デューデリジェンス費用の扱い 2026年版
この記事の結論
デューデリジェンス費用について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
専門家活用枠の買い手支援類型では、DD(デュー・ディリジェンス)の実施が実質的に必須とされており、専門家に依頼せず自社で実施した場合はDD費用を補助対象経費に計上できません。DD費用は通常版の補助上限額600万円に200万円が上乗せされ、合計800万円まで補助されます。売り手側でもDD実施・費用計上は可能ですが、実務上のケースは限定的とされています。補助事業期間内にクロージングが実現しなかった場合、上限額は縮小され、原則DD費用のみが補助対象経費として残る扱いになります。一方、PMI推進枠の事業統合投資類型ではDD費用は対象外とされ、DD費用はPMI専門家活用類型または専門家活用枠側で申請する必要があります。100億企業特例でもDD費用のみで申請するケースについて別途の規定が置かれています。
デューデリジェンス費用がどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
デューデリジェンス費用に関する公募要領の規定
デューデリジェンス費用について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 買い手支援類型はDD実施が実質必須。自社実施のDD費用は補助対象経費に計上不可 | 専門家活用枠(買い手支援類型)公募要領(DD費用) |
| DD費用は補助上限600万円に200万円上乗せされ合計800万円まで | 専門家活用枠公募要領・補助率表 |
| 売り手側でもDD実施・費用計上は可能(実務上のケースは限定的) | 専門家活用枠公募要領(DD費用) |
| クロージングしなかった場合、上限額が縮小され原則DD費用のみが補助対象経費として残る | 専門家活用枠公募要領(クロージングしなかった場合の扱い) |
| PMI推進枠・事業統合投資類型ではDD費用は対象外 | PMI推進枠(事業統合投資類型)公募要領(対象外経費) |
| PMI推進枠ではDD実施が加点事由になる | flyer_pmi_16.pdf |
デューデリジェンス費用で対象になる例・ならない例
デューデリジェンス費用で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 財務デュー・ディリジェンスを税理士・公認会計士等の専門家に依頼した費用
- 法務デュー・ディリジェンスを弁護士に依頼した費用
- クロージング前提で専門家に依頼したDD費用(合計800万円枠の一部として計上)
- 登録M&A支援機関を通じて依頼したDD業務の委託費
対象外になりやすい例
- 自社の役員・従業員が実施したDDの人件費相当分
- PMI推進枠(事業統合投資類型)でのDD費用の計上
- 専門家に依頼せず社内資料のみで済ませたDDに要した費用
- 交付決定前に着手・支払いを済ませたDD費用