FA・仲介手数料の扱い 2026年版
この記事の結論
FA・仲介手数料について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
専門家活用枠では、委託費のうちFA(ファイナンシャル・アドバイザー)業務・仲介業務に係る相談料・着手金・中間報酬・成功報酬等は、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。未登録業者への支払いは全額対象外です。相見積りも登録FA・仲介業者から取る必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外になるとFAQで明記されています。中間報酬は交渉相手との基本合意書締結、成功報酬は最終契約締結が根拠になりますが、いずれも専門家契約の締結後に行われている必要があります。専門家契約の締結より前に基本合意や最終契約を結んでいた場合は、原則「契約の遅滞」とみなされ対象外になり、覚書等で契約日を期間内に延長する行為も原則不可とされています。
FA・仲介手数料がどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
FA・仲介手数料に関する公募要領の規定
FA・仲介手数料について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| FA・仲介業務に係る相談料・着手金・中間報酬・成功報酬等は登録M&A支援機関への支払いに限り対象 | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
| 未登録業者への支払いは全額対象外 | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
| 相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外 | 専門家活用枠公募要領FAQ Q9 |
| 中間報酬は基本合意書締結、成功報酬は最終契約締結が根拠で、いずれも専門家契約締結後に行われている必要がある | 専門家活用枠公募要領(中間報酬・成功報酬の対象可否) |
| 専門家契約締結前に基本合意・最終契約を結んでいた場合は原則対象外。覚書等での契約日の遡及延長も原則不可 | 専門家活用枠公募要領(中間報酬・成功報酬の対象可否) |
| 買い手支援類型・売り手支援類型・小規模売り手支援類型のいずれも登録M&A支援機関限定のルールが共通で適用される | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
FA・仲介手数料で対象になる例・ならない例
FA・仲介手数料で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 登録M&A支援機関との相談料・着手金の支払い
- 相見積りで最低価格を提示した登録業者との契約
- 専門家契約締結後に基本合意書を締結した場合の中間報酬
- 専門家契約締結後に最終契約を締結した場合の成功報酬
対象外になりやすい例
- M&A支援機関登録制度に未登録の業者への手数料支払い
- 相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合の手数料
- 専門家契約締結前に基本合意や最終契約を結んでいた場合の中間・成功報酬
- 契約日を期間内に遡って延長する覚書を交わして報酬を計上すること