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廃業費用に使える補助金|対象7区分と上限300万円

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この記事の結論

結論として、廃業にかかる一定の費用は事業承継・M&A補助金の対象になります。ただし「店をたたむからその費用を出してほしい」という形で単独に申請できる制度ではありません。

廃業にかかる費用に補助金は出るのか

結論として、廃業にかかる一定の費用は事業承継・M&A補助金の対象になります。ただし「店をたたむからその費用を出してほしい」という形で単独に申請できる制度ではありません。この補助金が支援しているのは、廃業そのものではなく、承継やM&Aあるいは再挑戦という前向きな動きに伴って発生する廃業コストです。

16次公募(令和7年度補正予算)の廃業・再チャレンジ枠には、2つの申請形態があります。

申請形態どんな場面か単独で申請できるか
再チャレンジ申請(単独申請)M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主が、新たなチャレンジのため既存事業を廃業する場合できる(ただし後述の追加要件あり)
併用申請事業承継促進枠・専門家活用枠(買い手・売り手・小規模売り手)・PMI推進枠のいずれかと同時に申請し、承継・M&A・PMIに伴い既存事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合できない(主枠への上乗せとして処理。廃業・再チャレンジ枠への別申請は不要)

廃業費用だけで300万円は申請できない

公募要領には、廃業費用のみで300万円を申請することは不可であり、事業費側の申請とセットであることが前提と示されています。単独申請ができるのは再チャレンジ申請の要件を満たす場合に限られ、その場合も廃業後の再チャレンジ事業計画の作成と認定経営革新等支援機関の確認が必要です。

なお、廃業を選ぶ前に第三者への譲渡の可能性を検討する価値はあります。後継者が不在でも、事業そのものに価値があれば買い手が見つかることがあり、その場合は専門家活用枠の売り手支援類型が使えます。選択肢の整理は後継者不在のときの選択肢にまとめています。

廃業を決める前に、3つの出口を並べて比べる

廃業費の補助を調べている段階の方に、先にお伝えしたいことがあります。事業承継・M&A補助金は、廃業以外の出口にも補助を用意しています。同じ制度のなかで選択肢が並んでいる以上、費用の比較は3つ並べて行うのが合理的です。

出口使える枠補助上限額主な条件
親族・従業員に引き継ぐ事業承継促進枠800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)5年以内の承継予定。経営権と所有権の両方が移ること
第三者に譲り渡す専門家活用枠 売り手支援類型600万円(DD費用上乗せで最大800万円)登録M&A支援機関の利用が委託費計上の前提
第三者に譲り渡す(小規模)専門家活用枠 小規模売り手支援類型450万円小規模事業者等に該当すること。補助下限額なし
譲り渡せず廃業して再挑戦する廃業・再チャレンジ枠(単独)300万円M&Aで譲り渡せなかったこと。再チャレンジ事業計画が必要
承継・M&Aに伴い一部を廃業する廃業・再チャレンジ枠(併用)300万円の上乗せ主枠への上乗せとして処理

小規模売り手支援類型には補助下限額の設定がありません。仲介手数料が比較的小さい案件でも申請できる設計になっており、小規模事業者が第三者承継を検討する際のハードルは以前より下がっています。

公的な相談窓口がある

事業承継・引継ぎ支援センターは、全国47都道府県に設置された国の公的相談窓口です(東京都のみ本部と多摩地域の2拠点で、全国計48拠点)。親族内承継・第三者承継(M&A)のどちらにも対応しています。同センターまたは中小機構地域本部の支援を受けて事業承継計画書を策定することは、事業承継促進枠の加点事由にもなります。

センターの使い方は事業承継・引継ぎ支援センター、売り手側の使い方は会社を売る側の補助金で解説しています。

補助対象になる廃業費の7区分

廃業・再チャレンジ枠の対象経費は、次の7つの区分に限られています。この区分に当てはまらない費用は、どれだけ廃業に必要であっても対象になりません。

区分要領上の内容実務での典型例
廃業支援費司法書士への登記申請手続き経費解散・清算に伴う登記申請の手続き費用
在庫廃棄費商品在庫の処分費売れ残った商品・原材料の廃棄処理
解体費設備・建物等の解体使わなくなった生産設備や建屋の撤去
原状回復費賃借物件の原状回復店舗・事務所・工場を明け渡す際の内装撤去
リースの解約費リース契約の解約に伴う費用使用しなくなった機械のリース解約
土壌汚染調査費土壌汚染に係る調査工場跡地を明け渡す前の調査
移転・移設費設備等の移転・移設残す事業の設備を別拠点へ移す

この7区分は、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠に廃業費を上乗せする併用申請の場合も同じです。つまり、どの主枠と組み合わせるかにかかわらず、計上できる費目の範囲は変わりません。

