廃業・再チャレンジ枠の扱い 2026年版
この記事の結論
廃業・再チャレンジ枠について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
廃業・再チャレンジ枠には2つの申請形態があります。1つは、M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主が新たなチャレンジのため既存事業を廃業する「再チャレンジ申請」(単独申請)、もう1つは事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれかと同時に申請し、承継やM&A、PMIに伴って既存事業や譲り受けた事業の一部を廃業する「併用申請」です。併用申請の場合は主枠への上乗せとして扱われ、別枠への個別申請は不要です。補助率は単独申請が補助対象経費の2/3以内、併用申請は主枠の補助率に従い、補助下限額50万円、補助上限額300万円です。単独申請は補助対象経費が75万円未満だと受け付けられません。また、廃業費用のみで300万円を申請することはできず、事業費側の申請とセットであることが前提です。
| 申請枠 | 廃業・再チャレンジ枠 |
|---|---|
| 補助上限 | 原則300万円 |
| 補助率 | 1/3〜2/3 |
| 主な対象 | 事業の廃業に伴う費用や、廃業後の再チャレンジを支援する枠です。他の枠と併用する類型もあります。 |
廃業・再チャレンジ枠に関する公募要領の規定
廃業・再チャレンジ枠について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| 単独申請(再チャレンジ申請)の補助率は補助対象経費の2/3以内 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領・補助率表 |
| 補助下限額50万円・補助上限額300万円(単独・併用共通) | 廃業・再チャレンジ枠公募要領・補助率表 |
| 単独申請は補助対象経費75万円未満は受け付けない(2/3をかけて50万円を下回るため) | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(補助下限額の注記) |
| 併用申請は主枠(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠)の補助率に従う | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(申請形態) |
| 廃業費用のみで300万円を申請することは不可。事業費側の申請とセットが前提 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(重要な注記) |
| 単独申請は議決権過半数を有する支配株主または株主代表との共同申請が必要 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(単独申請の追加要件) |
| 実質同一株主による複数申請で内容が実質同一の場合、合計補助額は300万円が上限 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(単独申請の追加要件) |
| 商品在庫を売却して対価を得る場合の処分費、ファイナンスリースの解約金・違約金は対象外 | 廃業・再チャレンジ枠公募要領(対象経費) |
廃業・再チャレンジ枠で対象になる例・ならない例
廃業・再チャレンジ枠で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- M&Aで事業を譲り渡せず、新たな事業に挑戦するための単独での廃業申請
- 事業承継促進枠での代表者交代に伴い、不要になった旧店舗を廃業する併用申請
- 専門家活用枠でのM&A成立後、譲り受けなかった事業の一部を廃業する併用申請
- 議決権過半数の支配株主と対象会社が共同で行う単独申請
対象外になりやすい例
- 廃業費用のみを単独で300万円申請し、事業費側の申請を伴わないケース
- 実質同一株主による複数申請で合計300万円を超える申請
- M&Aで譲り渡せなかった事実がないまま行う再チャレンジ申請
- 事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれにも該当しないまま行う併用申請