美容室の事業承継・M&A補助金2026|小規模売り手類型の使い方
申請実務
公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
美容室・理容室は、店主一人ないし数名で回している店が多く、承継の相談は「自分が引退したら店はどうなるか」という形で立ち上がります。顧客カルテ、指名客との関係、スタイリストの技術。
美容室の承継で、この補助金は何に使えるのか
美容室・理容室は、店主一人ないし数名で回している店が多く、承継の相談は「自分が引退したら店はどうなるか」という形で立ち上がります。顧客カルテ、指名客との関係、スタイリストの技術。いずれも引き継ぎ方を設計しないと、承継した瞬間に失われる資産です。事業承継・M&A補助金は、この引き継ぎにかかる専門家費用と、承継を機に行う投資を支える制度です。
この補助金は美容業向けの制度ではありません。全業種共通で、公募要領に美容業の特例はありません。そのぶん、小規模なサロンが使う際は「制度の枠に自店を当てはめられるか」という作業が必要になります。とくに金額の下限が実務上のハードルになりやすいのが、この業種の特徴です。
この記事の前提
- 数値・日程は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)と事務局サイトの事業スケジュール欄によります。事務局が「予定」と注記している項目があります。
- 2026年9月11日時点で16次公募の申請受付は開始前です。受付開始は2026年10月2日(金)です。
- 美容所の開設届出・美容師免許・管理美容師などの取扱いは本補助金の公募要領に規定がありません。本記事では論点の所在を示すにとどめ、可否は保健所等の許可権者に確認をお願いする形にしています。
本記事は、店主の子やスタイリストへ引き継ぐケース(事業承継促進枠)と、第三者へサロンを譲るケース(専門家活用枠)の2つを軸に、金額の条件・対象経費・つまずきやすい点を整理します。
一人サロンでも対象になるか。対象者と小規模事業者等の判定
本補助金の対象は中小企業者等で、定義は中小企業基本法第2条に準拠します。個人事業主も対象です。株式会社・有限会社・合同会社で営むサロンも同様です。一方、親会社が議決権の50%超を持つ子会社等のみなし大企業・みなし同一法人は対象外で、一般社団法人・一般財団法人・組合等の法人格や、法人格のない任意団体も対象になりません。
美容室でとくに重要なのが小規模事業者等の判定です。該当すると事業承継促進枠の補助率が1/2から2/3に上がり、専門家活用枠では小規模事業者等であること自体が加点事由になります。さらに売り手側では、下限額のない小規模売り手支援類型が使えます。判定は業種別の従業員数です。
| 区分 | 従業員数の基準 | 美容室・理容室での考え方 |
| サービス業 | 従業員5人以下 | 美容室・理容室は一般にこの区分として扱われます。常時使用する従業員数で判断します |
| 商業(卸売業・小売業) | 従業員5人以下 | 店販商品の販売が事業の主体である場合など、実態に応じて判断されます |
| 製造業その他 | 従業員20人以下 | ウィッグ製造など製造部門が主体の場合です |
| 宿泊業・娯楽業 | 従業員20人以下 | 美容室では通常該当しません |
多くの個人サロンは従業員5人以下に収まるため、小規模事業者等に該当する可能性が高い業種です。区分の判断に迷う場合は認定経営革新等支援機関に相談し、必要に応じて事務局に確認してください。補助率と上限の全体像は補助率と上限額の記事にあります。
個人事業のサロンには固有の要件があります
事業承継促進枠を個人事業主が使う場合、被承継者と承継予定者の共同申請が必須です。また、開業届の提出から5年が経過していることが要件で、法人の場合は公募申請時点で3期分の決算・申告を完了していることが求められます。開業直後の事業譲渡は、正当性が確認できない場合に対象外と判断されることがあります。
サロンの渡し方で枠が決まる
枠の選択が最初の分岐です。美容室でよくある承継のかたちを当てはめます。
| 美容室でよくある承継のかたち | 使う枠 | 主な要件 |
| 店主の子がサロンを継ぎ、経営と資産を引き継ぐ | 事業承継促進枠 | 承継予定者は被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)で、対象会社の代表経験が無いこと |
| 長年働いたスタイリスト・店長が引き継ぐ | 事業承継促進枠 | 役員として3年以上、または継続3年以上雇用され業務に従事した経験。通算3年以上でも可 |
| 他のサロンを譲り受けて店舗数を増やす(買い手) | 専門家活用枠 買い手支援類型 | 補助率2/3以内・上限600万円、DD費用の上乗せで合計800万円まで |
| 後継者がおらず第三者にサロンを譲る(売り手) | 専門家活用枠 売り手支援類型 | 補助率1/2または2/3以内・上限600万円、DD費用の上乗せで合計800万円まで |
| 小規模な個人サロンが第三者に譲る | 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 | 補助率2/3以内・補助下限額なし・上限450万円。通常の売り手支援類型との同時申請は不可 |
