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歯科医院の事業承継・M&A補助金2026|個人開業と医療法人の別

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この記事の結論

歯科医院は院長の高齢化に対して後継者の確保が追いつかず、承継の相談が増えている分野です。子が歯科医師になって継ぐケース、勤務医が引き継ぐケース、第三者へ譲渡するケースがあり、それぞれ手続きも税務も異なります。

歯科医院の承継と、この補助金の位置づけ

歯科医院は院長の高齢化に対して後継者の確保が追いつかず、承継の相談が増えている分野です。子が歯科医師になって継ぐケース、勤務医が引き継ぐケース、第三者へ譲渡するケースがあり、それぞれ手続きも税務も異なります。事業承継・M&A補助金は、この承継にかかる専門家費用や、承継を機に行う設備投資を支える制度です。

ただし本補助金は医療機関向けの制度ではありません。全業種共通の中小企業支援策であり、公募要領に歯科・医療分野の特例はありません。むしろ歯科医院の場合、入口の「対象者になるか」で結論が分かれます。ここを飛ばして事業計画から書き始めると、時間を無駄にすることになります。

医療法人は対象外です

本補助金の対象者は中小企業者等で、その定義から医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格、および法人格のない任意団体は除外されています。医療法人が開設する歯科医院は、本補助金を利用できません。個人事業主として開業している歯科医院であれば、要件を満たすことで対象になり得ます。

この記事の前提

  • 数値・日程は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)と事務局サイトの事業スケジュール欄によります。事務局が「予定」と注記している項目があります。
  • 2026年9月11日時点で16次公募の申請受付は開始前です。受付開始は2026年10月2日(金)です。
  • 診療所の開設届・保険医療機関の指定など医療関係の手続きは本補助金の公募要領に規定がありません。本記事では論点の所在を示すにとどめ、可否は保健所・地方厚生局等への確認をお願いする形にしています。

開設形態で結論が変わる。対象者の判定

歯科医院の場合、まず開設形態を確認します。個人開業か、医療法人か。この一点で、以降の検討に意味があるかどうかが決まります。

開設形態本補助金の対象理由
個人事業主として開業している歯科医院対象になり得る中小企業者等には個人事業主が含まれます。承継予定者の要件等を満たすことが前提です
医療法人が開設する歯科医院対象外医療法人は中小企業者等の定義から除外されています
株式会社等が運営する歯科関連事業(技工所・物販等)対象になり得る中小企業者等に該当すれば対象です。ただし事業の実態で判断されます
親会社が議決権の50%超を持つ法人対象外みなし大企業・みなし同一法人は対象外です
法人格のない任意団体対象外対象者の定義から除外されています

開設形態の判断に迷う場合は、申請前に認定経営革新等支援機関へ確認してください。医療法人の承継・M&Aについては、本補助金以外の制度の活用や、医業経営に詳しい専門家への相談を検討することになります。本記事の情報源では、医療法人が使える代替制度は確認できていません。

個人開業であることを確認できたら、次は小規模事業者等に該当するかです。該当すると事業承継促進枠の補助率が1/2から2/3に上がり、専門家活用枠では小規模事業者等であること自体が加点事由になります。判定は業種別の従業員数です。

区分従業員数の基準歯科医院での考え方
サービス業従業員5人以下歯科医院は一般にこの区分として扱われます。歯科衛生士・歯科助手・受付を含む常時使用する従業員数で判断します
商業(卸売業・小売業)従業員5人以下物販が事業の主体である場合など、実態に応じて判断されます
製造業その他従業員20人以下歯科技工を主業とする場合など、実態に応じて判断されます
宿泊業・娯楽業従業員20人以下歯科医院では通常該当しません

