親族内承継で使える補助金|事業承継促進枠の要件と上限
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公開: 2026年9月11日
更新: 2026年9月11日
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この記事の結論
事業承継・M&A補助金には4つの補助枠があります。このうち親族内承継で使えるのは事業承継促進枠です。
親族内承継が使えるのは「事業承継促進枠」だけ
事業承継・M&A補助金には4つの補助枠があります。このうち親族内承継で使えるのは事業承継促進枠です。専門家活用枠はM&Aによる第三者承継のための枠、PMI推進枠はM&A後の統合作業のための枠であり、いずれも親族内承継には使えません。PMI推進枠にいたっては、親族間の事業承継が明確に対象外として列挙されています。
| 承継の形 | 使う枠 | 親族内承継での可否 |
| 親族内承継 | 事業承継促進枠 | 対象 |
| 従業員承継 | 事業承継促進枠 | 対象(要件が異なる) |
| 第三者承継(M&A) | 専門家活用枠 | 親族内承継は対象外 |
| M&A後の統合(PMI) | PMI推進枠 | 親族間の事業承継は対象外 |
| 承継に伴う一部廃業 | 廃業・再チャレンジ枠(併用申請) | 事業承継促進枠への上乗せとして可 |
事業承継促進枠は、「5年以内」に親族内承継・従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)を予定している中小企業者等が対象です。M&Aによる第三者承継は対象外で、法人であれば同一法人内での代表者交代、個人事業主であれば承継者への事業譲渡が対象になります。
この補助金は「承継そのもの」ではなく「承継を契機とした取組」を支援する
事業承継促進枠は、承継の手続費用を出す制度ではありません。承継を契機として新しい取組(設備投資や販路開拓など)を行う費用を補助する制度です。なお、事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)は補助対象経費になりません。株式の買取資金が出るわけではない、という点は最初に確認してください。
枠の全体像は4つの枠の違い、制度そのものの入門は事業承継補助金とはで扱っています。
親族の範囲と、承継予定者の要件
事業承継促進枠では、承継予定者について次のいずれかの要件を満たすことが求められます(法人の場合)。
| 類型 | 要件 |
| ①役員経験 | 対象会社の役員として3年以上の経験があること |
| ②従業員経験 | 対象会社に継続3年以上雇用され、業務に従事していること |
| ③通算 | 役員経験と従業員経験の通算が3年以上であること |
| ④親族 | 被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)であり、対象会社の代表経験が無い者であること |
親族内承継で重要なのは④の類型です。被承継者の親族であれば、対象会社での役員経験や雇用経験が3年に満たなくても対象になります。「後継者に決めた息子は昨年入社したばかり」というケースでも、④に該当すれば承継予定者の要件は満たします。ただし、対象会社の代表経験が無いことが条件です。いったん代表を務めた後に戻ってくるケースは④に当てはまりません。
個人事業主の場合は、継続3年以上の雇用経験者、または被承継者の親族(代表経験が無い者)が承継予定者になります。
六親等内の血族・三親等内の姻族とは
親族の範囲は民法の規定に沿ったものです。子や孫だけでなく、兄弟姉妹、おい・めい、いとこなども含まれる広い範囲です。「後継者が直系でないから使えない」と早合点する必要はありません。
従業員承継の要件との違いは従業員承継の補助金で整理しています。
事業承継の要件(3期分の決算・経営権と所有権・5年以内)
承継予定者の要件とは別に、事業承継そのものについての要件があります。ここを外すと、どれだけ良い事業計画を書いても対象になりません。
| 要件 | 内容 |
| 事業実態 | 公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること(個人事業主は開業届提出から5年経過していること) |
| 移転の内容 | 経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ譲渡されること |
| 承継の時期 | 事業承継対象期間(公募申請受付終了日から5年後まで)に承継を完了する蓋然性が高いこと |
| 第三者確認 | 認定経営革新等支援機関による確認を受けていること |
| 申請単位 | 原則、被承継者を補助対象者として申請する。個人事業主は被承継者と承継予定者の共同申請が必須 |
16次公募の場合、公募申請の受付終了日が2026年11月6日ですから、事業承継対象期間は2026年11月6日から2031年11月5日までです。この期間内に承継を完了する必要があります。逆に言えば、いま代表を交代する予定がなくても、5年以内の承継計画があれば申請の対象になり得ます。
期間内に承継が完了しないと返還の対象
