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事業承継・M&A補助金 事業計画書の書き方|4つの観点

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この記事の結論

事業承継・M&A補助金の審査は2段階です。事務局による資格審査で対象者・対象事業・補助上限額等の適合が確認され、そのうえで外部有識者で構成される審査委員会による書面審査が行われます。

事業計画書は「4つの着眼点への回答書」

事業承継・M&A補助金の審査は2段階です。事務局による資格審査で対象者・対象事業・補助上限額等の適合が確認され、そのうえで外部有識者で構成される審査委員会による書面審査が行われます。書面審査の着眼点は要領に明記されており、次の4つです。

着眼点審査委員が確かめたいこと読み手が探している材料
取組の目的・必要性なぜこの承継・M&A・投資をいま行うのか現状の課題を示す事実(数量・時間・件数・稼働率など)
取組の実現可能性この会社にこれを実行できるのか担当者、スケジュール、資金手当て、外部の支援者、既存の実績
取組の収益性投じた費用に見合う成果が出るのか売上・原価・利益の見込みと、その根拠となる単価と数量
取組の継続性補助事業が終わった後も続くのか承継後の体制、人材の確保、設備の維持・更新の考え方

構成の基本方針

  • 4つの着眼点を、そのまま見出しとして立てる。審査委員が探す情報の場所が一目で分かります。
  • 主張のたびに根拠を添える。根拠は自社の実績値、見積書、外部の統計など、確認できるものにします。
  • 数字は本文の記述と一致させる。文章では「大幅に増える」と書き、表では横ばいという食い違いが最も信頼を損ないます。

なお、審査結果(不採択理由)についての個別の問い合わせに事務局は一切応じないとされています。落ちた理由を教えてもらえない以上、要領の記載に自分で照らして書くしかありません。この記事は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)とFAQの記載にもとづいて、その照らし方を整理します。

【目的・必要性】いま承継する理由を事実で書く

ここで書くのは「後継者がいるから承継します」という事実の報告ではなく、いまこの取組を行わなければ何が失われるのかという必要性です。抽象的な言葉ではなく、自社の中にある具体的な事実に紐づけます。

材料になるのは、たとえば次のようなものです。設備の導入年と現在の稼働状況、受注を断った件数とその理由、特定の従業員に依存している工程、取引先からの要請、既存設備の修繕費の推移。これらは自社の記録から拾える事実であり、外部の統計を引かなくても書けます。

出典のない数字を書かない

「業界の◯割が」「平均◯万円の効果」といった数字を根拠なく書くと、確認できない主張として扱われます。書くのであれば自社の実績値か、出典を示せる公的な統計に限ってください。自社の値であれば、どの帳票から取った数字かを明記します。

承継の必要性を書くうえで押さえておきたいのが、この補助金が求める承継の中身です。事業承継促進枠では、経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ移転することが要件とされています。したがって計画書でも、代表者が誰から誰に替わるのかだけでなく、株式や持分がどう移るのかを書く必要があります。

また、事業承継促進枠の対象は親族内承継・従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)で、M&Aによる第三者承継は対象外です。M&Aを計画しているなら専門家活用枠で申請します。枠の選び方は4つの枠の違いを参照してください。

【実現可能性】誰が、いつまでに、何をするかを書く

実現可能性は、体制・スケジュール・資金の3点で示します。「頑張ります」ではなく、名前と日付と金額で書きます。

要素書くこと裏づけになるもの
体制承継予定者の経歴と役割、社内の推進担当、外部の支援者役員としての在任期間、雇用期間、資格
スケジュール交付決定から補助事業完了までの工程と、承継の完了時期16次公募なら補助事業期間は2027年1月下旬(予定)から14か月以内を想定
資金補助対象経費の総額、自己負担分、資金の出どころ見積書、金融機関との協議状況
外部の関与認定経営革新等支援機関、登録FA・仲介業者、PMI専門家確認書、契約予定