| 譲り受けたサロンの予約・顧客管理システムを自社に統合する | PMI推進枠 事業統合投資類型 | 公募申請時点でM&Aのクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合) |
| 統合計画づくりを専門家に依頼する | PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 補助率1/2以内・下限50万円・上限150万円 |
| 譲渡先が見つからず閉店して再挑戦する | 廃業・再チャレンジ枠(単独申請) | M&Aで事業を譲り渡せなかったことが要件。対象会社と支配株主等の共同申請が必要 |
| 承継・M&Aに伴い不採算の1店舗を閉める | 廃業・再チャレンジ枠(併用申請) | 主となる枠への上乗せ。別申請は不要 |
のれん分けは事業承継とみなされない例に挙げられています
スタイリストを独立させて店を任せる形は、美容業では一般的な慣行です。しかし要領では従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの)が、実質的な事業承継が行われたとみなされない例として明記されています。事業承継促進枠を使うなら、経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ移る形にする必要があります。どちらの形にするかは、補助金の申請前に決めてください。
併用については、廃業・再チャレンジ枠が事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれとも併用できます。専門家活用枠の買い手支援類型とPMI推進枠のPMI専門家活用類型は同一公募回で同時申請が可能です。一方、事業承継促進枠と専門家活用枠・PMI推進枠を同一公募回で申請することはできません。詳細は4つの枠の違いにあります。
金額の下限が使えるかどうかを左右する
美容室で最初に確認してほしいのが、補助下限額です。枠によって下限が異なり、小規模なサロンでは「そもそも下限に届かない」ことが起こります。
| 枠・類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 下限に届くのに必要な補助対象経費の目安 |
| 事業承継促進枠(小規模事業者等) | 2/3以内 | 100万円 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | 150万円 |
| 事業承継促進枠(通常) | 1/2以内 | 100万円 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | 200万円 |
| 専門家活用枠 買い手支援類型 | 2/3以内 | 50万円 | 600万円(DD費用上乗せで800万円) | 75万円 |
| 専門家活用枠 売り手支援類型 | 1/2または2/3以内 | 50万円 | 600万円(DD費用上乗せで800万円) | 75万円(2/3の場合) |
| 専門家活用枠 小規模売り手支援類型 | 2/3以内 | なし | 450万円 | 下限の定めなし |
| PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 1/2以内 | 50万円 | 150万円 | 100万円 |
| 廃業・再チャレンジ枠(単独) | 2/3以内 | 50万円 | 300万円 | 75万円(これ未満は受付不可と明記) |
上の表の右列は、補助率から逆算した目安です。個人サロンでシャンプー台やセット面をいくつか入れ替える程度では、事業承継促進枠の下限100万円に届かないことがあります。その場合は、承継後の収益改善に必要な投資を計画全体として組み直すか、承継のかたちに応じて別の枠を検討することになります。
一方、第三者への譲渡では小規模売り手支援類型に補助下限額がありません。仲介・FAへの報酬が数十万円規模でも申請の余地があるということです。補助率2/3以内・上限450万円、廃業費を併用する場合は150万円が上乗せされます。ただし通常の売り手支援類型と同一公募回で同時に申請することはできず、どちらか一方を選びます。
事業承継促進枠の上限を1,000万円に引き上げる賃上げ要件は、補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることです。未達成の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。対象者の範囲には細かい定義があり、パート・アルバイト等の非正規雇用者は含まれる一方、役員・同居親族従業員・30日未満の解雇予告で足りる者は除かれるとされています。家族で経営するサロンでは、この除外規定を要領で確認してください。
専門家活用枠にはクロージングしなかった場合の縮小規定もあります。補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、上限額は通常版で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。
