PMI推進枠の扱い 2026年版
この記事の結論
PMI推進枠について、事業承継・M&A補助金の公募要領で定められている扱いをまとめます。補助率は1/3〜2/3、電子申請はJグランツのみ、16次公募の申請締切は2026年11月6日です。交付決定の前に契約・発注した費用は対象外になります。
PMI推進枠は、M&A後の経営統合(PMI)を進める中小企業等を対象とし、「PMI専門家活用類型」と「事業統合投資類型」の2つに分かれます。PMI専門家活用類型はPMI計画の策定・実行に係る専門家活用費用が対象で、補助率1/2以内、補助下限額50万円、補助上限額150万円です。事業統合投資類型は製造ラインやIT・会計システムの統合等、経営統合効果を高める設備投資が対象で、補助率1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)、補助上限額は800万円、賃上げ要件を達成すれば1,000万円まで引き上げられます。対象となるM&Aは、公募申請時点でクロージング日から3年以内の取組であることが要件です。事業統合投資類型では、M&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料は対象外とされ、これらはPMI専門家活用類型または専門家活用枠側で申請する必要があります。
| 申請枠 | PMI推進枠 |
|---|---|
| 補助上限 | 公募要領で確認 |
| 補助率 | 1/3〜2/3 |
| 主な対象 | M&Aの成立後に行う経営統合(PMI)の取り組みを支援する枠です。補助上限は公募回ごとに公募要領で確認してください。 |
PMI推進枠に関する公募要領の規定
PMI推進枠について公募要領で定められている内容です。公募回ごとに改定されるため、申請前に必ず最新版で確認してください。
| 規定 | 根拠 |
|---|---|
| PMI専門家活用類型は補助率1/2以内・下限50万円・上限150万円 | PMI推進枠(PMI専門家活用類型)公募要領 |
| 事業統合投資類型は補助率1/2以内(小規模事業者等2/3以内)・下限100万円・上限800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) | PMI推進枠(事業統合投資類型)公募要領 |
| 対象となるM&Aは公募申請時点でクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合) | PMI推進枠公募要領(対象となるM&Aの要件) |
| 事業統合投資類型ではM&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料は対象外 | PMI推進枠(事業統合投資類型)公募要領(対象外経費) |
| グループ内の事業再編・物品や不動産のみの売買・親族間の事業承継・同族関係者間の取引は対象外 | PMI推進枠公募要領(対象となるM&Aの要件) |
| PMI専門家活用類型は廃業・再チャレンジ枠と単独申請時のみ+300万円の併用が可能 | PMI推進枠(PMI専門家活用類型)公募要領 |
| 専門家活用枠(買い手支援類型)との同一公募回での同時申請が可能 | 専門家活用枠公募要領(PMI推進枠との同時申請) |
| DD(デュー・ディリジェンス)実施がPMI推進枠の加点事由 | flyer_pmi_16.pdf |
PMI推進枠で対象になる例・ならない例
PMI推進枠で対象になりやすい費用と、対象外と判断されやすい費用です。境界が微妙な場合は、事務局または事業承継・引継ぎ支援センターに事前に確認してください。
対象になる例
- 税理士・中小企業診断士等のPMI専門家へ支払うPMI計画策定の謝金(PMI専門家活用類型)
- M&Aで統合した製造ラインの一本化に伴う設備投資(事業統合投資類型)
- 会計システム・基幹システムの統合に伴うシステム導入費用(事業統合投資類型)
- 専門家活用枠(買い手支援類型)と同一公募回でのPMI推進枠の同時申請
対象外になりやすい例
- 事業統合投資類型でM&A仲介手数料やDD費用を計上すること
- グループ内の事業再編に伴う設備投資
- クロージング日から3年を超えて経過したM&Aに関する取組(単独申請の場合)
- 親族間の事業承継や同族関係者間の取引に伴うPMI費用