承継予定者の要件は要領に定められています。法人の場合、①対象会社の役員として3年以上の経験、②対象会社に継続3年以上雇用され業務に従事、③役員経験と従業員経験の通算3年以上、④被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)であり対象会社の代表経験が無い者、のいずれかです。個人事業主の場合は継続3年以上の雇用経験者、または被承継者の親族(代表経験無し)とされています。計画書では、承継予定者がこのどれに当たるのかを明示してください

資金についても現実的な前提が必要です。補助金は実費弁済方式(精算払い)で、原則として交付決定日以降の契約・発注かつ支払いが完了しているものだけが補助対象です。つまりいったん全額を自社で負担することになります。この立替えを含めた資金繰りが書かれていない計画は、実現可能性の面で弱く見えます。

スケジュールでは、事業承継対象期間にも触れておくと整合が取れます。事業承継促進枠の事業承継対象期間は公募申請受付終了日から5年後までで、16次公募なら2026年11月6日から2031年11月5日です。この期間内に承継を完了する蓋然性が高いことを、認定経営革新等支援機関が確認します。

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【収益性】単価と数量に分解して書く

収益性は、結論の金額だけを書いても評価されません。売上を単価と数量に分解し、それぞれの根拠を示すのが基本です。

たとえば設備を導入して生産能力が上がるという計画なら、現在の1日あたり生産数、導入後の見込み生産数、その差分がどれだけの売上になるか、原材料費と人件費がどう変わるか、という順に書きます。導入後の見込み数は、メーカーの仕様や見積書に記載された能力を根拠にできます。

費用側も同じです。補助対象経費として何にいくらかかるのか、その積算根拠は何か(見積書、過去の同種取引の実績など)を示します。ここで金額を丸めすぎると、交付申請の段階で内訳を出すときに整合が取れなくなります。

モデルケース:補助額の計算

補助対象経費が1,200万円、事業承継促進枠で小規模事業者等に該当する場合(補助率2/3以内・上限800万円)を考えます。1,200万円の2/3は800万円で、上限額と一致します。仮に補助対象経費が1,500万円でも、2/3は1,000万円ですが上限800万円が優先されるため補助額は800万円です。逆に補助対象経費が120万円なら2/3は80万円で、補助下限額100万円を下回るため申請できません。これは要領に定められた補助率・上限額・下限額から計算したモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

賃上げによる上限引き上げを狙う場合は、収益性の記述と人件費の計画が矛盾しないようにしてください。事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型では、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成すると上限額が800万円から1,000万円になります(800万円超から1,000万円までの部分は補助率が一律1/2以内)。公募申請時までに全従業員および役員へ表明していることが条件で、未達の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。

金額の全体像は補助率と上限額で確認できます。

生産性向上要件:5年間の数値計画をどう作るか

事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型には、生産性向上要件があります。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%以上向上する計画であることが求められます。

項目内容
付加価値額の定義営業利益+人件費+減価償却費
対象期間補助事業期間を含む5年間
求められる伸び率年3%以上(付加価値額または1人当たり付加価値額)
該当する枠事業承継促進枠、PMI推進枠 事業統合投資類型

計画表を作るときは、まず基準となる直近期の営業利益・人件費・減価償却費を実績値で置きます。そのうえで、補助事業によって営業利益がどう変わるか、賃上げによって人件費がどう増えるか、導入設備の減価償却費がいくら乗るかを積み上げます。付加価値額には人件費と減価償却費が含まれるため、賃上げも設備投資も付加価値額を押し上げる方向に働きます。この構造を理解して数字を組むと、無理のない計画になります。

モデルケース:年3%の意味

基準年度の付加価値額を4,000万円とすると、年3%で伸ばした場合は1年後4,120万円、2年後4,243万円、3年後4,371万円、4年後4,502万円、5年後4,637万円となります(各年、前年比3%で算出し万円未満を四捨五入)。5年間で約637万円の増加です。これは伸び率の定義から計算したモデルケースであり、特定の事業者の実績ではありません。