補助率・上限額の全体像は補助率と上限額の記事にまとめています。

個人開業の歯科医院が使える枠

個人開業であることを前提に、承継のかたちから枠を選びます。

歯科医院でよくある承継のかたち使う枠主な要件
院長の子(歯科医師)が引き継ぐ事業承継促進枠承継予定者は被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)で、対象の事業の代表経験が無いこと。個人事業主は被承継者と承継予定者の共同申請が必須
長年勤めた勤務医が引き継ぐ事業承継促進枠個人事業主の場合、承継予定者は継続3年以上の雇用経験者であること。共同申請が必須です
他の歯科医院を譲り受ける(買い手)専門家活用枠 買い手支援類型補助率2/3以内・上限600万円、DD費用の上乗せで合計800万円まで
後継者がおらず第三者に譲渡する(売り手)専門家活用枠 売り手支援類型補助率1/2または2/3以内・上限600万円、DD費用の上乗せで合計800万円まで
小規模な個人医院が第三者に譲渡する専門家活用枠 小規模売り手支援類型補助率2/3以内・補助下限額なし・上限450万円。通常の売り手支援類型との同時申請は不可
譲り受けた医院の電子カルテ・予約システムを統合するPMI推進枠 事業統合投資類型公募申請時点でM&Aのクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合)
統合計画づくりを専門家に依頼するPMI推進枠 PMI専門家活用類型補助率1/2以内・下限50万円・上限150万円
承継先が見つからず閉院して再挑戦する廃業・再チャレンジ枠(単独申請)M&Aで事業を譲り渡せなかったことが要件。対象会社と支配株主等の共同申請が必要

事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象としていません

「事業承継」の名から第三者への譲渡も同じ枠だと考えがちですが、事業承継促進枠の対象は親族内承継・従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)です。法人は同一法人内での代表者交代、個人事業主は事業譲渡が対象で、M&Aによる第三者承継は専門家活用枠の管轄です。

個人事業主の承継は、制度上は事業譲渡(被承継者の廃業と承継予定者の開業)として整理されます。加えて、公募申請時点で開業届の提出から5年が経過していることが要件です。開業直後の事業譲渡は正当性が確認できない場合に対象外と判断されることがあります。枠の違いは4つの枠の違いで詳しく扱っています。

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枠ごとの補助率・上限額と、診療報酬との重複禁止

金額の条件を整理します。歯科医院では設備投資が大きくなりやすいため、下限よりも上限と補助率が論点になります。

枠・類型補助率補助下限額補助上限額
事業承継促進枠(小規模事業者等)2/3以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
事業承継促進枠(通常)1/2以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
専門家活用枠 買い手支援類型2/3以内50万円600万円(DD費用上乗せで800万円)
専門家活用枠 売り手支援類型1/2または2/3以内50万円600万円(DD費用上乗せで800万円)
専門家活用枠 小規模売り手支援類型2/3以内なし450万円
PMI推進枠 PMI専門家活用類型1/2以内50万円150万円
PMI推進枠 事業統合投資類型1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠(単独)2/3以内50万円300万円

事業承継促進枠で800万円を超え1,000万円までの部分は、補助率が一律1/2以内になります。上限を引き上げる賃上げ要件は、補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることです。未達成の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。対象者の範囲には細かい定義があり、パート等の非正規雇用者は含まれる一方、役員・同居親族従業員・30日未満の解雇予告で足りる者は除かれるとされています。

診療報酬との重複は対象外です

本補助金は、国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業を対象としていません。これに加え、公的医療保険・介護保険の診療報酬・介護報酬との重複も対象外とされています。ただし、報酬事業の対象設備と完全に別事業所で分離すれば重複としない扱いの例外があるとされています。保険診療に直結する設備を補助対象経費として計上しようとする場合は、事務局または認定経営革新等支援機関に事前確認してください。

専門家活用枠にはクロージングしなかった場合の縮小規定もあります。補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、上限額は通常版で300万円、小規模売り手支援類型で50万円に縮小され、原則としてDD費用のみが補助対象経費になります。

