ枠(併用申請)

ここで押さえておきたいのは、事業承継促進枠と専門家活用枠は排他的な関係にあるということです。事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象外としており、同一公募回での申請もできません。まず自分がどの道を選ぶのかを決めないと、申請する枠すら決まりません。

補助金は決断を助ける道具であって、決断そのものではありません

この補助金が支援するのは、承継やM&Aに伴って発生する専門家費用・設備投資・廃業費用です。後継者を探してくれる制度ではありません。相手探しは事業承継・引継ぎ支援センターやM&A支援機関の役割です。

社内・親族に引き継ぐ道(事業承継促進枠)

親族や従業員に引き継ぐ場合に使うのが事業承継促進枠です。「5年以内に承継を予定している」段階で申請でき、承継に向けた設備投資や取組を支援します。

区分補助率補助下限額補助上限額
通常(小規模事業者等以外)補助対象経費の2分の1以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
小規模事業者等補助対象経費の3分の2以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠との併用事業費の補助率に従う300万円を上乗せ

800万円を超えて1,000万円までの部分は補助率が一律2分の1以内になります。賃上げ要件は、補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることです。未達成の場合、引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。

承継予定者の要件

誰でも承継者になれるわけではありません。法人の場合、次のいずれかに該当する必要があります。

区分要件
役員経験対象会社の役員として3年以上の経験
従業員経験対象会社に継続3年以上雇用され業務に従事
通算役員経験と従業員経験の通算3年以上
親族被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)であり、対象会社の代表経験が無い者
個人事業主の場合継続3年以上の雇用経験者、または被承継者の親族(代表経験無し)

加えて、公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること(個人事業主は開業届の提出から5年経過していること)、経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ譲渡されることが必要です。申請単位は原則として被承継者を補助対象者としますが、個人事業主の場合は被承継者と承継予定者の共同申請が必須です。

ホールディングス承継という例外

承継予定者本人ではなく、承継予定者が所有する法人(ホールディングス会社)が株式を取得する形も、次の3つをすべて満たせば対象になります。

  • 被承継者がホールディングス会社に出資していないこと
  • 承継予定者がホールディングス会社の株式を議決権ベースで3分の2超保有していること
  • ホールディングス会社が申請者法人の株式を100%保有すること

また、事業承継促進枠には生産性向上要件があります。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%以上向上する計画であることが求められます。付加価値額は営業利益・人件費・減価償却費の合計として定義されています。枠の詳細は事業承継促進枠で解説しています。

第三者に引き継ぐ道(専門家活用枠の売り手支援)

社内にも親族にも候補がいない場合、第三者に引き継ぐM&Aが選択肢になります。売り手側が使えるのは専門家活用枠の売り手支援類型で、通常版と小規模売り手支援類型の2系統があります。

類型対象補助率補助下限額補助上限額DD費用上乗せ廃業費併用
売り手支援類型(Ⅱ型・通常)経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等2分の1または3分の2以内50万円600万円200万円(合計800万円)300万円
小規模売り手支援類型小規模事業者等の売り手3分の2以内なし450万円150万円

売り手支援類型の補助率が3分の2になるのは、次のいずれかに該当する場合です。該当しない場合は2分の1以内になります。

  • 物価高等の影響で営業利益率が直近事業年度またはその前年同時期と比べて低下している者
  • 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者

小規模事業者等の定義は、製造業その他が常時使用する従業員20人以下、商業(卸売・小売)・サービス業が5人以下、宿泊業・娯楽業が20人以下です。従業員数が少ない会社ほど、小規模売り手支援類型のほうが補助率の面で有利になる場合があります。ただし通常の売り手支援類型と小規模売り手支援類型は同一公募回で重複して申請できず、どちらか一方を選ぶことになります。

成約しなかった場合は上限が縮小されます

補助事業期間内に経営資源の引継ぎ(クロージング)が実現しなかった場合、補助上限額は通常版で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。

対象になる経費は、謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料(表明保証保険)です。このうちFA業務・仲介業務に係る相談料・着手金・中間報酬・成功報酬等は、M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・仲介業者へ支払ったものに限り補助対象になります。未登録の業者に依頼した場合、その費用は全額が対象外です。相見積りを取る相手も登録業者である必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合も補助対象外とされています。

