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事業承継の融資と補助金|日本公庫と精算払いの資金繰り

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この記事の結論

事業承継・M&A補助金は、承継やM&Aに伴って支出した経費の一部を補助する制度です。ここで見落とされやすいのが、お金が出ていく順序と入ってくる順序です。

なぜ承継の資金計画で融資の話が出るのか

事業承継・M&A補助金は、承継やM&Aに伴って支出した経費の一部を補助する制度です。ここで見落とされやすいのが、お金が出ていく順序と入ってくる順序です。補助金は先に支出して後から受け取る仕組みなので、支出の時点では手元の資金か、借入で賄うことになります。

観点補助金融資
お金の性質返済不要(ただし要件未達等の場合は返還)返済が必要
受け取る時期事業完了・実績報告・額の確定の後(精算払い)実行日に受け取る
使いみちの制限補助対象経費として認められた費目のみ融資制度ごとの資金使途による
審査資格審査と外部有識者による書面審査金融機関の審査
申請の時期公募回ごとの受付期間に限られる随時(制度・金融機関による)

精算払いという言葉を押さえておくと、この記事の内容はほぼ理解できます。補助金は「もらってから使う」ものではなく「使ってから戻ってくる」ものです。

採択されてもすぐにお金は入りません

採択は「交付申請をする権利の保障」であって交付決定ではなく、交付決定も入金ではありません。16次公募では、申請受付から補助金交付手続きまで1年以上の間隔が予定されています。

採択・交付決定・額の確定・支払いは別のステップ

補助金の手続きは段階に分かれており、それぞれ意味が異なります。混同すると資金計画を誤ります。

ステップ意味この時点でできること
採択交付申請をする権利の保障交付申請の準備。発注・契約はまだできない
交付申請補助対象経費の内容を事務局に申請する
交付決定補助金の交付が決定されるこの日以降の契約・発注かつ支払いが補助対象になる
補助事業の実施計画した取組を行い、支払いまで完了させる自己資金または借入で支出する
実績報告様式第6を提出する
額の確定事務局が書類審査・現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する見積より安く済んだ場合は実費分のみ
精算払請求様式第7を提出する
支払い補助金が入金される

実績報告の提出期限は、補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書に記載された補助事業完了期限日から10日経過した日のいずれか早い方です。正当な理由なく期限までに提出しない場合は、原則として交付決定の取消しになります。

超過交付は返還、未納なら延滞金

超過交付があった場合は返還命令の対象となり、未納の場合は年利10.95%の延滞金が課されます。消費税の仕入控除税額が事業完了後に確定した場合も、追加報告や返還の対象になり得ます。

支払いが終わっても義務は続きます

補助金を受け取った後も、事業化状況報告の提出義務が続きます。毎事業年度終了後90日以内に様式第12を提出する必要があり、証拠書類は報告年度終了後5年間の保存義務があります。提出期間は枠によって異なります。

枠・類型事業化状況報告の提出期間
事業承継促進枠補助事業完了後5年間(合計6回)
専門家活用枠(買い手・売り手・小規模売り手)補助事業完了後3年間(合計4回)
PMI推進枠 PMI専門家活用類型補助事業完了後3年間(合計4回)
PMI推進枠 事業統合投資類型補助事業完了後5年間(合計6回)
廃業・再チャレンジ枠補助事業完了後1年間(合計2回)

報告を怠ると将来の申請資格に影響します。過去に経営資源引継ぎ補助金または事業承継・引継ぎ補助金の交付を受けており、事業化状況報告の義務を履行していない場合は、本補助金への申請自体ができません。

報告と精算の実務は実績報告と精算、報告義務は事業化状況報告で詳しく解説しています。

16次公募の資金繰りタイムライン

16次公募(令和7年度補正予算)の日程を、資金の出入りという視点で並べます。日程はいずれも予定であり、事務局の発表で変わる可能性があります。

時期手続き資金の動き
2026年9月4日公募要領開示・サイト開設
2026年10月2日〜11月6日 17:00公募申請受付期間
2026年12月下旬以降 順次採択日(予定)まだ発注できない
2027年1月上旬〜11月中旬交付申請受付期間(予定)
2027年1月下旬以降 順次交付決定日(予定)この日以降の契約・発注・支払いが補助対象
交付決定日〜2028年3月中旬事業実施期間(予定)支出が発生する期間
2027年6月上旬〜2028年3月下旬実績報告期間(予定)
2027年10月上旬以降 順次補助金交付手続き(予定)入金

補助事業期間そのものは、各枠の公募要領に「2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定」と明記されています。この14か月の間に契約・発注・支払いをすべて完了させる必要があり、支払いが完了していない経費は補助対象になりません。