事業承継対象期間までに承継の完了が確認できない場合、原則として補助金の返還が求められます。天災など補助事業者の責めに帰することができない理由がある場合は返還を求めないとされていますが、「後継者の気が変わった」といった事情は該当しないと考えるべきです。
申請単位についても確認が必要です。原則として被承継者を補助対象者として申請します。個人事業主の場合は被承継者と承継予定者の共同申請が必須で、法人は同一法人内での代表者交代が対象、個人事業主は事業譲渡(被承継者の廃業と承継者の開業)が対象になります。法人か個人事業主かで申請の形が変わるため、早い段階で確認してください。
なお、中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準拠し、業種別に資本金・従業員数の基準が定められています。親会社が議決権の50%超を持つ子会社等のみなし大企業・みなし同一法人は対象外です。また、社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格、および法人格のない任意団体も対象外とされています。
注意したいのは「経営権と所有権の両方」という条件です。代表取締役を交代しただけで株式が旧代表に残っている状態は、実質的な事業承継とみなされません。親族内承継では、税負担や遺留分への配慮から株式の移転を段階的に行うことが多いため、承継計画と補助金の要件を突き合わせて確認する必要があります。
補助率・上限額と、賃上げによる引き上げ
事業承継促進枠の補助率と上限額は次のとおりです。
| 区分 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |
| 通常(小規模事業者等以外) | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) |
| 小規模事業者等 | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) |
| 廃業・再チャレンジ枠との併用 | 事業費の補助率に従う | — | +300万円 |
800万円を超えて1,000万円までの部分については、補助率が一律1/2以内になります。小規模事業者等の定義は、製造業その他が従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業が従業員5人以下、宿泊業・娯楽業が従業員20人以下です。
賃上げ要件は、補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、そのことを公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることです。未達成の場合は、引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。事業計画期間中の各年度末で水準を維持できない場合も同様です。
賃上げ未達は将来の申請にも影響する
加点事由を申請して交付決定を受けたものの、賃上げ等の要件が事業化状況報告で未達だった場合、未達報告から18か月間、中小企業庁所管の他の補助金申請で正当な理由なく大幅減点されます。対象にはものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業などが含まれます。
もうひとつ、生産性向上要件があります。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率を年3%向上させる計画であることが求められます。付加価値額は営業利益+人件費+減価償却費で計算します。金額の全体像は補助率と上限額を参照してください。
ホールディングス(HD)承継という選択肢
親族内承継では、後継者個人が株式を買い取る資金をどう用意するかが常に論点になります。事業承継促進枠には、承継予定者個人ではなく承継予定者が所有する法人(HD会社)が株式を取得する場合の例外規定があります。
| HD承継が対象となる要件 | 内容 |
| ①被承継者の出資関係 | 被承継者がHD会社に出資していないこと |
| ②承継予定者の持分 | 承継予定者がHD会社の株式を議決権ベースで3分の2超保有していること |
| ③HD会社の保有比率 | HD会社が申請者法人の株式を100%保有すること |
3つすべてを満たす場合、承継予定者個人が直接株式を取得しなくても、事業承継促進枠の対象になります。後継者個人ではなくHD会社が金融機関から借入を行って株式を取得するスキームは実務でも使われますが、要件が細かいため、認定経営革新等支援機関や顧問税理士と設計段階から相談してください。
株式の取得資金そのものは補助対象外
HD承継が認められるのは、あくまで承継の形として認められるという意味です。事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費になりません。株式の買取代金が補助されるわけではない点に注意してください。
株式譲渡と事業譲渡でのスキームの違いは株式譲渡と事業譲渡、個人事業主の承継は個人事業主の事業承継にまとめています。
「実質的な事業承継とみなされない」パターン
事業承継促進枠の公募要領には、実質的な事業承継が行われたとみなされない例が列挙されています。親族内承継で該当しやすいものが複数含まれるため、計画を立てる前に確認してください。