実務でいちばん金額が大きくなりやすいのは原状回復費と解体費です。賃貸借契約の原状回復義務の範囲は契約書によって幅があるため、見積を取る前に契約条項を確認し、どこまでが自社負担なのかを整理してください。原状回復の範囲が曖昧なまま見積を取ると、実績報告の段階で対象外の部分が混ざっていることが発覚します。

もうひとつ実務で効くのが、見積の分解の仕方です。解体業者や原状回復業者の見積は「一式」でまとめられていることが多く、そのままでは7区分のどこに当たるのかが読み取れません。事務局は補助金額を確定する際に書類審査に加えて現地調査等を行うことがあり、見積書・契約書・発注書・納品書・請求書・振込記録という一連の証憑の整合性を見ます。区分ごとに内訳を分けた見積を業者に依頼し、写真や廃棄証明などの実施記録もあわせて残しておいてください。

経費区分全体の考え方は対象経費の全体像で扱っています。

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対象外になる費用と、間違えやすい境界線

7区分に該当しそうに見えて対象外になる費用があります。実績報告の段階で落とされると資金計画が崩れるため、見積を取る前に確認してください。

対象外となるものなぜ対象外なのか
商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費処分ではなく売却であり、対価を得ているため
ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金リース資産の売買に類する性質を持つため。リース資産の売買費用も対象外
売上原価に相当する経費全枠共通の対象外規定
交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費原則、交付決定日以降の契約・発注かつ支払いが完了しているものだけが対象
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業重複禁止規定。交付決定後に判明した場合は取消しの対象
行政書士以外の者が有償で行う申請書類の作成代行費用行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は取消しの対象

境界線として混乱しやすいのが在庫の扱いです。廃棄するなら在庫廃棄費として計上できますが、業者に買い取ってもらって対価を得るなら対象外になります。同じ在庫でも、処分方法によって対象か対象外かが変わります。処分方法を決める前に、費用と補助の関係を計算しておく価値があります。

リースについても同様です。オペレーティングリースの中途解約費用と、ファイナンスリースの解約金・違約金では扱いが異なります。リース契約書の種別を確認せずに一括して計上すると、精算時に差し戻されます。

交付決定前に解体や撤去を始めない

廃業は実務のスケジュールが先行しやすい局面です。明渡し期限が迫って先に解体業者へ発注してしまうと、その費用は補助対象外になります。16次公募では交付決定日が2027年1月下旬以降に順次(予定)とされており、公募申請の受付終了(2026年11月6日)からおよそ2か月以上あきます。賃貸人との明渡し交渉は、このスケジュールを前提に組んでください。

交付決定前の契約の考え方は交付決定前の契約で詳しく扱っています。

補助率・上限額・下限額と、金額の組み立て方

廃業・再チャレンジ枠の金額の仕組みは次のとおりです。

支援類型補助率補助下限額補助上限額
再チャレンジ申請(単独)補助対象経費の3分の2以内50万円300万円
併用申請他の補助事業枠の補助率に従う50万円300万円

単独申請の補助下限額については、補助対象経費で75万円未満の申請は受け付けないと定められています。補助率3分の2をかけて50万円を下回る申請ができないという意味です。モデルケースで計算すると次のようになります(あくまで計算例であり、採択や補助額を保証するものではありません)。

補助対象経費補助率2/3で計算した補助額下限・上限の判定
60万円40万円下限50万円に届かず申請不可
75万円50万円下限ちょうど。申請可能
300万円200万円上限内
450万円300万円上限ちょうど
600万円400万円(計算値)上限300万円で頭打ち

併用申請の場合は、補助率が主枠のものになります。たとえば専門家活用枠の買い手支援類型(補助率2/3以内)と併用するなら2/3、事業承継促進枠で小規模事業者等に該当するなら2/3、該当しなければ1/2です。上乗せの上限額は主枠によって異なります。

併用する主枠廃業費の上乗せ上限主枠側の補助上限額
事業承継促進枠300万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
専門家活用枠 買い手支援類型(通常)300万円600万円(DD費用上乗せで最大800万円)
専門家活用枠 売り手支援類型(通常)300万円600万円(DD費用上乗せで最大800万円)
専門家活用枠 買い手支援類型(100億企業特例)300万円2,000万円
専門家活用枠 小規模売り手支援類型150万円450万円
PMI推進枠 PMI専門家活用類型300万円(単独申請のみ)150万円
PMI推進枠 事業統合投資類型300万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)

金額の全体像は補助率と上限額で整理しています。

再チャレンジ申請(単独)の要件

単独で廃業費を申請できるのは、再チャレンジ申請の要件を満たす場合だけです。要件は次のとおりです。

要件内容
前提となる状況M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主であること
目的新たなチャレンジのために既存事業を廃業すること
申請単位廃業する対象会社と、議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請
計画廃業後の再チャレンジ事業計画を作成すること
第三者確認認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
複数申請の制限実質同一株主による複数申請で内容が実質同一の場合、合計補助額の上限は300万円

