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旅館・ホテルの事業承継・M&A補助金2026|補助率2/3の条件

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この記事の結論

まず、旅館・ホテルにとって有利な点から確認します。16次公募の公募要領における小規模事業者等の定義は、次の3区分です。

宿泊業は従業員20人以下で補助率2/3

まず、旅館・ホテルにとって有利な点から確認します。16次公募の公募要領における小規模事業者等の定義は、次の3区分です。

業種区分常時使用する従業員の基準該当する主な業種
製造業その他20人以下製造業、建設業、運輸業など
商業(卸売業・小売業)・サービス業5人以下小売業、卸売業、サービス業
宿泊業・娯楽業20人以下旅館、ホテル、娯楽施設

宿泊業は独立した区分として20人以下という基準が設けられています。サービス業の5人以下と比べると、該当できる規模の幅が大きく広がります。客室数十室の旅館でも、常時使用する従業員が20人以下であれば小規模事業者等として補助率2/3以内で申請できる可能性があります。

区分事業承継促進枠の補助率補助下限額補助上限額
小規模事業者等(宿泊業で従業員20人以下)補助対象経費の2/3以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
小規模事業者等以外補助対象経費の1/2以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠との併用事業費の補助率に従う300万円の上乗せ

常時使用する従業員の数え方は公募要領の定義にしたがってください。繁忙期だけの短期雇用をどう扱うかは、判定に直結します。なお800万円を超えて1,000万円までの部分は、小規模事業者等であっても補助率は一律1/2以内です。専門家活用枠では、小規模事業者等に該当すること自体が加点事由とされている点も押さえておきましょう。

誰に継ぐかで枠が決まる

事業承継・M&A補助金は4つの枠に分かれ、それぞれ別の公募要領があります。被承継者と承継予定者の関係で、使う枠が決まります。

承継のかたち使う枠補助率補助上限額
子・親族が宿を継ぐ事業承継促進枠1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
支配人・従業員が会社ごと継ぐ事業承継促進枠1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
他の宿泊事業者・企業に譲る専門家活用枠 売り手支援類型1/2または2/3以内600万円(DD費用上乗せで800万円)
他の宿を買って複数館化する専門家活用枠 買い手支援類型2/3以内600万円(DD費用上乗せで800万円)
買収した宿と自社の仕組みを統合するPMI推進枠1/2以内(事業統合投資類型の小規模事業者等は2/3以内)専門家活用類型150万円/事業統合投資類型800万円
継ぎ手が見つからず廃業する廃業・再チャレンジ枠2/3以内(単独申請)300万円

注意すべきは、事業承継促進枠がM&Aによる第三者承継を対象外としている点です。親族でも自社の従業員でもない相手に宿を譲る場合は、専門家活用枠の管轄になります。枠を取り違えると資格審査の段階で不適合となり、準備した書類がすべて無駄になります。枠の違いは4つの枠の違いで整理しています。

事業承継促進枠の要件を宿の実態に当てはめる

事業承継促進枠は、5年以内に親族内承継・従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)を予定している中小企業者等が対象です。

継ぐ人の要件

類型要件宿泊業での典型例
役員経験対象会社の役員として3年以上の経験専務として3年以上在任している若女将・後継者
従業員経験対象会社に継続3年以上雇用され業務に従事支配人・料理長として3年以上勤務している従業員
通算役員経験と従業員経験の通算3年以上現場から役員に上がった後継者
親族被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)であり、対象会社の代表経験が無い者他業種から戻ってきた経営者の子

個人で宿を営んでいる場合は、継続3年以上の雇用経験者、または被承継者の親族(代表経験無し)が対象です。個人事業主の場合は被承継者と承継予定者の共同申請が必須で、法人のような代表者交代ではなく事業譲渡(廃業と開業)というかたちになります。

