事業承継促進枠の扱い 2026年版
この記事の結論
事業承継促進枠について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
事業承継促進枠は親族内承継・従業員承継を予定する中小企業者等が対象で、M&Aによる第三者承継は専門家活用枠の管轄となるため対象外です。承継予定者には役員経験・雇用経験・親族関係などの要件があり、経営権と所有権の両方が被承継者から承継者へ移転することが条件になります。補助率は通常区分が補助対象経費の1/2以内、小規模事業者等は2/3以内で、補助上限額は800万円、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成する賃上げ表明を行えば1,000万円まで引き上げられます。あわせて、付加価値額または1人当たり付加価値額を年3%以上伸ばす生産性向上計画の策定も求められます。承継予定者個人ではなくホールディングス会社が株式を取得するケースも、一定の要件を満たせば対象になります。申請単位は原則、被承継者を補助対象者とし、個人事業主の場合は被承継者と承継予定者の共同申請が必須です。認定経営革新等支援機関による確認書の取得には時間がかかるため、早めの相談が欠かせません。
| 申請枠 | 事業承継促進枠 |
|---|---|
| 補助上限 | 上限800万〜1,000万円 |
| 補助率 | 1/3〜2/3 |
| 主な対象 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
事業承継促進枠に関する公募要領の規定
事業承継促進枠について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 補助率は通常区分が補助対象経費の1/2以内、小規模事業者等は2/3以内 | 事業承継促進枠公募要領(補助率・上限額の表) |
| 補助上限額は800万円。従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上の賃上げを達成・表明すれば1,000万円に引き上げ(800万円超〜1,000万円部分は補助率一律1/2以内) | 事業承継促進枠公募要領(補助率・上限額の表) |
| 補助下限額は100万円 | 事業承継促進枠公募要領(補助率・上限額の表) |
| 5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率3%/年を達成する生産性向上計画が必要 | 事業承継促進枠公募要領(生産性向上要件) |
| 事業承継対象期間(公募申請受付終了日から5年後まで)に承継を完了する蓋然性が高いことを認定経営革新等支援機関が確認 | 事業承継促進枠公募要領(事業承継の要件) |
| M&Aによる第三者承継は対象外。対象は親族内承継・従業員承継等 | 事業承継促進枠公募要領(対象者) |
| 被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費とならない | 事業承継促進枠公募要領 9章 |
| 廃業・再チャレンジ枠と併用申請する場合は上限額に300万円を上乗せ可能 | 事業承継促進枠公募要領(補助率・上限額の表) |
事業承継促進枠で対象になる例・ならない例
事業承継促進枠で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 役員として3年以上の経験がある従業員への代表交代(法人)
- 被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)で代表経験のない者への承継
- 個人事業主が継続3年以上雇用してきた従業員へ事業を譲渡(開業から5年経過)
- 承継予定者が議決権2/3超を保有するホールディングス会社を通じた株式取得(HD承継の要件を満たす場合)
対象外になりやすい例
- 第三者へのM&Aによる株式譲渡・事業譲渡(専門家活用枠の管轄)
- 経営権・所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみ
- グループ内の事業再編や物品・不動産等のみの承継
- フランチャイズ契約またはそれに準ずる契約、従業員へののれん分け
- 休眠会社や事業実態のない状態での代表者交代