1人当たり付加価値額を使う選択肢もあります。従業員数が横ばいなら結果は同じですが、人員を絞る局面では1人当たりの指標のほうが達成しやすくなります。どちらで計画するかは、承継後の人員計画と合わせて決めてください。

なお、賃上げ加点を申告して交付決定を受けたにもかかわらず、事業化状況報告の時点で要件が未達だった場合、未達の報告から18か月間、中小企業庁が所管する他の補助金の申請で正当な理由なく大幅に減点されます。対象にはものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、Go-Tech事業、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業などが挙げられています。計画は「守れる水準」で書くのが結果的に有利です。

【継続性】補助事業が終わった後の絵を描く

継続性は、補助金が切れた後にその取組が自走するかどうかです。ここが薄いと、「補助金があるうちだけの取組」と読まれてしまいます。

書く材料は次のようなものです。承継後の経営体制(誰が何を決めるのか)、技能や顧客関係の引継ぎ方法、人材の採用・育成計画、導入設備の保守と更新の考え方、資金面での見通し。特に事業承継促進枠では、承継そのものが5年にわたる話であることを踏まえて、承継完了後の姿まで書いておくと整合します。

事業化状況報告の期間を意識すると、書くべき射程が定まります。

枠・類型事業化状況報告の提出期間計画で意識する射程
事業承継促進枠補助事業完了後5年間(合計6回)承継完了と、その後の経営体制まで
PMI推進枠 事業統合投資類型補助事業完了後5年間(合計6回)統合の定着と設備の稼働まで
専門家活用枠(買い手・売り手・小規模売り手)補助事業完了後3年間(合計4回)引継いだ事業の運営まで
PMI推進枠 PMI専門家活用類型補助事業完了後3年間(合計4回)PMI計画の実行状況まで
廃業・再チャレンジ枠補助事業完了後1年間(合計2回)再チャレンジ事業の立ち上がりまで

PMI推進枠を申請する場合は、対象となるM&Aの要件にも触れておきます。被承継者・承継者間で事業再編・事業統合が実施済みまたは実施予定であることが必要で、事業譲渡なら有機的一体の経営資源(設備・従業員・顧客等)の引継ぎが必要です。不動産業以外でも、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが必要とされています。「箱だけ買って人は引き継がない」という形は対象になりません

PMI専門家の要件も定められています。金融機関(関連会社を含む)または弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等です。不正が発覚した場合は所属先名称に加えて専門家個人名が公表されるとされています。

枠別に書き分けるポイント

同じ4つの着眼点でも、枠によって重点の置き方が変わります。

枠・類型計画書で厚く書くところ要件との整合で注意する点
事業承継促進枠承継の設計(経営権と所有権の移転)、承継後の取組、5年間の生産性向上承継予定者の経歴要件、3期分の決算・申告の完了、事業承継対象期間内の承継完了
専門家活用枠 買い手支援類型譲り受ける事業の位置づけ、統合後の運営、DDの実施計画登録FA・仲介業者の利用、相見積り、専門家契約と基本合意・最終契約の前後関係
専門家活用枠 売り手支援類型譲り渡す理由、従業員や取引先の引継ぎ方針補助率2/3の適用条件(営業利益率の低下、または直近決算期の営業利益・経常利益が赤字)
専門家活用枠 小規模売り手支援類型同上小規模事業者等の従業員基準に該当すること。通常の売り手支援類型との同時申請は不可
専門家活用枠 100億企業特例売上高100億円を目指す成長計画通常版800万円枠との同一公募回での同時申請は不可。不採択でも通常版に自動移行しない
PMI推進枠 PMI専門家活用類型PMI計画の策定・実行の中身、専門家の関与範囲クロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合)
PMI推進枠 事業統合投資類型製造ラインやIT・会計システムの統合など、統合効果を高める投資の中身M&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料は対象外
廃業・再チャレンジ枠(単独申請)廃業後の再チャレンジ事業計画M&Aで譲り渡せなかったことが要件。支配株主または株主代表との共同申請が必要