この枠組みが示しているのは、単なる廃業ではなく「譲り渡そうとしたが叶わなかった」という経緯と、「この先どうするのか」という計画の両方が求められるということです。再チャレンジ事業計画は、廃業の後にどのような事業に取り組むのかを示すものであり、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

審査の着眼点は4つ

書面審査は外部有識者で構成される審査委員会が行い、着眼点は【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】とされています。再チャレンジ申請では、廃業の必要性と、再挑戦する事業の実現可能性・収益性・継続性の両方を説明する構成になります。なお、審査結果や不採択理由についての個別の問い合わせに事務局は一切応じません。

計画書の書き方は事業計画書の書き方、確認書の取り方は認定支援機関の確認書にまとめています。

併用申請は「別申請しない」のがポイント

併用申請でよくある誤解は、廃業・再チャレンジ枠にも別途申請書を出すと思い込んでしまうことです。実際には、該当する主枠の申請のなかで廃業費を計上する形になり、廃業・再チャレンジ枠への別申請は不要です。

併用が認められる主枠の組み合わせは次のとおりです。

主枠併用の可否想定される場面
事業承継促進枠可能承継を機に、不採算の店舗や生産ラインを整理する
専門家活用枠 買い手支援類型可能譲り受けた事業の一部を整理して統合効率を上げる
専門家活用枠 売り手支援類型可能譲渡対象から外れた資産・在庫を処分する
専門家活用枠 小規模売り手支援類型可能(上乗せ上限150万円)小規模事業者が事業を譲り渡した後に残ったものを整理する
PMI推進枠可能統合に伴い重複する拠点・設備を整理する

ここで注意したいのが、主枠側の成否に連動する点です。専門家活用枠では、補助事業期間内に経営資源の引継ぎ(クロージング)が実現しなかった場合、補助上限額が通常版・100億企業特例で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。M&Aが成立しなかった場合の廃業費の扱いは、事前に事務局へ確認しておくべき論点です。

事業化状況報告の義務も枠ごとに異なります。廃業・再チャレンジ枠は補助事業完了後1年間(合計2回)と、他の枠に比べて短く設定されています。ただし併用申請の場合、主枠側の報告義務(事業承継促進枠は5年間・合計6回、専門家活用枠は3年間・合計4回)が別途かかります。

事業化状況報告の提出期間
事業承継促進枠補助事業完了後5年間(合計6回)
専門家活用枠(買い手・売り手・小規模売り手)補助事業完了後3年間(合計4回)
廃業・再チャレンジ枠補助事業完了後1年間(合計2回)
PMI推進枠 PMI専門家活用類型補助事業完了後3年間(合計4回)
PMI推進枠 事業統合投資類型補助事業完了後5年間(合計6回)

報告は毎事業年度終了後90日以内に提出し、証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務があります。過去の経営資源引継ぎ補助金・事業承継・引継ぎ補助金で事業化状況報告の義務を履行していない場合、今回の申請自体ができない点にも注意してください。

報告義務の詳細は事業化状況報告で解説しています。

過去公募で廃業費はどれくらい申請されているか

廃業・再チャレンジ枠は、他の枠に比べて申請件数が非常に少ない枠です。旧ブランド「事業承継・引継ぎ補助金」時代の採択結果には、廃業・再チャレンジの内訳が公表されています。

公募回受付期間廃業・再チャレンジの状況
5次2023年3月20日〜5月12日単独0件、併用37件のうち17件採択
6次2023年6月16日〜8月10日単独1件、併用36件のうち23件採択
7次2023年9月15日〜11月17日単独2件、併用26件のうち10件採択
8次2024年1月9日〜2月16日単独1件、併用21件のうち12件採択
9次2024年4月1日〜4月30日併用25件のうち14件採択
10次2024年7月1日〜7月31日廃業費8件の申請のうち3件採択

現ブランド「事業承継・M&A補助金」になってからの内訳も公表されています。12次公募は廃業・再チャレンジ枠の申請1件・採択1件、14次公募も申請1件・採択1件でした(13次公募の内訳には廃業・再チャレンジ枠の記載がありません)。

この数字から読み取れるのは、単独の再チャレンジ申請はきわめて少なく、廃業費は圧倒的に併用申請で使われているということです。裏を返せば、承継やM&Aを進める過程で廃業費の上乗せが可能であることを知らないまま自己負担している事業者が少なくない可能性があります。

