事業承継・M&A補助金とM&A仲介会社の費用と補助金の関係の違い 2026年版
この記事の結論
事業承継・M&A補助金とM&A仲介会社の費用と補助金の関係は、目的も対象経費も違う制度です。事業承継・M&A補助金は補助率1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。同じ経費に両方を受けることはできないため、どちらで申請するかを先に決めてください。
M&Aを進める際、多くの事業者はM&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)に依頼し、レーマン方式等に基づく報酬を支払います。事業承継・M&A補助金の専門家活用枠は、この委託費(FA・仲介手数料等)の一部を補助対象にできますが、対象になるのは「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限られます。未登録業者への支払いは全額対象外です。相見積りも登録業者同士で行う必要があり、最低価格を提示していない業者を選ぶと補助対象外になる点にも注意が必要です。専門家活用枠の利用を検討している場合は、仲介会社を選ぶ前に登録状況を確認しておくことが重要です。
事業承継・M&A補助金とM&A仲介会社の費用と補助金の関係の比較表
事業承継・M&A補助金とM&A仲介会社の費用と補助金の関係を項目ごとに並べました。比較先の値は公式で確認できたものだけを載せています。
| 項目 | 事業承継・M&A補助金 | M&A仲介会社の費用と補助金の関係 |
|---|---|---|
| 対象になる支払先 | M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者への委託費 | 未登録のM&A仲介会社への報酬 |
| 補助率 | 買い手支援類型2/3以内・売り手支援類型1/2または2/3以内 | 該当なし(補助の対象外) |
| 補助上限額(DD費用上乗せ込み) | 通常版800万円・100億企業特例2,000万円・小規模売り手支援類型450万円 | 該当なし |
| 報酬体系 | 補助対象経費の合計額に補助率を乗じた額を精算払いで交付 | レーマン方式が一般的(譲渡額5億円以下は5%等、段階的に逓減) |
| 支払うタイミング | 事業完了後の実績報告・確定を経て精算払い | 契約に応じて着手金・中間報酬・成功報酬等を随時支払い |
| 相見積りの要否 | 登録FA・仲介業者間での相見積りが必須。最低価格を提示していない業者を選ぶと対象外 | 仲介会社との契約次第(義務ではない) |
| 中間報酬・成功報酬の扱い | 専門家契約締結後の基本合意・最終契約に基づくものだけが対象 | 契約内容次第で全額が報酬の対象になりうる |
| クロージングしなかった場合 | 上限額が縮小し、原則DD費用のみが対象 | 契約内容によっては着手金等が返還されない場合がある |
| 登録状況の確認方法 | M&A支援機関登録制度のデータベース(https://ma-shienkikan.go.jp/search)で確認 | 仲介会社に直接確認する必要がある |
事業承継・M&A補助金の4つの申請枠
事業承継・M&A補助金は4つの枠に分かれており、承継の相手と費用の時期で使う枠が変わります。M&A仲介会社の費用と補助金の関係と比べる前に、自社がどの枠に当てはまるかを確認してください。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |