表明保証保険の扱い 2026年版
この記事の結論
表明保証保険について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
専門家活用枠では、表明保証保険の保険料が対象経費の一つです。買い手支援類型では買い手が手配する表明保証保険料、売り手支援類型では売り手が手配する保険料が対象になります。ただし、同一のM&A案件で買い手・売り手の双方が重複して表明保証保険に加入することは認められていません。表明保証保険は、M&A後に売り手が表明した財務内容等に誤りがあった場合の損失を補う保険で、買い手・売り手いずれの立場でも活用されますが、本補助金ではどちらか一方の手配分のみが補助対象になる点に注意が必要です。100億企業特例では、DD費用のみで申請するケースについて別途の規定があります。保険料も他の対象経費と同様に、交付決定日以降に契約・支払いが完了したものだけが補助対象になります。申請時には、相手方が別途保険に加入していないかを事前に確認しておく必要があります。
表明保証保険がどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
表明保証保険に関する公募要領の規定
表明保証保険について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 買い手支援類型では買い手が手配する表明保証保険料が対象 | 専門家活用枠(買い手支援類型)公募要領(対象経費) |
| 売り手支援類型では売り手が手配する表明保証保険料が対象 | 専門家活用枠(売り手支援類型)公募要領(対象経費) |
| 同一案件で買い手・売り手が重複して表明保証保険に加入することは不可 | 専門家活用枠公募要領(保険料の重複加入禁止) |
| 表明保証保険料は補助対象経費の一部として補助率(2/3または1/2)が適用される | 専門家活用枠公募要領・補助率表 |
| 100億企業特例ではDD費用のみで申請するケースについて別途規定がある | 専門家活用枠(100億企業特例)公募要領 |
表明保証保険で対象になる例・ならない例
表明保証保険で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 買い手が単独で手配する表明保証保険の保険料(買い手支援類型で申請)
- 売り手が単独で手配する表明保証保険の保険料(売り手支援類型で申請)
- 交付決定後に契約・保険料の支払いを行った表明保証保険
- 登録M&A支援機関を介した取引で買い手または売り手のいずれか一方が手配した保険料
対象外になりやすい例
- 同一のM&A案件で買い手・売り手の双方が表明保証保険料をそれぞれ申請すること
- 交付決定前に契約・支払いを済ませた保険料
- 専門家活用枠以外の枠(事業承継促進枠・PMI推進枠等)での表明保証保険料の計上
- 相手方の保険加入状況を確認せずに重複して加入した保険料