支出が先、入金が後

支払いを完了させてから実績報告、その後に額の確定と精算払いという順序です。つまり補助対象経費の全額を、いったんは自社で立て替える必要があります。補助率3分の2の枠であっても、支出の瞬間は100%の資金が必要です。

日程の詳細は16次公募のスケジュールを参照してください。

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補助金では賄えないお金

資金計画で最も重要なのは、補助対象にならない支出を把握することです。承継やM&Aで大きな金額になりがちな費目の多くが、補助対象外です。

支出補助金での扱い
株式の取得価額・事業譲渡の対価補助対象経費ではない
事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)補助対象経費とならないと公募要領に明記
売上原価に相当する経費全枠共通で対象外
交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費原則として対象外
未登録のFA・M&A仲介業者への支払い専門家活用枠で全額対象外
商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費廃業費全般で対象外
ファイナンスリース取引の解約金・違約金、リース資産の売買費用廃業費全般で対象外
国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する経費対象外。交付決定後に判明した場合は取消しの対象
PMI推進枠 事業統合投資類型でのM&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料対象外(他の枠・類型で申請する経費)

つまり、会社を買う代金も、株式を集約する費用も、補助金の対象にはなりません。補助金が効くのは専門家費用や設備投資、廃業費といった周辺の支出です。承継の中核部分の資金は、自己資金か借入で組み立てることになります。

経費区分の詳細は枠別の対象経費で解説しています。

承継・M&Aで現金が必要になる場面

どの場面でいくら必要になるかは案件により異なりますが、資金が必要になる場面そのものは共通しています。

場面資金の性格補助金の関わり
株式・事業用資産の取得承継の中核。金額が大きくなりやすい補助対象外
FA・仲介業者への着手金交渉の入口で発生専門家活用枠の対象(登録M&A支援機関への支払いに限る)。ただし交付決定日以降の契約・支払いが原則
デュー・ディリジェンス費用買い手側で発生買い手支援類型で上乗せ200万円まで対象
成功報酬最終契約に伴い発生補助事業期間内かつ専門家契約締結後の最終契約が条件
承継に向けた設備投資事業承継促進枠で計画する取組補助率2分の1以内(小規模事業者等は3分の2以内)、補助下限額100万円・補助上限額800万円
統合に伴うシステム・製造ラインの整備M&A後の統合PMI推進枠 事業統合投資類型の対象
廃業に伴う原状回復・在庫処分・解体たたむ側で発生廃業・再チャレンジ枠の対象(補助上限額300万円)
運転資金承継前後の事業継続に必要補助対象外

補助率を掛ける前の金額が必要になります

補助率3分の2の枠で補助対象経費が900万円なら、最終的に補助されるのは600万円です。しかし支出の時点では900万円が必要で、600万円が戻ってくるのは実績報告と額の確定を経た後です。立て替え期間の資金をどう用意するかが、実務上の課題になります。

支払いのタイミングにも制約があります。FA・仲介業者への中間報酬は基本合意書の締結、成功報酬は最終契約の締結が根拠になりますが、いずれも補助事業期間内かつ専門家契約の締結後でなければ補助対象になりません。交渉の進み方によっては、想定した時期に支払いが発生せず、補助事業期間内に収まらないこともあり得ます。

また、廃業を伴う場合は補助対象外の支出に注意が必要です。商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費、ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買費用は、いずれも廃業費として認められません。これらは自己資金または借入で賄う前提になります。

日本政策金融公庫という選択肢

事業承継の資金調達を検討する際に名前が挙がるのが、日本政策金融公庫です。中小企業・小規模事業者向けの融資を行う政府系金融機関で、公式サイトは jfc.go.jp です。

ただし本記事では、日本政策金融公庫の事業承継関連の融資制度について、制度名・金利・融資限度額・返済期間・要件といった具体的な条件を一切記載していません。記事作成時点で、これらを一次情報として確認できなかったためです。融資条件は借入の可否や返済計画を左右する重要な情報であり、不確かな内容を載せることは読者の不利益になります。

項目本記事の扱い確認先
日本政策金融公庫が政府系金融機関であること記載する
事業承継関連の融資制度の名称記載しない日本政策金融公庫の公式サイト・窓口
金利・融資限度額・返済期間記載しない同上
利用できる事業者の要件記載しない同上
担保・保証人の取扱い記載しない同上
申込に必要な書類記載しない同上
補助金側の要件・金額記載する事業承継・M&A補助金事務局の公募要領

融資条件は必ず一次情報で確認してください

融資制度の条件は改定されることがあり、インターネット上には古い条件を前提にした解説が多く残っています。年度や改定時期の記載がない情報は、そのまま使わないほうが安全です。日本政策金融公庫の公式サイト、または取引金融機関の窓口でご確認ください。

