承継前の設備投資の扱い 2026年版
この記事の結論
承継前の設備投資について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
事業承継促進枠は、承継後の生産性向上に資する取り組みを補助対象経費として想定しており、補助率は通常区分が補助対象経費の1/2以内、小規模事業者等は2/3以内、補助上限額は800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)です。あわせて、5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率3%/年を達成する生産性向上計画の策定が求められます。一方で注意すべき点があり、事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費とならないと公募要領に明記されています。つまり、承継の対価として旧経営者から店舗や設備そのものを買い取る費用は対象外です。交付決定前に契約・発注・支払いを行った設備費用も対象外になります。対象経費の具体的な区分(機械装置費・システム費など個別項目の一覧)は本ファクトパックには記載がないため、申請前に公募要領本体の該当章で確認してください。
承継前の設備投資がどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
承継前の設備投資に関する公募要領の規定
承継前の設備投資について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 補助率は通常1/2以内、小規模事業者等2/3以内、補助上限800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | 事業承継促進枠公募要領・補助率表 |
| 被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費とならない | 事業承継促進枠公募要領 9章 |
| 5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率3%/年を達成する生産性向上計画が必要 | 事業承継促進枠公募要領(生産性向上要件) |
| 交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費は補助対象外 | 交付規程(issuance_regulations.pdf) |
| 補助対象経費の具体的な区分(機械装置費・システム費等の一覧)は本ファクトパックに記載なし。公募要領本体で確認が必要 | 事業承継促進枠公募要領(補助対象経費) |
| 「事業承継計画書に補助対象設備の投資計画を明示する必要は無い」とFAQで明確化されている | 事業承継促進枠公募要領FAQ |
承継前の設備投資で対象になる例・ならない例
承継前の設備投資で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 生産性向上計画に沿って交付決定後に契約・発注した設備投資(区分の詳細は公募要領で要確認)
- 承継後の事業運営のために新たに導入する設備・システムへの投資(区分の詳細は公募要領で要確認)
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けたうえで発注した設備(交付決定後に限る)
- 付加価値額の伸び率3%/年の達成に資すると説明できる投資計画
対象外になりやすい例
- 被承継者から店舗・設備・土地そのものを買い取る譲受費用
- 交付決定前に発注・契約・支払いを済ませた設備投資
- 事業承継計画書に投資計画の明示がないことを不備とする誤解(実際には明示不要とFAQで明確化)
- 対象経費の区分を公募要領で確認しないまま計上した費用