美容室での対象経費の当てはめと、対象外になるもの
承継の場面でサロンに発生しがちな支出を、枠と費目に当てはめます。
| 美容室でよくある支出 | 使う枠 | 対象経費としての位置づけ |
| 承継を機に更新するシャンプー台・セット面・什器 | 事業承継促進枠 | 設備投資として計上。交付決定日以降の契約・発注・支払いに限られます |
| 予約・顧客管理(カルテ)システムの導入 | 事業承継促進枠/PMI推進枠 事業統合投資類型 | 承継を機に新規導入するか、譲り受けたサロンと統合するかで枠が分かれます |
| 承継を機に行う内装の改装 | 事業承継促進枠 | 承継後の収益改善につながることを事業計画で説明します |
| 譲渡先・譲受先を探す仲介・FAへの報酬 | 専門家活用枠 | 委託費。M&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いのみが対象です |
| デュー・ディリジェンス(DD)費用 | 専門家活用枠 | 買い手支援類型はDD実施が実質的に必須とされています |
| 表明保証保険の保険料 | 専門家活用枠 | 保険料として対象。同一案件で買い手・売り手が重複加入することはできません |
| 閉店時の内装原状回復・什器の解体撤去 | 廃業・再チャレンジ枠 | 原状回復費・解体費として対象。移転・移設費も費目にあります |
| 閉店時の店販商品の処分 | 廃業・再チャレンジ枠 | 在庫廃棄費。ただし売却して対価を得る場合は対象外です |
対象外になるもの
| 対象外になるもの | 根拠・注意点 |
| 薬剤・店販商品などの仕入れ | 売上原価に相当する経費は全枠共通で対象外です |
| 被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等) | 事業承継促進枠では対象外。先代から店舗や什器を買い取る費用は計上できません |
| 美容機器のファイナンスリース解約金・違約金 | 廃業費全般で対象外。リース契約の残債処理は自己負担になります |
| 在庫や什器を売却して対価を得る場合の処分費 | 廃業費全般で対象外です |
| 交付決定日より前の契約・発注・支払い | 原則、交付決定日以降の契約・発注かつ支払い完了分のみが対象です |
| 登録M&A支援機関以外への仲介・FA費用 | 未登録業者への支払いは全額対象外。相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合も対象外です |
| 事業統合投資類型でのM&A仲介手数料・DD費用・PMI専門家手数料 | PMI推進枠 事業統合投資類型では対象外。専門家活用枠またはPMI専門家活用類型で申請します |
| 国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業 | 交付決定後に判明した場合は取消しの対象になります |
対象経費の全体像は対象経費の記事、閉店時の費用は廃業費用の記事にまとめています。
美容所の届出・免許は補助金の審査対象ではない
サロンの承継では、美容所の開設届出や管理美容師の配置をどうするかが実務の関心事になります。ここは補助金と切り離して考えてください。本補助金の公募要領には、美容所の開設届出・美容師免許・管理美容師に関する規定は一切ありません。事務局はこれらを審査しません。
| 論点 | 誰が判断するか | 補助金との関係 |
| 美容所の開設者が変わる場合の届出 | 保健所等の許可権者 | 要領に規定なし。事務局の審査対象外です |
| 管理美容師の配置 | 保健所等の許可権者 | 要領に規定なし。ただし営業継続の体制として計画には書けます |
| 店舗の賃貸借契約を承継できるか | 貸主との合意。契約内容によります | 要領に規定なし。実現可能性を説明する前提条件になります |
| 顧客カルテ(個人情報)の引継ぎ | 個人情報の取扱いに関する法令・契約による | 要領に規定なし。引継ぎ方法は計画に書く価値があります |
| 承継予定者の実務経験年数(役員3年以上等) | 事務局(認定経営革新等支援機関の確認を経る) | 事業承継促進枠の要件そのものです |
届出の要否は保健所に確認してください
美容所の開設者変更にともなう届出の要否や手続きは、本記事の情報源である公募要領の範囲外です。所在地の保健所に必ず確認してください。本記事では論点の所在を示すにとどめています。
順序としては、届出と物件の見通しを先に立て、そのうえで補助金の枠と計画を組むのが安全です。営業を止めずに引き継げるかどうかは、審査の着眼点である「取組の実現可能性」と「取組の継続性」を説明する材料になります。
指名客とカルテを、審査の言葉に翻訳する
書面審査は外部有識者で構成される審査委員会が行い、着眼点は【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】の4つです。美容室の資産は人と関係に偏っているため、これを具体的な事実として書けるかどうかが分かれ目になります。