売り手支援類型の補助率が2/3になるのは、①物価高等の影響で営業利益率が直近事業年度またはその前年同時期比で低下している、②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字、のいずれかに該当する場合です。該当しなければ1/2以内となります。どちらに当たるかで自己負担額が変わるため、計画書と添付資料の整合を確認してください。

また、専門家活用枠では補助事業期間内にクロージングが実現しなかった場合、上限額が通常版と100億企業特例で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。計画のスケジュールは、この期限を踏まえて組む必要があります。

経費の書き方。対象外を混ぜない

計画書の内容が良くても、経費の組み方が要領と合っていなければ補助対象額が削られます。横断的に対象外とされているものを、計画段階で確認してください。

対象外となるもの該当する枠
事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)事業承継促進枠
売上原価に相当する経費全枠共通
M&A支援機関登録制度に未登録の業者へのFA・仲介手数料専門家活用枠
相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合の当該費用専門家活用枠
M&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料PMI推進枠 事業統合投資類型
商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費廃業費全般
ファイナンスリース取引の解約金・違約金、リース資産の売買費用廃業費全般
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業全枠共通
交付決定前に契約・発注した経費全枠共通

専門家活用枠の補助対象経費は、謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料(表明保証保険)です。廃業費を併用する場合は、廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費が加わります。表明保証保険料は、買い手支援類型では買い手が手配したもの、売り手支援類型では売り手が手配したものが対象で、同一案件で買い手・売り手が重複して加入することはできません

DD費用については、買い手支援類型でDDの実施が実質的に必須化されており、専門家に依頼せず自社で実施した場合はDD費用を補助対象経費に計上できません。計画書でDDの実施体制を書くときは、誰に依頼するのかまで書いてください。詳細はデューデリジェンス費用の扱い対象経費で扱っています。

計画以前に落ちる書き方。要領が列挙する対象外の類型

16次公募要領とFAQには、「実質的な事業承継が行われたとみなされない」例、「実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない」例が具体的に列挙されています。計画書がこれらの形になっていないかを、書き始める前に確認してください

対象とみなされない例
事業承継促進枠経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみ
グループ内の事業再編
物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)
フランチャイズ契約またはそれに準ずるもの
従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの)
休眠会社・事業実態が無い状態での代表者交代
設立間もない法人での代表者交代、開業直後の事業譲渡でその正当性が確認できない場合
合同会社の社員間での代表社員交代で経営者交代とみなされない場合
PMI推進枠グループ内の事業再編
物品・不動産等のみの売買
親族間の事業承継
被承継者・株主と承継者が同族関係者・支配関係にある法人間の取引
承継後に承継者側の議決権が過半数に達しない場合(吸収分割・事業譲渡を除く)
承継前から承継者側が既に議決権の過半数を保有していた場合
譲渡価格0円や株価1円など、取引価格の合理性が確認できない取引
事業譲渡で有機的一体の経営資源(設備・従業員・顧客等)の引継ぎが行われていない場合

ひとつ、誤解されがちな点を補足します。事業承継促進枠のFAQでは、事業承継計画書に補助対象設備の投資計画を明示する必要は無いと明確に否定されています。承継の計画と補助事業の投資計画は別の書類として扱われるため、無理に一体化させる必要はありません。

ホールディングス承継(HD承継)のスキームについても規定があります。承継予定者個人ではなく、承継予定者が所有する法人(HD会社)が株式を取得する場合でも、①被承継者がHD会社に出資していない、②承継予定者がHD会社株式を議決権ベースで2/3超保有、③HD会社が申請者法人株式を100%保有、という要件を満たせば対象になります。該当する場合は、この3要件を満たすことを計画書と添付資料で示してください