参考:全体の採択率

現ブランドになってからの全体の採択率は、11次公募が申請590件に対し採択359件で60.8%、12次が742件に対し453件で61.0%、13次が481件に対し293件で60.9%、14次が512件に対し311件で60.7%です。4回連続でおよそ6割という水準で推移しています。なお、専門家活用枠は複数の公募回で採択者を非公表とする旨が明記されています。

採択率の推移は採択率の推移で詳しく扱っています。

申請から精算までの手順と、廃業特有の注意点

廃業費の申請から入金までの流れは、他の枠と同じ交付規程に従います。

手順内容廃業特有の注意点
1. 公募申請Jグランツから電子申請(GビズIDプライムが必須。取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度)16次公募は2026年10月2日〜11月6日17時
2. 採択2026年12月下旬以降 順次(予定)採択は交付申請をする権利の保障であり、交付決定ではない
3. 交付申請・交付決定交付決定は2027年1月下旬以降 順次(予定)ここまでに解体・撤去を発注しない
4. 補助事業の実施交付決定日以降の契約・発注・支払いのみが対象。補助事業期間は2027年1月下旬予定から14か月以内明渡し期限との調整が最大の論点
5. 実績報告補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の完了期限日から10日経過した日のいずれか早い方まで(様式第6)解体前後の写真・廃棄証明等の証憑を残す
6. 額の確定事務局の書類審査・現地調査等を経て確定(実費弁済=精算払い)見積より安く済めば実費分のみ
7. 精算払請求精算払請求書(様式第7)を提出し、補助金の支払いを受ける入金は事業完了後。資金は先に用意する必要がある

廃業費で特に難しいのが、実務のスケジュールと補助金のスケジュールの噛み合わせです。賃貸物件の明渡しは契約上の期限が決まっており、交付決定を待っていられないケースが起こり得ます。補助金を使うのであれば、明渡し時期の再交渉を先に済ませておくという判断が必要です。

超過交付があると延滞金がつく

補助金は実費弁済方式です。事務局が確定した額を超えて交付されていた場合は返還命令が出され、期限までに納付されない場合は年利10.95%の延滞金が課されると交付規程に定められています。また、消費税の仕入控除税額が補助事業完了後に確定した場合、追加報告や返還の対象になり得ます。

手続きの全体像は申請の流れ、精算の詳細は実績報告と精算で解説しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。制度の内容・スケジュールは変更される場合があります。必ず各公式サイトで最新情報を確認してください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

原則としてできません。公募要領には、廃業費用のみで300万円を申請することは不可であり、事業費側の申請とセットであることが前提と示されています。単独で申請できるのは再チャレンジ申請の場合に限られ、M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主・個人事業主が、新たなチャレンジのため既存事業を廃業するという要件を満たし、廃業後の再チャレンジ事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

A

廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費の7区分です。この区分に当てはまらない費用は対象になりません。補助上限額は300万円(専門家活用枠の小規模売り手支援類型と併用する場合は150万円)、補助下限額は50万円です。

A

処分の方法によって変わります。商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は対象外とされており、在庫廃棄費として計上できるのは実際に廃棄する場合です。同じ在庫でも、買い取ってもらうか廃棄するかで扱いが分かれるため、処分方法を決める前に費用と補助の関係を計算しておくことをおすすめします。

A

リースの解約費は対象経費の7区分に含まれますが、ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金は対象外とされています。リース資産の売買費用も同様に対象外です。契約がファイナンスリースかどうかはリース契約書で確認できます。種別を確認せずに一括して計上すると、実績報告の段階で差し戻されます。

A

再チャレンジ申請(単独)の補助率は補助対象経費の3分の2以内で、補助下限額は50万円、補助上限額は300万円です。下限については、補助対象経費で75万円未満の申請は受け付けないと定められています。補助率3分の2をかけて50万円を下回る申請ができないという意味です。併用申請の場合、補助率は組み合わせる主枠の補助率に従います。

A

出しません。併用申請の場合は、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれかの申請のなかで廃業費を計上する形になり、廃業・再チャレンジ枠への別申請は不要です。補助率も主枠の補助率に従います。上乗せ上限は300万円で、専門家活用枠の小規模売り手支援類型と併用する場合のみ150万円です。

A

原則として、交付決定日以降の契約・発注かつ支払いが完了しているものだけが補助対象経費です。交付決定前に解体や撤去を発注すると、その費用は対象外になります。16次公募では交付決定日が2027年1月下旬以降に順次(予定)とされているため、補助金を使うのであれば賃貸人と明渡し時期を再交渉するか、補助金の利用を見送るかの判断が必要になります。

A

あります。廃業・再チャレンジ枠の事業化状況報告は補助事業完了後1年間(合計2回)で、毎事業年度終了後90日以内に様式第12で提出します。証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務があります。併用申請の場合は主枠側の報告義務も別途かかり、事業承継促進枠なら5年間(合計6回)、専門家活用枠なら3年間(合計4回)です。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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