| パターン | なぜ問題になるか |
| 経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみ | 形式的な交代と判断される |
| グループ内の事業再編 | 支配関係が変わらないため承継とみなされない |
| 物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む) | 事業の承継ではなく資産の移転にあたる |
| フランチャイズ契約またはそれに準ずるもの | 承継の実態が異なる |
| 従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの) | 既存事業の承継とは性質が異なる |
| 休眠会社・事業実態が無い状態での代表者交代 | 承継すべき事業がない |
| 設立間もない法人での代表者交代、開業直後の事業譲渡で正当性が確認できない場合 | 3期分の決算要件とあわせて確認される |
| 合同会社の社員間での代表社員交代で経営者交代とみなされない場合 | 持分の移転の実態が問われる |
親族内承継でとくに注意したいのは1行目と2行目です。「代表は息子に譲ったが株式は父が持ったまま」「持株会社を作って形だけ再編した」といったケースは、事業承継促進枠の要件を満たしません。株式の移転をどの時期にどこまで行うかを、承継計画のなかに明記しておく必要があります。
また、事業承継促進枠でM&A(第三者への株式譲渡等)を計画している場合は対象外です。親族内承継と第三者承継のどちらになるか未定のまま申請すると、枠の選択そのものを誤ることになります。不採択になりやすいパターンは不採択になりやすい理由でまとめています。
何に使えるのか(対象経費と対象外)
事業承継促進枠の補助対象経費は、承継を契機とした取組に要する経費として公募要領9章に規定されています。親族内承継では、承継を機に設備を更新する、店舗を改装する、新しい販路を開拓する、といった取組が想定されます。
| 区分 | 内容 |
| 対象になる考え方 | 承継を契機とした新たな取組に要する経費(公募要領9章の区分に従う) |
| 対象外① | 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等) |
| 対象外② | 売上原価に相当する経費(全枠共通) |
| 対象外③ | 国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業 |
| 対象外④ | 公的医療保険・介護保険の診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等と重複するもの |
| 時期の制約 | 原則、交付決定日以降の契約・発注かつ補助事業期間内に支払いが完了しているもの |
診療報酬・介護報酬との重複については、報酬事業の対象設備と完全に別事業所で分離できる場合の例外があります。クリニック・調剤薬局・介護事業所の親族内承継では、この点を最初に確認してください。
採択と交付決定は別物
採択は交付申請をする権利の保障であり、交付決定ではありません。交付決定前に着手した経費は補助対象外です。16次公募では採択が2026年12月下旬以降、交付決定が2027年1月下旬以降に順次予定されています。設備の発注は交付決定通知を確認してから行ってください。
もうひとつ、よくある誤解を解いておきます。事業承継計画書に補助対象設備の投資計画を明示する必要はないとされています(16次公募のよくある質問で明確に否定されています)。計画書と経費明細は別の書類として整理してください。対象経費の全体像は対象経費の枠別整理で扱っています。
加点事由と審査の着眼点
審査は、資格審査(対象者・対象事業・補助上限額等の適合確認)と、外部有識者で構成される審査委員会による書面審査の2段階です。書面審査の着眼点は、取組の目的・必要性、取組の実現可能性、取組の収益性、取組の継続性の4点です。
事業承継促進枠の加点事由には、他の枠にはない項目が含まれます。
| 加点事由 | 事業承継促進枠での扱い |
| 中小企業の会計に関する基本要領・指針の適用 | 加点 |
| 経営力向上計画の認定・経営革新計画の承認・先端設備等導入計画の認定 | 加点 |
| 地域おこし協力隊 | 事業承継促進枠のみの加点事由 |
| アトツギ甲子園出場者(代表者予定を含む) | 事業承継促進枠のみの加点事由 |
| 成長加速マッチングサービス会員登録+挑戦課題登録 | 事業承継促進枠のみの加点事由 |
| 事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部の支援を受けた事業承継計画書策定 | 事業承継促進枠のみの加点事由 |
| 米国の追加関税措置により大きな影響を受けていること | 事業承継促進枠のみ・16次で新規追加 |
| 地域未来牽引企業・健康経営優良法人・サイバーセキュリティお助け隊サービス利用・(連携)事業継続力強化計画の認定 | 加点 |
| ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし認定・くるみん認定等) | 加点 |
| 賃上げ表明 | 3%以上で上限額引き上げと連動 |