経営体の側の要件

  • 公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること(個人事業主は開業届提出から5年経過)。
  • 経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ譲渡されること。代表を交代しただけで株式を渡さない場合は対象になりません。
  • 事業承継対象期間(公募申請受付終了日から5年後まで。16次公募なら2026年11月6日から2031年11月5日まで)に承継を完了する蓋然性が高いことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。

宿泊業では、建物を経営者個人や資産管理会社が所有し、運営会社が賃借しているという構造がよくあります。この場合、承継の対象をどの法人にするかで結論が変わります。物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)は、実質的な事業承継が行われたとみなされない例に挙げられているためです。建物を持つだけの法人を承継の対象にすると対象外になり得ます。運営の実体がある法人を対象にできるかを、最初に整理してください。

ホールディングス承継の例外もあります。承継予定者個人ではなく承継予定者が所有する法人が株式を取得する場合も、①被承継者がその法人に出資していない、②承継予定者がその法人株式を議決権ベースで2/3超保有、③その法人が申請者法人株式を100%保有、の3要件を満たせば対象になります。複数の宿を持つグループで再編を考えている場合に関係します。

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生産性向上要件と賃上げ要件をどう書くか

事業承継促進枠には2つの数値要件があります。どちらも事業計画の中身に直結します。

要件内容未達のとき
生産性向上要件補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率を年3%向上させる計画であること(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)計画として満たしていなければ申請の要件を欠く
賃上げ要件(上限引き上げの条件)補助事業完了日を含む事業年度から翌年度にかけて、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していること引き上げ額(最大200万円)の返還。事業計画期間中の各年度末で水準を維持できない場合も同様

宿泊業で生産性向上を説明するときは、稼働率だけでなく客室単価や1人当たり売上に踏み込むと説得力が増します。付加価値額は営業利益に人件費と減価償却費を加えたもので定義されているため、客室改修による単価改善、予約経路の組み替えによる手数料圧縮、繁閑差の平準化による人件費効率の改善といった筋道が書けると、収益性の評価につながります。書面審査の着眼点は【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】の4つです。

賃上げ要件については、宿泊業は季節変動が大きく、繁忙期の短期雇用が給与支給総額の計算にどう影響するかを事前に確認しておく必要があります。賃上げを表明せずに上限800万円で申請するという判断も当然あり得ます。返還リスクを負ってまで1,000万円を狙うかは、事業計画の確度で決めてください。なお賃上げ表明は、事業承継促進枠とPMI推進枠の事業統合投資類型では3%以上で上限額引き上げと連動し、それ以外の枠では2%以上が加点事由とされています。計画の書き方は事業計画書の書き方、加点は加点事由と審査の観点を参照してください。

対象経費の枠組みと、宿泊業で対象外になるもの

対象経費は枠ごとに別の公募要領で定められています。

枠・類型対象経費の大枠
事業承継促進枠承継を契機とした取組に要する経費(公募要領9章に規定。被承継者に支払う譲受費用は対象外)
専門家活用枠謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料の6区分
PMI推進枠 PMI専門家活用類型PMI計画の策定・実行に係る専門家活用費用
PMI推進枠 事業統合投資類型設備費、外注費、委託費(統合作業の外部委託等)
廃業・再チャレンジ枠廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費の7区分

旅館・ホテルで対象外になりやすいもの

  • 現経営者から会社が買い取る建物・土地の代金。事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費になりません。宿泊業は不動産の比重が大きいため、ここで大きな金額が落ちることがあります。
  • 売上原価に相当する経費。全枠共通で対象外です。
  • 交付決定日より前に契約・発注・支払いをしたもの。採択は交付申請をする権利が保障された段階であり、交付決定ではありません。詳しくは交付決定前の契約の扱いをご覧ください。
  • 国(独立行政法人を含む)の他の補助金と同一・類似内容で重複する事業。観光分野は国の支援事業が多いため、同じ改修・同じ設備を別の補助事業でも申請していないかを棚卸ししてください。
  • 未登録のFA・M&A仲介業者へ支払った手数料(専門家活用枠)。