売り手側の具体的な進め方は売り手の使い方、第三者承継全体の流れは第三者承継とM&A、支援機関の探し方は登録M&A支援機関とはを参照してください。

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廃業する道(廃業・再チャレンジ枠)

承継先も譲渡先も見つからなかった場合、廃業を選ぶことになります。この補助金には廃業費用を支援する枠があり、申請形態は2つに分かれます。

申請形態対象となる場面補助率補助下限額補助上限額
再チャレンジ申請(単独)M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主が、新たなチャレンジのため既存事業を廃業する場合補助対象経費の3分の2以内50万円300万円
併用申請事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれかと同時に申請し、承継やM&Aに伴い既存事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合他の補助事業枠の補助率に従う50万円300万円

対象になる経費は次のとおりです。廃業にかかる費用のすべてが対象になるわけではない点に注意してください。

経費内容・注意点
廃業支援費司法書士への登記申請手続き経費
在庫廃棄費商品在庫の処分費。売却して対価を得る場合は対象外
解体費建物・設備等の解体費用
原状回復費賃借していた店舗・事務所等の原状回復費用
リースの解約費ファイナンスリースの解約金・違約金は対象外
土壌汚染調査費廃業に伴う調査費用
移転・移設費設備等の移転・移設にかかる費用

廃業費用だけで300万円を申請することはできません

単独申請の場合でも「M&Aで譲り渡せなかった」ことが要件であり、廃業する対象会社と、議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請が必要です。廃業後の再チャレンジ事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていることも求められます。また補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません(3分の2を掛けて補助下限額50万円を下回るため)。

実質的に同一の株主による複数申請で内容が実質同一の場合、合計の補助額は300万円が上限とされます。廃業費の詳細は廃業費用と補助金、枠そのものは廃業・再チャレンジ枠で解説しています。

3つの道を並べて比べる

金額条件だけでなく、時間軸と手続きの重さを合わせて比べると判断しやすくなります。

比較項目親族内・従業員承継第三者承継(M&A)廃業
使う枠事業承継促進枠専門家活用枠(売り手)廃業・再チャレンジ枠
補助率2分の1以内(小規模事業者等は3分の2以内)2分の1または3分の2以内(小規模売り手は3分の2以内)3分の2以内(単独申請)
補助上限額800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)600万円(DD費用上乗せで800万円)/小規模売り手は450万円300万円
補助下限額100万円50万円(小規模売り手は下限なし)50万円
主な対象経費承継に向けた設備投資等専門家費用(謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料)廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費ほか
事業化状況報告補助事業完了後5年間(合計6回)補助事業完了後3年間(合計4回)補助事業完了後1年間(合計2回)
承継先を探す必要社内・親族で完結相手探しが必要不要

事業承継促進枠は補助下限額が100万円と他の枠より高く設定されています。補助率2分の1で計算すると補助対象経費が200万円(小規模事業者等なら150万円)に届かない計画は申請できません。設備投資を伴わない承継では、この下限に届かないことがあります。

報告義務の長さも判断材料になります

事業承継促進枠は補助事業完了後5年間、毎事業年度終了後90日以内に事業化状況報告(様式第12)を提出する義務があります。証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務があります。承継後の体制でこの事務をこなせるかも考慮してください。

下限額に届くかどうかをモデルケースで確かめる

以下は制度の計算方法を説明するためのモデルケースであり、実在の案件ではありません。採択や補助額を保証するものでもありません。

モデルケース補助対象経費補助率を掛けた額判定
ケースA事業承継促進枠(小規模事業者等)150万円100万円補助下限額100万円をちょうど満たす
ケースB事業承継促進枠(通常)150万円75万円補助下限額100万円に届かず申請できない
ケースC専門家活用枠 売り手支援類型(補助率3分の2の場合)90万円60万円補助下限額50万円を満たす
ケースD小規模売り手支援類型60万円40万円補助下限額がないため申請できる
ケースE廃業・再チャレンジ枠(単独申請)60万円40万円補助対象経費75万円未満のため受け付けられない

枠によって補助下限額の考え方が異なるため、同じ規模の支出でも申請できる枠とできない枠が分かれます。特に事業承継促進枠は下限額が100万円と高いため、設備投資を伴わない承継では下限に届かないことがあります。

