申請サポート費用の扱いの扱い 2026年版
この記事の結論
申請サポート費用の扱いについて、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
事業承継・M&A補助金の申請には、認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)による確認書の発行が必要です。事業承継促進枠・廃業再チャレンジ枠では事業承継・再チャレンジの蓋然性確認、専門家活用枠・PMI推進枠では計画内容の確認が求められます。申請締切直前は確認依頼が集中し間に合わない場合があるため、余裕を持った依頼が公募要領で呼びかけられています。注意すべき点として、行政書士(法人含む)以外の者が有償で申請書類の作成を代行することは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は交付決定取消しの対象になります。専門家活用枠の委託費はFA・仲介業務(登録M&A支援機関によるもの)に対する支払いが対象であり、一般的な申請書類作成の代行費用を対象経費として明記した記載は本ファクトパックにはありません。申請サポートを依頼する場合は、誰にどこまで依頼できるかを事前に整理しておく必要があります。
申請サポート費用の扱いがどの枠の対象になるかは、承継の型と費用の時期で決まります。
| 申請枠 | 補助上限 | 補助率 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 上限800万〜1,000万円 | 1/3〜2/3 | 親族内承継・従業員承継など、既存の事業を引き継いだ後の設備投資や新たな取り組みを支援する枠です。 |
| 専門家活用枠 | 上限600万〜800万円(要件を満たす場合は最大2,000万円) | 1/3〜2/3 | 第三者へのM&A(譲渡・譲受)に伴う専門家への費用を支援する枠です。買い手側・売り手側それぞれの類型があります。 |
| PMI推進枠 | 公募要領で確認 | 1/3〜2/3 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 原則300万円 | 1/3〜2/3 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
申請サポート費用の扱いに関する公募要領の規定
申請サポート費用の扱いについて公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 認定経営革新等支援機関による確認書の発行が必須(事業承継促進枠・廃業再チャレンジ枠は蓋然性確認、専門家活用枠・PMI推進枠は計画内容の確認) | 16次公募要領・注意書き(6-1) |
| 申請締切直前は確認依頼が間に合わない場合があるため余裕を持った依頼が必要 | 16次公募要領・注意書き(6-1) |
| 行政書士(法人含む)以外の者が有償で申請書類作成を代行することは行政書士法違反の可能性があり、交付決定後の発覚で取消し対象 | 16次公募要領・注意書き(6-1) |
| 専門家活用枠の委託費はFA・仲介業務(登録M&A支援機関によるもの)への支払いが対象で、一般的な申請書類作成代行費用を対象経費とする記載は本ファクトパックにはない | 専門家活用枠公募要領(対象経費) |
| GビズIDプライムアカウントの取得には1〜2週間、混雑時は3週間程度かかる | 16次公募要領・注意書き(6-1) |
| Jグランツ以外からの申請は受け付けない | 16次公募要領・注意書き(6-1) |
申請サポート費用の扱いで対象になる例・ならない例
申請サポート費用の扱いで対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)へ確認書発行を依頼すること
- 行政書士(法人含む)へ適法な範囲で申請書類作成を有償で依頼すること
- 早めにGビズIDプライムの取得手続きを始めること
- 専門家活用枠の委託費をFA・仲介業務に限定して整理し、申請サポート費用と区別すること
対象外になりやすい例
- 行政書士資格を持たない者が有償で申請書類作成の代行を行うこと
- 一般的な申請書類作成代行費用を専門家活用枠の委託費(FA・仲介業務)として計上すること
- 申請締切直前に初めて認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行い、間に合わなくなるケース
- GビズIDプライムの取得を申請直前まで後回しにすること