事業承継促進枠の補助対象経費は「承継を契機とした取組に要する経費」として公募要領9章に規定されています。個別の経費区分の可否は要領で確認してください。枠別の整理は対象経費の一覧にあります。

第三者に宿を譲る・買うなら専門家活用枠

後継者がいない宿を他の宿泊事業者に譲る、あるいは複数館化のために他の宿を買う。この第三者承継(M&A)で使うのが専門家活用枠です。

類型補助率補助下限額補助上限額DD費用上乗せ廃業費併用
買い手支援類型(Ⅰ型・通常)2/3以内50万円600万円200万円(合計800万円)300万円
売り手支援類型(Ⅱ型・通常)1/2または2/3以内50万円600万円200万円(合計800万円)300万円
買い手支援類型(100億企業特例)1,000万円以下は1/2、1,000万円超2,000万円までは1/350万円2,000万円300万円
小規模売り手支援類型2/3以内なし450万円150万円

売り手支援類型の補助率が2/3になるのは、①物価高等の影響で営業利益率が直近事業年度またはその前年同時期と比べて低下している、②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字である、のいずれかに該当する場合です。光熱費や食材費の高騰で利益率が下がっている宿は、①の該当可能性を決算書で確認してください。

対象経費は謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料(表明保証保険)の6区分です。宿泊業のM&Aでは建物の状態や修繕義務、温泉の権利関係などが論点になるため、デュー・ディリジェンス(DD)の比重が大きくなります。買い手支援類型ではDD費用の上乗せとして200万円が設定されており、合計で上限800万円になります。

仲介手数料の3つの条件

  • 委託費のうちFA業務・仲介業務に係る相談料・着手金・中間報酬・成功報酬等は、M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象です。
  • 相見積りの相手も登録FA・仲介業者である必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外です。
  • 中間報酬の根拠となる基本合意書、成功報酬の根拠となる最終契約の締結が、補助事業期間内に、かつ専門家契約の締結後である必要があります。覚書等で契約日を期間内に延ばす行為も原則認められません。
  • 登録状況はM&A支援機関登録制度のサイトで検索できます。

補助事業期間内に経営資源引継ぎ(クロージング)が実現しなかった場合、上限額は通常版と100億企業特例で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。宿泊業のM&Aは建物の調査や許認可の確認に時間がかかるため、スケジュールには余裕を見てください。売り手・買い手それぞれの進め方は売り手が使う補助金買い手が使う補助金にまとめています。

複数館運営に向けた統合はPMI推進枠

宿を買った後、予約管理システム、会計、仕入、人事の仕組みをどう揃えるか。この統合工程に使えるのがPMI推進枠です。

類型対象補助率補助下限額補助上限額
PMI専門家活用類型PMI計画の策定・実行に係る専門家活用費用1/2以内50万円150万円
事業統合投資類型製造ラインやIT・会計システムの統合等、経営統合効果を高める設備投資1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)

対象となるM&Aは、公募申請時点でクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合)が条件です。そして次のものは対象外とされています。

  • グループ内の事業再編
  • 物品・不動産等のみの売買
  • 親族間の事業承継
  • 同族関係者間・支配関係のある法人間の取引
  • 承継後に承継者側の議決権が過半数に達しない場合(吸収分割・事業譲渡を除く)
  • 譲渡価格0円や株価1円など取引価格の合理性が確認できない取引
  • 休眠会社・事業実態が無い会社でのM&A

宿泊業でとくに注意したいのが、上の2つ目と最後の項目です。建物だけを買って自社ブランドで開業し直す取引は「物品・不動産等のみの売買」に当たる可能性があり、また休館中の施設を取得する場合は「休眠会社・事業実態が無い会社でのM&A」に近づきます。さらに事業譲渡の場合は有機的一体の経営資源(設備・従業員・顧客等)の引継ぎが必要で、不動産業以外でも原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが必要とされています。