| 審査の着眼点 | 美容室の計画で書くこと |
| 取組の目的・必要性 | なぜ今の承継なのか。店主の年齢と施術可能な時間、スタッフの年齢構成、物件契約の期限などを具体的に書きます |
| 取組の実現可能性 | 承継予定者の勤務年数と役割(技術・集客・スタッフ育成のどこを担ってきたか)、届出と物件の見通し、資金計画を書きます |
| 取組の収益性 | 承継を機に行う投資が、客単価・リピート率・セット面あたり売上・スタッフ1人あたり売上のどこにどう効くのかを書きます。予約システムなら空き枠の埋まり方に、改装ならセット面の数と回転に、という筋道です |
| 取組の継続性 | 顧客カルテと指名客の引継ぎ方法、スタッフの残留、技術指導の体制、既存客への告知計画を書きます |
事業承継促進枠では、これに加えて生産性向上要件があります。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%向上する計画であることです。付加価値額は営業利益と人件費と減価償却費の合計で定義されます。スタイリスト1人あたりの生産性をどう上げるのか、メニュー構成をどう変えるのかを言葉にしておく必要があります。
要件面では、経営権と所有権の両方が被承継者から承継者へ譲渡されることが必要です。屋号と顧客だけ渡して資産は先代が持ち続ける形は、実質的な事業承継と認められない例に該当し得ます。事業承継対象期間は公募申請受付終了日から5年後までで、16次公募なら2026年11月6日から2031年11月5日までに承継を完了する蓋然性が高いことを、認定経営革新等支援機関が確認します。
加点事由には、経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定、(連携)事業継続力強化計画の認定、健康経営優良法人、サイバーセキュリティお助け隊サービス利用、ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし認定・くるみん認定等)、賃上げ表明、アトツギ甲子園出場者(事業承継促進枠のみ)などがあります。専門家活用枠では、小規模事業者等に該当すること自体が加点事由です。書き方は事業計画書の書き方、加点の詳細は加点と審査の記事で扱っています。
美容室の申請でつまずきやすい点
要領とFAQから、サロンの承継で問題になりやすい箇所を抜き出します。
| つまずきやすい点 | 要領上の扱い |
| スタイリストへののれん分けで独立させる | 従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの)は、実質的な事業承継とみなされない例として明記されています |
| フランチャイズ加盟サロンを引き継ぐ | フランチャイズ契約またはそれに準ずるものは、実質的な事業承継とみなされない例に挙げられています |
| セット面・美容機器だけを譲り渡す | 物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)は対象外の例です |
| 代表だけ交代し、持分は先代が持ち続ける | 経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみは対象外の例です |
| 開業して間もないサロンで事業譲渡する | 設立間もない法人での代表者交代、開業直後の事業譲渡で正当性が確認できない場合は対象外の例です |
| 下限額に届かない規模で事業承継促進枠に申請した | 補助下限額100万円未満の申請は受け付けられません。補助率2/3なら補助対象経費150万円が目安です |
| 採択の連絡ですぐ機器を発注した | 採択は交付申請する権利の保障であって交付決定ではありません。交付決定前に着手した経費は対象外です |
| 仲介を依頼した会社が登録M&A支援機関でなかった | 登録された業者への支払いのみが委託費の対象です |
| 相見積りを取ったが最低価格の業者を選ばなかった | 相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外とされています(16次公募 専門家活用枠FAQ) |
| 締切直前に認定支援機関へ確認書を依頼した | 締切直前は確認依頼が間に合わない場合があると要領が注意喚起しています |
採択率は、現ブランドの確定値で11次60.8%、12次61.0%、13次60.9%、14次60.7%と、4回連続して約6割です(出典:shoukei-mahojokin.go.jp)。事務局は不採択理由の個別問い合わせに応じないため、要件の取り違えは自力で潰しておく必要があります。よくある不備は不採択理由の記事にまとめています。
16次公募の日程と、いまサロンがやること
16次公募のスケジュールは事務局サイトの事業スケジュール欄に掲載されています。2026年9月11日時点では要領のみが先行開示された状態です。
| 項目 | 時期 |
| 公募要領開示・サイト開設 | 2026年9月4日(金) |
| 説明会申込受付 | 2026年9月9日(水)〜10月7日(水) 17:00まで |
| 説明会 | 2026年10月9日(金) 14:00〜(オンライン、Microsoft Teamsタウンホール形式) |