時間軸から逆算する(5年ルール)

後継者不在の問題で最も多い失敗は、判断を先送りして選択肢が減ることです。制度の側にも明確な時間の縛りがあります。

制度上の期限内容
事業承継対象期間公募申請受付終了日から5年後まで。16次公募の場合は2026年11月6日から2031年11月5日まで
承継の蓋然性その期間内に承継を完了する蓋然性が高いことを認定経営革新等支援機関が確認する
決算・申告公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること
個人事業主開業届の提出から5年経過していること
PMI推進枠の対象M&A公募申請時点でクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合)
補助事業期間2027年1月(下旬予定)から14か月以内

承継予定者の要件にも時間がかかります。役員として3年以上、あるいは継続3年以上雇用され業務に従事した経験が必要なので、「今から社内で候補を育てる」場合は、その3年が前提になります。親族に引き継ぐ場合も、経営権と所有権の両方を移すには株式の移転を含む準備が必要です。

承継が完了しないと返還の対象になります

事業承継促進枠では、事業承継対象期間(申請受付終了日から5年後)までに承継の完了が確認できない場合、原則として補助金の返還が求められます。天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は返還を求めないとされています。

相談先の使い分け

後継者不在の相談は、目的によって行き先が変わります。無料で使える公的窓口と、費用がかかる民間の支援機関を混同しないことが大切です。

相談先何ができるか補助金との関係
事業承継・引継ぎ支援センター全国47都道府県(東京都のみ本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)に設置された国の公的相談窓口。親族内承継・第三者承継のどちらにも対応同センターまたは中小機構地域本部の支援を受けた事業承継計画書の策定は、事業承継促進枠の加点事由
認定経営革新等支援機関税理士・中小企業診断士等。事業承継や再チャレンジの蓋然性、計画内容の確認確認書の発行が申請の必須要件
登録M&A支援機関M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者。相手探しから最終契約までの支援専門家活用枠でFA業務・仲介業務の委託費が補助対象になるのは登録機関への支払いのみ
司法書士廃業時の登記申請手続き廃業支援費として補助対象
行政書士申請書類作成の代行行政書士以外の者が有償で代行することは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は取消しの対象

まず何をすべきか分からない段階であれば、事業承継・引継ぎ支援センターから始めるのが順当です。各センターの連絡先は事業承継・引継ぎ支援センターの使い方に一覧でまとめています。確認書の取得については認定支援機関の確認書を参照してください。

つまずきやすいパターン

公募要領やFAQでは、実質的な事業承継が行われたとみなされない例が明示されています。後継者不在を解消したつもりでも、これに該当すると対象外です。

パターンなぜ対象外か
経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみ実質的な承継にあたらない
グループ内の事業再編第三者間の経営資源の移転にあたらない
物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)事業の承継ではなく資産の移転
フランチャイズ契約またはそれに準ずるもの事業承継の形式を満たさない
従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの)同上
休眠会社・事業実態が無い状態での代表者交代承継すべき事業が存在しない
設立間もない法人での代表者交代、開業直後の事業譲渡で正当性が確認できない場合承継の実体が確認できない
合同会社の社員間の代表社員交代で経営者交代とみなされない場合経営権の移転が確認できない

手続き面でつまずきやすいのは、認定経営革新等支援機関の確認書です。申請締切の直前に依頼しても間に合わない場合があると公募要領の注意書きに明記されています。確認書は枠ごとに確認する内容が異なり、事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠では承継や再チャレンジの蓋然性、専門家活用枠とPMI推進枠では計画内容の確認が対象です。

過去の補助金の報告義務が残っていると申請できません

過去に経営資源引継ぎ補助金または事業承継・引継ぎ補助金の交付を受けており、事業化状況報告の義務を履行していない場合は、今回の申請自体ができません。心当たりがある場合は、まず過去分の報告状況を確認してください。

不採択になりやすい点は不採択の理由にまとめています。

16次公募の日程と、いま動くべきこと

16次公募(令和7年度補正予算)の日程は次のとおりです。公募要領は2026年9月4日に開示済みですが、申請受付は2026年10月2日からです。

項目時期
公募要領開示・サイト開設2026年9月4日(金)
説明会申込受付2026年9月9日(水)〜10月7日(水)17:00
説明会2026年10月9日(金)14:00〜(オンライン)
公募申請受付期間2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金)17:00
採択日2026年12月下旬以降 順次(予定)
交付決定日2027年1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間交付決定日〜2028年3月中旬(予定)
補助金交付手続き2027年10月上旬以降 順次(予定)

