廃業費(原状回復・在庫処分)の扱い 2026年版
この記事の結論
廃業費(原状回復・在庫処分)について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
廃業・再チャレンジ枠の対象経費には、廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)、在庫廃棄費(商品在庫の処分費用)、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費が含まれます。ただし、在庫廃棄費は商品在庫を売却して対価を得る場合は対象外です。リースの解約費についても、ファイナンスリースの解約金・違約金やリース資産の売買費用は対象外とされています。補助率は単独申請(再チャレンジ申請)が補助対象経費の2/3以内、併用申請は主枠の補助率に従い、補助下限額50万円・補助上限額300万円です。単独申請の場合、補助対象経費が75万円未満だと受け付けられません。廃業費用のみで300万円を申請することはできず、事業費側の申請とセットであることが前提になります。これらの経費はいずれも交付決定日以降に契約・発注・支払いが完了したものだけが対象で、実績報告時には契約書や請求書等の証拠書類の提出が必要です。
廃業費(原状回復・在庫処分)がどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
廃業費(原状回復・在庫処分)に関する公募要領の規定
廃業費(原状回復・在庫処分)について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 対象経費は廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リース解約費・土壌汚染調査費・移転移設費 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(対象経費) |
| 在庫廃棄費は、商品在庫を売却して対価を得る場合は対象外 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(対象経費) |
| ファイナンスリースの解約金・違約金、リース資産の売買費用は対象外 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(対象経費) |
| 補助率は単独申請2/3以内、併用申請は主枠の補助率に従う | 廃業・再チャレンジ枠公募要領・補助率表 |
| 補助下限額50万円・補助上限額300万円 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領・補助率表 |
| 単独申請は補助対象経費75万円未満は受け付けない | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(補助下限額の注記) |
| 廃業費用のみで300万円を申請することは不可。事業費側の申請とセットが前提 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(重要な注記) |
廃業費(原状回復・在庫処分)で対象になる例・ならない例
廃業費(原状回復・在庫処分)で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 司法書士に依頼する廃業登記手続きの費用
- 売却せずに廃棄処分する商品在庫の処分費用
- 店舗・工場の解体費用
- 賃貸物件を明け渡す際の原状回復工事費
- 通常の賃貸借契約(オペレーティングリース等)の中途解約費用
- 土壌汚染調査費、設備の移転・移設費用
対象外になりやすい例
- 商品在庫を売却して対価を得る場合の処分費用
- ファイナンスリース契約の解約金・違約金
- リース資産を売買する際の費用
- 廃業費用のみを単独で申請し、事業費側の申請を伴わないケース