取引金融機関からの借入や、都道府県・市区町村が設ける制度融資といった選択肢もあります。承継を控えている段階では、決算書や株主構成、後継者の予定など、金融機関が確認したい材料をあらかじめ整理しておくと話が早く進みます。いずれについても、条件は各制度の公式情報でご確認ください。取引のある金融機関がある場合は、承継の計画を早い段階で共有しておくと、資金の相談が進めやすくなります。

なお、補助金の側では資金調達の方法について特段の指定はありません。自己資金でも借入でも、補助対象経費の支払いが補助事業期間内に完了していることが確認できれば補助対象になります。重要なのは調達方法ではなく、契約・発注の時期が交付決定日以降であること、支払いが期間内に完了していること、そして支払いの事実を証拠書類で示せることです。

融資と補助金を組み合わせるときの注意点

補助金と融資を並行して進める場合、補助金側のルールが資金計画に影響します。特に注意すべき点を整理します。

注意点内容
交付決定前の発注は補助対象外融資が先に実行されても、交付決定前に契約・発注した経費は補助対象になりません
重複が禁止されるのは補助金・助成金公募要領で重複が禁止されているのは国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業です。融資について制限する記述は16次公募の要領・よくある質問には見当たりませんが、融資制度側に制限がある場合もあるため申込先にもご確認ください
補助金は実費弁済見積より安く済んだ場合、確定するのは実費分です。借入額を補助見込み額に合わせて組むと過不足が出ます
入金時期が読みにくい採択・交付決定・支払いはいずれも順次であり、日付が確定するのは通知を受けた後です
返還リスク賃上げ要件の未達(最大200万円の返還)、事業承継対象期間内に承継が確認できない場合の返還など、後から返還が生じる場面があります
支払方法の記録補助対象経費は支払いの完了が確認できる必要があります。支払記録の保存を前提に資金を動かしてください

融資の実行を急いで発注しないでください

融資が実行されると発注したくなりますが、交付決定前に契約・発注・支払いを行うとその経費は補助対象外になります。補助対象にしたい支出は、必ず交付決定日以降に契約し、補助事業期間内に支払いまで完了させてください。詳しくは交付決定前の契約を参照してください。

モデルケースで立て替え額を把握する

立て替えがどれくらいの規模になるかを、制度の計算方法を説明するためのモデルケースで確認します。以下は実在の案件ではなく、採択や補助額を保証するものでもありません。

項目モデルケースA(買い手・専門家活用枠)モデルケースB(親族内承継・事業承継促進枠の小規模事業者等)
補助対象経費の総額DD以外600万円+DD費用300万円600万円
補助率3分の2以内3分の2以内
計算上の補助額DD以外400万円+DD費用200万円400万円
上限との関係DD以外は上限600万円の範囲内、DD上乗せも200万円の範囲内補助下限額100万円を満たし、上限800万円の範囲内
いったん支出が必要な額900万円600万円
最終的な自己負担(見込み)300万円200万円
立て替えが必要な期間支払い完了から実績報告、額の確定、精算払いまで
補助対象外として別途必要な資金株式の取得価額・譲受費用・運転資金など

表のとおり、補助率が3分の2でも支出の瞬間には全額が必要です。さらに、補助対象外の買収代金や運転資金はこの計算に入っていません。資金計画では「補助対象経費の総額」「補助対象外の支出」「立て替え期間」の3つを分けて見積もってください。

クロージング不成立時は上限が縮小されます

専門家活用枠では、補助事業期間内に経営資源の引継ぎ(クロージング)が実現しなかった場合、補助上限額は通常版で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。モデルケースAで成約に至らなければ、戻ってくる額は大きく下がります。

資金の相談はどこにするか

補助金の相談先と資金の相談先は別です。窓口を整理しておくと動きやすくなります。

相談したいこと相談先
事業承継関連の融資制度の条件日本政策金融公庫の公式サイト・窓口、取引金融機関
都道府県・市区町村の制度融資各自治体の担当課
承継全般の進め方事業承継・引継ぎ支援センター(全国48拠点)
補助金の確認書発行認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)
M&Aの相手探し・交渉登録M&A支援機関(登録FA・仲介業者)
公募要領の解釈事業承継・M&A補助金事務局(ただし不採択理由の個別問い合わせには応じないとされています)
都道府県の上乗せ補助制度各都道府県の公式サイト

中小機構の補助金活用ナビでは、本補助金の採択事業者を対象に都道府県が自己負担額の一部を追加補助する制度の例として、熊本県と高知県が紹介されています。全都道府県を網羅した一次資料は確認できていないため、お住まいの都道府県の制度は各県の公式サイトでご確認ください。