申請までに済ませておくべきことは共通しています。GビズIDプライムアカウントの取得(1〜2週間、混雑時は3週間程度)、認定経営革新等支援機関への確認書の依頼、そして相談窓口での方向性の整理です。申請はJグランツからの電子申請のみで、他の方法は受け付けられません。

採択率は直近4回でおおむね6割

事務局公表値では、11次が申請590件に対し採択359件(60.8%)、12次が742件に対し453件(61.0%)、13次が481件に対し293件(60.9%)、14次が512件に対し311件(60.7%)です。ただし審査は外部有識者による書面審査であり、採択を保証するものではありません。

日程の詳細は16次公募のスケジュール、申請手続きの全体像は申請の流れ、電子申請の準備はJグランツとGビズIDで解説しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事は16次公募の公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局公表情報に基づいて作成しています。スケジュールはいずれも予定であり、要件・金額を含めて変更される場合があります。申請にあたっては必ず事務局の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。本記事は特定の選択肢を推奨するものではなく、採択や補助額を保証するものでもありません。

よくある質問(FAQ)

A

選んだ道によって変わります。親族や従業員に引き継ぐなら事業承継促進枠、第三者に譲り渡すなら専門家活用枠の売り手支援類型または小規模売り手支援類型、譲り渡せずに廃業するなら廃業・再チャレンジ枠です。事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象外としており、専門家活用枠との同一公募回での申請もできないため、先に方向性を決める必要があります。

A

事業承継・M&A補助金は費用を補助する制度であり、後継者や譲渡先を探す制度ではありません。相手探しの相談先としては、全国47都道府県(東京都のみ本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)に設置された事業承継・引継ぎ支援センターがあります。親族内承継・第三者承継のどちらにも対応する国の公的窓口です。民間では、M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・仲介業者が支援を行っています。

A

使えます。事業承継促進枠は親族内承継だけでなく従業員承継も対象です。ただし承継予定者には、対象会社の役員として3年以上の経験、対象会社に継続3年以上雇用され業務に従事した経験、またはその通算3年以上という要件があります。あわせて経営権と所有権の両方が被承継者から承継者へ譲渡される必要があります。

A

廃業費用のみで補助上限額の300万円を申請することはできません。廃業・再チャレンジ枠の単独申請(再チャレンジ申請)はM&Aで事業を譲り渡せなかったことが要件で、廃業する対象会社と議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請、廃業後の再チャレンジ事業計画の作成と認定経営革新等支援機関の確認が必要です。補助対象経費が75万円未満の申請も受け付けられません。

A

経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみは、実質的な事業承継が行われたとみなされず対象外とされています。株式・持分等の所有権も移転する必要があります。このほか、グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継、のれん分け、休眠会社での代表者交代なども対象外として公募要領に明示されています。

A

事業承継促進枠の事業承継対象期間は、公募申請受付終了日から5年後までです。16次公募の場合は2026年11月6日から2031年11月5日までとなります。この期間内に承継を完了する蓋然性が高いことを認定経営革新等支援機関が確認します。期間内に承継の完了が確認できない場合は、原則として補助金の返還が求められます。

A

廃業・再チャレンジ枠の単独申請(再チャレンジ申請)は、M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主が、新たなチャレンジのため既存事業を廃業する場合を対象としています。ただし同じ申請の中で自動的に切り替わるわけではなく、廃業・再チャレンジ枠として改めて申請し、共同申請や再チャレンジ事業計画などの要件を満たす必要があります。

A

方向性が決まっていない段階であれば、事業承継・引継ぎ支援センターへの相談から始めるのが順当です。同センターまたは中小機構地域本部の支援を受けた事業承継計画書の策定は、事業承継促進枠の加点事由にもなっています。申請を視野に入れる場合は、あわせてGビズIDプライムアカウントの取得(1〜2週間、混雑時は3週間程度)と、認定経営革新等支援機関への確認書の依頼を早めに進めてください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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