| 公募申請受付期間 | 2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金) 17:00まで |
| 採択日 | 2026年12月下旬以降 順次(予定) |
| 交付申請受付期間 | 2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定) |
| 交付決定日 | 2027年1月下旬以降 順次(予定) |
| 事業実施期間 | 交付決定日〜2028年3月中旬(予定)。2027年1月下旬予定から14か月以内 |
| 実績報告期間 | 2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定) |
| 補助金交付手続き | 2027年10月上旬以降 順次(予定) |
受付開始までの準備
- GビズIDプライムアカウントを取得する。取得には1〜2週間、混雑時は3週間程度かかります。申請はJグランツ以外では受け付けられません。
- 承継のかたち(親族内・従業員・第三者)を決め、枠を確定する。
- 認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼する。締切直前は混雑します。
- 法人は直近3期分の決算書、個人事業主は開業届と確定申告書を揃える。
- 投資額が下限に届くかを試算する。届かない場合は計画の組み直しを検討します。
- 第三者への譲渡なら、依頼先が登録M&A支援機関かを先に確認する。
採択後は、交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、額の確定、精算払、事業化状況報告の順に進みます。補助金は実費弁済方式(精算払い)で、事業完了後の後払いです。見積りより安く済んだ場合は実費分のみが支払われます。実績報告は補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の補助事業完了期限日から10日経過した日の、いずれか早い方までに提出します。事業化状況報告は毎事業年度終了後90日以内で、事業承継促進枠は補助事業完了後5年間(合計6回)、専門家活用枠は3年間(合計4回)、廃業・再チャレンジ枠は1年間(合計2回)です。全体像は申請の流れにあります。
サロンの承継をどこに相談するか
個人サロンは、どこに相談してよいか分からないまま時間が過ぎがちです。公的窓口は無料で使えるため、まずここから接触するのが現実的です。
| 相談先 | 相談できること | 公式サイト |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 親族内承継・第三者承継(M&A)の両方。全国47都道府県に設置(東京都は本部と多摩地域の2拠点で計48拠点) | shoukei.smrj.go.jp |
| 登録M&A支援機関(FA・仲介) | 譲渡先・譲受先の探索と交渉。専門家活用枠の委託費は登録機関への支払いのみが対象 | ma-shienkikan.go.jp |
| 認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等) | 確認書の発行、事業計画の組み立て | ー |
| 保健所 | 美容所の開設者変更にともなう届出 | ー |
| 事務局(公募要領・FAQ) | 要件の解釈。ただし不採択理由の個別問い合わせには応じません | shoukei-mahojokin.go.jp |
事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部の支援を受けて事業承継計画書を策定することは、事業承継促進枠の加点事由でもあります。相談と加点が両立するため、親族内・従業員承継を考えているサロンは早めに接触しておく価値があります。使い方は支援センターの記事を参照してください。
第三者への譲渡を考える場合、依頼先が登録M&A支援機関かどうかはM&A支援機関登録制度のサイトで確認できます。登録機関からの報告ベースでは、中小M&Aの件数は2024年度で譲渡側4,940件・譲受側4,708件と公表されています(出典:ma-shienkikan.go.jp/登録支援機関からの報告ベースであり、日本の中小M&A全体の件数ではありません)。都道府県によっては、本補助金の採択事業者を対象に自己負担額の一部を上乗せ補助する制度があります。全都道府県を網羅した一次資料は確認できていないため、お住まいの県の公式サイトで確認してください。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。16次公募の日程は事務局が「予定」と注記しているものを含み、変更される場合があります。美容所の開設届出・美容師免許・管理美容師の取扱いは本補助金の公募要領の範囲外であり、本記事は一般的な論点の整理にとどめています。必ず各公式サイトおよび保健所・専門家に最新の情報を確認してください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。