親族内承継で現実的に取りにいけるのは、事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部の支援を受けて事業承継計画書を策定することです。センターは全国47都道府県(東京都のみ本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)に設置された国の公的相談窓口で、親族内承継にも対応しています。相談は無料で、加点にもつながります。
なお、審査結果(不採択理由)についての個別の問い合わせには事務局は一切応じません。審査料は徴収されません。加点の詳細は加点と審査、センターの使い方は事業承継・引継ぎ支援センターで扱っています。
申請から報告までの流れ
親族内承継で事業承継促進枠に申請する場合の手順を、時系列で整理します。
| 段階 | やること | つまずきやすい点 |
| 1. 承継計画の整理 | 誰に、いつまでに、経営権と所有権をどう移すかを決める | 株式の移転が計画に含まれていないと要件を満たさない |
| 2. GビズIDプライムの取得 | Jグランツ以外からの申請は受け付けられない | 取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度かかる |
| 3. 認定経営革新等支援機関の確認書 | 事業承継の蓋然性について確認を受ける | 締切直前は依頼が間に合わないことがある |
| 4. 公募申請 | 2026年10月2日〜11月6日17時(16次公募) | 個人事業主は被承継者と承継予定者の共同申請が必須 |
| 5. 採択・交付申請・交付決定 | 採択は2026年12月下旬以降、交付決定は2027年1月下旬以降の予定 | 採択と交付決定は別物 |
| 6. 補助事業の実施 | 交付決定日以降に契約・発注し、期間内に支払いを完了する | 補助事業期間は2027年1月下旬予定から14か月以内 |
| 7. 実績報告・額の確定・精算払請求 | 様式第6で報告し、確定後に様式第7で請求 | 実費弁済のため見積より安ければ実費分のみ |
| 8. 事業化状況報告 | 補助事業完了後5年間(合計6回)、毎事業年度終了後90日以内に様式第12で提出 | 証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務 |
事業承継促進枠の事業化状況報告は、4枠のなかで最も長い5年間(合計6回)です。承継の完了、賃上げ、生産性向上のいずれもこの報告のなかで確認されます。申請時点で5年先までの体制を見通しておく必要があります。
また、過去に経営資源引継ぎ補助金や事業承継・引継ぎ補助金の交付を受けており、かつ事業化状況報告の実施義務を履行していない場合は、今回の申請自体ができません。過去の受給歴がある場合は報告状況を確認してください。
申請全体の流れは申請の流れ、計画書の書き方は事業計画書の書き方にまとめています。
16次公募のスケジュールと採択の実績
16次公募(令和7年度補正予算)の日程は次のとおりです。すべて事務局が公表している予定であり、確定次第更新されます。
| 項目 | 時期 |
| 公募要領開示・サイト開設 | 2026年9月4日(金) |
| 説明会 | 2026年10月9日(金)14時からオンライン開催 |
| 公募申請受付期間 | 2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金)17時まで |
| 採択日 | 2026年12月下旬以降 順次(予定) |
| 交付決定日 | 2027年1月下旬以降 順次(予定) |
| 事業実施期間 | 交付決定日〜2028年3月中旬(予定) |
| 実績報告期間 | 2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定) |
| 補助金交付手続き | 2027年10月上旬以降 順次(予定) |
事業承継促進枠の申請・採択の実績は次のとおりです。全枠合計の採択率は11次から14次公募まで60.7%から61.0%の範囲で安定しています。
| 公募回 | 事業承継促進枠 申請件数 | 事業承継促進枠 採択件数 |
| 12次(2025年8月22日〜9月19日受付) | 250件 | 152件 |
| 13次(2025年10月31日〜11月28日受付) | 182件 | 111件 |
| 14次(2026年2月27日〜4月3日受付) | 169件 | 103件 |
都道府県別の採択件数は事務局サイトに公開されていません。地域別の実績を示す一次資料は確認できていないため、本記事では扱いません。日程の詳細は16次公募のスケジュール、採択率の推移は採択率の推移で確認できます。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月11日。本記事は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局公表情報に基づいています。日程・要件は変更される場合がありますので、必ず各公式サイトで最新情報を確認してください。事業承継税制など他制度との関係については本記事では扱っていません。本記事の内容は採択や補助額を保証するものではありません。