介護事業所の事業承継・M&A補助金 2026年ガイド
この記事の結論
介護事業所の事業承継・M&Aでは、承継の相手と費用の時期で使う枠が変わります。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。対象経費の区分は公募要領の表記どおりに整理してから申請してください。
介護事業所は経営者の高齢化と人材不足が同時に進み、事業承継やM&Aの相談が増えている業種です。株式会社・有限会社など中小企業者等に該当する法人形態であれば、親族内・従業員承継を支援する事業承継促進枠や、第三者へのM&Aを支援する専門家活用枠の対象になり得ます。一方、社会福祉法人は中小企業者等の定義から除外されており、本補助金の対象にはなりません。また、公的介護保険の介護報酬と同一・類似内容で重複する事業は補助対象外とされている点にも留意が必要です。本ページでは、株式会社等の形態で運営する介護事業所が承継・M&Aを行う際の対象経費と申請の流れを中心に解説します。運営法人の形態が対象要件を満たすかどうかは、事業計画を作成する前に必ず確認し、疑わしい場合は認定経営革新等支援機関にも相談してください。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
介護事業所で使える対象経費と申請枠
介護事業所の事業承継・M&Aで実際に相談の多い対象経費と、その使い方です。区分名は公募要領の表記に合わせています。金額は公募回ごとに変わるため、最新の公募要領で確認してください。
事業承継促進枠:介護事業所での使い方
株式会社形態で運営する介護事業所の経営者が、長年勤務した管理者や子に経営権と株式を引き継ぐ場面
審査で効く理由
承継予定者の実務経験(雇用・従事3年以上等)の要件を満たすことを示しやすいため
専門家活用枠(買い手支援類型):介護事業所での使い方
人手不足に悩む介護事業所を同業の事業者が譲り受け、介護職員や利用者を引き継いで事業所数を増やす場面
審査で効く理由
経営資源(職員・利用者・指定事業者としての実績)の引継ぎを具体的に説明でき、DD等の専門家費用の必要性を示しやすいため
DD費用:介護事業所での使い方
譲り受ける介護事業所の介護報酬債権や指定基準の遵守状況、労務状況を専門家に調査してもらう場面
審査で効く理由
買い手支援類型ではDD実施が実質的に必須とされ、取組の実現可能性を裏付ける材料になるため
委託費:介護事業所での使い方
事業所の譲渡先探しや条件交渉を登録M&A支援機関のFAに依頼する場面
審査で効く理由
登録支援機関への支払いのみが対象経費となるため、専門性の高い交渉の必要性を説明しやすいため
PMI推進枠(事業統合投資類型):介護事業所での使い方
譲り受けた事業所の介護記録システムやシフト管理システムを自社のものに統合する場面
審査で効く理由
経営統合効果を高める投資として位置づけやすいため
介護事業所の事業計画で書くべき観点
介護事業所で審査を通す事業計画には、次の観点を数字と根拠つきで書き込んでください。
- 運営法人が社会福祉法人ではなく、株式会社等の中小企業者等に該当することを明確にして事業計画の前提を示す。
- 承継予定者(管理者等)の勤務年数・実務経験を具体的に書く。
- 介護職員・利用者の引継ぎ計画と、指定基準を維持する体制を事業計画に明記する。
- 承継後5年間の付加価値額の伸び率3%/年を、稼働率や職員体制の維持・改善計画とあわせて示す。
- 賃上げ要件を満たす場合は、介護職員の処遇改善計画と表明状況を記載する。