また、事業統合投資類型ではM&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料は対象外です。これらはPMI専門家活用類型または専門家活用枠の側で申請します。専門家活用枠の買い手支援類型とPMI専門家活用類型は同一公募回での同時申請が可能で、別枠として補助上限が積み上がります。ただし専門家活用枠側のM&Aがクロージングしなかった場合、PMI推進枠側も補助対象外になります。

休館・廃業する場合の廃業・再チャレンジ枠

継ぎ手が見つからず宿を閉じる場合、あるいは承継やM&Aに伴って別館や併設施設をたたむ場合に使えるのが廃業・再チャレンジ枠です。

申請形態どんなとき補助率補助下限額補助上限額
再チャレンジ申請(単独)M&Aで事業を譲り渡せなかった会社の株主・個人事業主が、新たな挑戦のため既存事業を廃業する場合2/3以内50万円300万円
併用申請事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠と同時に申請し、承継やM&Aに伴って既存事業や譲り受けた事業の一部を廃業する場合他の補助事業枠の補助率に従う50万円300万円

対象経費は、廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費の7区分です。旅館・ホテルでは解体費原状回復費が中心になります。燃料タンクやボイラー設備があった敷地では土壌汚染調査費も想定されます。

上限300万円という水準をどう見るか

  • 補助上限は300万円です。大規模施設の解体費はこれを大きく上回ることが通常ですので、廃業費の全額をまかなう制度ではないという前提で資金計画を立ててください。
  • 廃業費用のみで300万円を申請することはできません。事業費側の申請とセットであることが前提です。
  • ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買費用は対象外です。
  • 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費も対象外です。

再チャレンジ申請を単独で行う場合は、廃業する対象会社と、議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請が必要です。廃業後の再チャレンジ事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けることも必要になります。単独申請では補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません(2/3を掛けて下限50万円を下回るため)。廃業費の範囲は廃業費用と補助金にまとめています。

16次公募の日程と、繁忙期を避けた段取り

16次公募(令和7年度補正予算)のスケジュールは次のとおりです。公募要領は2026年9月4日に先行開示されており、2026年9月11日時点では申請受付はまだ始まっていません。

項目時期
公募要領開示・サイト開設2026年9月4日(金)
説明会申込受付2026年9月9日(水)〜10月7日(水)17:00まで
説明会(オンライン)2026年10月9日(金)14:00〜
公募申請受付期間2026年10月2日(金)〜11月6日(金)17:00まで
採択日2026年12月下旬以降 順次(予定)
交付申請受付期間2027年1月上旬〜11月中旬(予定)
交付決定日2027年1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間交付決定日〜2028年3月中旬(予定)
実績報告期間2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定)
補助金交付手続き2027年10月上旬以降 順次(予定)

公募申請の受付期間は紅葉期の集客と重なります。「予定」と注記された項目は変更される場合がありますが、締切は動かない前提で逆算してください。

順番やること目安
1承継の対象とする法人を確定する(不動産保有法人のみの承継になっていないか)すぐ
2常時使用する従業員数を数え、小規模事業者等の該当を確認するすぐ
3GビズIDプライムアカウントを取得する1〜2週間、混雑時は3週間程度
4認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼する締切直前は混雑するため早めに
5直近3期分の決算・申告書類を揃える(個人は開業届から5年経過の確認)
6観光分野の他の国の補助事業との重複がないか棚卸しする
7Jグランツで公募申請する2026年11月6日(金)17:00まで

申請はJグランツによる電子申請のみで、それ以外の方法は受け付けられません。GビズIDプライムは取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度かかります。認定経営革新等支援機関の確認書も全枠で必要で、締切直前は確認依頼が間に合わない場合があると要領が注意喚起しています。電子申請の準備はJグランツとGビズIDをご覧ください。