センターの連絡先一覧は事業承継・引継ぎ支援センターの使い方にまとめています。

資金計画のチェックリスト

補助金を前提にした資金計画を立てるときに、最低限そろえておきたい確認事項です。

確認事項内容
補助対象経費と対象外経費の切り分け株式の取得価額・譲受費用・売上原価は対象外。使う枠の公募要領で費目を確認する
立て替えが必要な金額補助率を掛ける前の総額。支出の瞬間は全額が必要
立て替え期間の長さ支払い完了から実績報告、額の確定、精算払いまでの期間
補助下限額を満たすか事業承継促進枠とPMI推進枠 事業統合投資類型は100万円、専門家活用枠の通常版とPMI専門家活用類型、廃業・再チャレンジ枠は50万円(小規模売り手支援類型は下限なし)
補助上限額を超える部分の自己負担上限を超える経費は全額自己負担
返還が生じ得る条件賃上げ要件の未達、承継未完了、100億企業特例での従業員数減少など
GビズIDの取得状況プライムアカウントの取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度
確認書の依頼先認定経営革新等支援機関。締切直前の依頼は間に合わない場合がある

補助金を当てにしない計画が基本です

採択率は直近4回でおおむね6割ですが、採択は保証されません。11次は申請590件に対し採択359件(60.8%)、12次は742件に対し453件(61.0%)、13次は481件に対し293件(60.9%)、14次は512件に対し311件(60.7%)でした。補助金が出なかった場合でも承継が成り立つ計画かどうかを、先に確認してください。

採択率の推移は採択率の推移、申請手続きの全体像は申請の流れで解説しています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事のうち補助金に関する記載は16次公募の公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局公表情報に基づいています。日本政策金融公庫の融資制度については、制度名・金利・融資限度額・返済期間・要件等の条件を一切記載していません。融資の条件は必ず日本政策金融公庫の公式サイトまたは窓口でご確認ください。本記事は融資の実行や補助金の採択を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

16次公募では、補助金交付手続きは2027年10月上旬以降に順次と予定されています。申請受付が2026年10月2日から11月6日、採択が2026年12月下旬以降、交付決定が2027年1月下旬以降の予定なので、申請から入金まで1年以上を見込む必要があります。なお日程はいずれも予定であり、事務局の発表で変わる可能性があります。

A

できません。この補助金は精算払い(実費弁済方式)です。補助事業を完了し、実績報告を提出し、事務局が交付すべき補助金の額を確定してから、精算払請求を経て支払われます。補助対象経費はいったん全額を自社で支出する必要があります。

A

使えません。専門家活用枠の補助対象経費は謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料であり、株式の取得価額や事業譲渡の対価は含まれません。また事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)は補助対象経費とならないと公募要領に明記されています。承継の中核となる資金は別に手当てする必要があります。

A

16次公募の公募要領で重複が禁止されているのは、国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業です。融資について制限する記述は要領・よくある質問には見当たりません。ただし融資制度の側に補助金との関係についての条件が定められている場合もありますので、融資の申込先にもご確認ください。

A

本記事では、日本政策金融公庫の融資制度の名称・金利・融資限度額・返済期間・要件を一切記載していません。記事作成時点でこれらを一次情報として確認できなかったためです。融資条件は借入の可否や返済計画を左右する重要な情報であり、不確かな内容を掲載しない方針としています。条件は日本政策金融公庫の公式サイトまたは窓口でご確認ください。

A

補助対象にしたい経費であれば、交付決定日まで待ってください。原則として交付決定日以降の契約・発注かつ支払いが完了しているものだけが補助対象経費になります。採択されただけの段階でも発注はできません。融資の実行時期と交付決定日は連動していないため、資金があっても補助金のルールで動く必要があります。

A

実費分のみです。事務局が書類審査・現地調査等を行って交付すべき補助金の額を確定する実費弁済方式のため、見積額ではなく実際に支払った額が基準になります。逆に超過交付があった場合は返還命令の対象となり、未納の場合は年利10.95%の延滞金が課されます。

A

補助金が出なくても承継が成り立つ資金計画を先に立てておくことです。直近4回の採択率はおおむね6割で、11次は申請590件に対し採択359件(60.8%)、12次は742件に対し453件(61.0%)、13次は481件に対し293件(60.9%)、14次は512件に対し311件(60.7%)でした。審査は外部有識者による書面審査であり、採択は保証されません。また不採択理由についての個別の問い合わせに事務局は応じないとされています。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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補助金は申請書類の作成や事業計画の策定に専門知識が必要です。採択率を高めたい方は、申請代行・申請サポートの専門家への相談も有効です。

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