提出前チェックリスト

書き上げたら、要領の記載と突き合わせて確認します。

確認項目確認の観点
枠と類型読んだ公募要領PDFと、申請する枠が一致しているか
4つの着眼点目的・必要性、実現可能性、収益性、継続性のすべてに答えているか
数字の一致本文の記述、数値計画表、経費の内訳が矛盾していないか
生産性向上要件5年間で付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%以上になっているか(該当枠のみ)
承継の中身経営権と所有権の両方の移転が書かれているか(事業承継促進枠)
承継予定者の要件役員3年以上、継続3年以上の雇用、通算3年以上、親族のいずれに該当するかを明示したか
対象外の類型要領が列挙する対象外の形になっていないか
経費対象外経費を混ぜていないか。交付決定前の契約・発注を前提にしていないか
加点事由該当するものをすべて申告したか。賃上げ表明は公募申請時までに済ませたか
確認書認定経営革新等支援機関の確認書を取得したか

提出は締切当日ではなく前日までに

16次公募の申請受付は2026年10月2日(金)から2026年11月6日(金)17:00までです。当日中ではなく時刻が指定されています。認定経営革新等支援機関への確認依頼も締切直前は集中するため、要領は余裕を持った依頼を求めています。

申請の全工程は申請の流れ、提出物は必要書類、審査の見られ方は加点と審査の観点で扱っています。制度そのものの基本は事業承継・M&A補助金とはをご覧ください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事の要件・数値は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局が公表するよくある質問にもとづきます。本文中のモデルケースは要領に定められた補助率・上限額・伸び率から算出した計算例であり、特定の事業者の実績ではありません。制度内容は変更される場合がありますので、申請前に各公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

書面審査の着眼点である【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】の4つに答える内容です。この4つを見出しとして立て、それぞれに自社の実績値や見積書などの根拠を添えて書くと、審査委員が探す情報が見つけやすい構成になります。抽象的な決意表明ではなく、名前と日付と金額で書いてください。

A

事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型に課される要件で、補助事業期間を含む5年間の計画において、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%以上向上する計画であることが求められます。付加価値額は営業利益・人件費・減価償却費の合計として定義されています。人件費と減価償却費が含まれるため、賃上げも設備投資も付加価値額を押し上げる方向に働きます。

A

事業承継促進枠のFAQでは、事業承継計画書に補助対象設備の投資計画を明示する必要は無いと明確に示されています。誤解されやすい点ですが、承継の計画と補助事業の投資計画は別の書類として扱われるため、無理に一体化させる必要はありません。それぞれの書類で求められている内容に沿って記載してください。

A

それだけでは認められません。事業承継促進枠では経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ移転することが必要で、いずれの移転も伴わない代表者交代のみは対象外と要領に列挙されています。ほかにグループ内の事業再編、フランチャイズ契約に準ずるもの、のれん分け、休眠会社での代表者交代なども対象外です。

A

売上は単価と数量に分解し、それぞれの根拠を示すのが基本です。設備導入なら現在の生産数、導入後の見込み生産数、その差分がどれだけの売上になるか、原材料費と人件費がどう変わるかという順に書きます。見込み値の根拠にはメーカーの仕様や見積書を使えます。金額を丸めすぎると、交付申請で内訳を出すときに整合が取れなくなります。

A

上限引き上げを狙うなら書きます。事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型では、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成すると上限額が800万円から1,000万円になります。ただし公募申請時までに全従業員および役員へ表明していることが条件で、未達の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。守れる水準で書いてください。

A

①物価高等の影響で営業利益率が直近事業年度またはその前年同時期比で低下していること、②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字であること、のいずれかに該当する場合です。該当しなければ1/2以内となります。どちらに当たるかで自己負担額が変わるため、計画書と添付資料で整合が取れているか確認してください。

A

助言を受けること自体は一般的ですが、注意点があります。行政書士(行政書士法人を含む)以外の者が有償で申請書類の作成を代行することは行政書士法違反となる可能性があり、交付決定後に発覚した場合は交付決定の取消し対象とされています。誰がどこまでを担うのかを契約時に整理してください。なお認定経営革新等支援機関の確認書はどの枠でも必要です。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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