補助金は実費弁済方式(精算払い)の後払いです。補助事業の完了後に実績報告を提出し、事務局の審査を経て額が確定してから支払われます。16次公募の補助金交付手続きは2027年10月上旬以降 順次(予定)とされており、それまでの資金は自社で立て替えることになります。旅館・ホテルは工事の支払いが大きくなりやすいため、資金繰りの計画を先に立ててください。

なお、採択実績は11次60.8%(590件中359件)、12次61.0%(742件中453件)、13次60.9%(481件中293件)、14次60.7%(512件中311件)と、4回続けておおむね6割で推移しています。業種別・都道府県別の採択件数は公開されておらず、宿泊業の採択率を示す一次データはありません。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事の金額・日程・要件は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局サイトの記載にもとづきます。スケジュールには事務局が「予定」と注記しているものが含まれ、変更される場合があります。旅館業に関する許認可や施設の権利関係については、補助金の要件とは別に所管の行政窓口および専門家へご確認ください。申請前に必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

当たる可能性が高いといえます。小規模事業者等の定義では宿泊業・娯楽業は常時使用する従業員20人以下が基準で、小売業やサービス業の5人以下より緩やかです。18人であれば事業承継促進枠の補助率は2/3以内、上限は800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)になります。常時使用する従業員の数え方は公募要領の定義にしたがってください。繁忙期の短期雇用の扱いは事前に確認することをおすすめします。

A

対象外になる可能性があります。事業承継促進枠では「物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)」が、実質的な事業承継が行われたとみなされない例として挙げられています。建物を保有するだけの法人を承継の対象にすると、この例に当たり得ます。宿の運営実体がある法人を承継の対象にできるかを、承継の設計段階で整理してください。

A

補助されません。事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費とならないと定められています。宿泊業は不動産の比重が大きいため、ここで大きな金額が対象外になることがあります。承継を機に新しく行う取組の費用と、資産の買い取り代金は分けて考えてください。また売上原価に相当する経費も全枠共通で対象外です。

A

事業承継促進枠の補助対象経費は「承継を契機とした取組に要する経費」として公募要領9章に規定されており、個別の経費区分の可否は要領で確認する必要があります。承継を契機とした取組であることを事業計画で説明できるかどうかが前提になります。また、交付決定日より前に契約・発注・支払いをした費用はどの枠でも対象外で、観光分野の他の国の補助事業と同一・類似内容で重複する事業も対象外です。

A

専門家活用枠の売り手支援類型です。事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象外としています。補助率は1/2または2/3以内、下限50万円、上限600万円(DD費用の上乗せを含めて800万円)です。補助率が2/3になるのは、物価高等の影響で営業利益率が低下している場合、または直近決算期の営業利益もしくは経常利益が赤字の場合です。従業員20人以下で小規模事業者等に該当すれば、上限450万円・補助率2/3の小規模売り手支援類型も選べます(通常の売り手支援類型との同時申請は不可)。

A

対象にならない可能性があります。PMI推進枠では「休眠会社・事業実態が無い会社でのM&A」「物品・不動産等のみの売買」が対象外とされています。また事業譲渡の場合は有機的一体の経営資源(設備・従業員・顧客等)の引継ぎが必要で、不動産業以外でも原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが必要とされています。建物だけを取得して自社ブランドで開業し直す形は、これらの規定に照らして事前確認が必要です。

A

全額ではありません。廃業・再チャレンジ枠の対象経費に解体費は含まれますが、補助上限は300万円、補助率は単独申請で2/3以内です。大規模施設の解体費はこれを大きく上回るのが通常ですので、費用の一部を補助する制度という前提で資金計画を立ててください。また廃業費用のみで300万円を申請することはできず、事業費側の申請とセットであることが前提です。

A

M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・仲介業者へ支払ったものに限られます。未登録業者への支払いは対象外です。さらに相見積りの相手も登録業者である必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合も対象外とされています。加えて、中間報酬の根拠となる基本合意書の締結や、成功報酬の根拠となる最終契約の締結が、補助事業期間内かつ専門家契約の締結後に行われている必要があります。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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