歯科医院での対象経費の当てはめと、対象外になるもの

承継の場面で歯科医院に発生しがちな支出を、枠と費目に当てはめます。ただし前節のとおり、保険診療と直結する設備は重複禁止の観点で事前確認が必要です。

歯科医院でよくある支出使う枠対象経費としての位置づけ
承継を機に更新する診療ユニット・画像診断機器事業承継促進枠設備投資として計上。交付決定日以降の契約・発注・支払いに限られます。診療報酬との重複可否は事前確認が必要です
電子カルテ・予約管理・レセプト周辺システムの導入事業承継促進枠/PMI推進枠 事業統合投資類型承継を機に新規導入するか、譲り受けた医院と統合するかで枠が分かれます
承継を機に行う院内の改装事業承継促進枠承継後の患者受入体制の改善につながることを事業計画で説明します
譲渡先・譲受先を探す仲介・FAへの報酬専門家活用枠委託費。M&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いのみが対象です
デュー・ディリジェンス(DD)費用専門家活用枠買い手支援類型はDD実施が実質的に必須とされています。未収診療報酬・リース債務・労務状況の調査が典型です
表明保証保険の保険料専門家活用枠保険料として対象。同一案件で買い手・売り手が重複加入することはできません
閉院時の診療設備の撤去・原状回復廃業・再チャレンジ枠解体費・原状回復費として対象。移転・移設費も費目にあります
閉院時の登記手続き廃業・再チャレンジ枠廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)

対象外になるもの

対象外になるもの根拠・注意点
歯科材料・技工物などの仕入れ売上原価に相当する経費は全枠共通で対象外です
公的医療保険の診療報酬と同一・類似内容で重複する事業対象外。別事業所で完全に分離した場合の例外があるとされています
被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)事業承継促進枠では対象外。先代から診療設備や不動産を買い取る費用は計上できません
交付決定日より前の契約・発注・支払い原則、交付決定日以降の契約・発注かつ支払い完了分のみが対象です
診療設備や不動産のみを保有する事業の承継物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)は実質的な事業承継とみなされない例です
ファイナンスリースの解約金・違約金廃業費全般で対象外。診療ユニットのリース契約は要確認です
登録M&A支援機関以外への仲介・FA費用未登録業者への支払いは全額対象外。相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合も対象外です
国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業交付決定後に判明した場合は取消しの対象になります

対象経費の考え方は対象経費の記事、DD費用の扱いはDD費用の記事にまとめています。

開設届・保険医療機関の指定は補助金の審査対象ではない

歯科医院の承継では、開設者が変わったときの届出や保険医療機関としての取扱いが実務の中心になります。ここは補助金と切り分けて考えてください。本補助金の公募要領には、診療所の開設届・保険医療機関の指定・歯科医師免許に関する規定は一切ありません

論点誰が判断するか補助金との関係
開設者が変わる場合の届出保健所等の許可権者要領に規定なし。事務局の審査対象外です
保険医療機関としての指定の取扱い地方厚生局等の所管行政機関要領に規定なし。ただし事業の継続性を説明する前提条件になります
診療所の建物・賃貸借契約の承継貸主との合意。契約内容によります要領に規定なし
患者情報(カルテ)の引継ぎ個人情報の取扱いに関する法令・契約による要領に規定なし。引継ぎ方法は計画に書く価値があります
承継予定者の実務経験年数(継続3年以上の雇用等)事務局(認定経営革新等支援機関の確認を経る)事業承継促進枠の要件そのものです

医療関係の手続きは所管の窓口に確認してください

診療所の開設届や保険医療機関の指定に関する手続きは、本記事の情報源である公募要領の範囲外です。所在地の保健所・地方厚生局等に必ず確認してください。本記事では論点の所在を示すにとどめています。

順序としては、開設形態と医療関係手続きの見通しを先に立て、そのうえで補助金の枠と事業計画を組むのが安全です。診療を止めずに引き継げるかどうかは、審査の着眼点である「取組の実現可能性」「取組の継続性」の説明に直結します。

患者基盤と診療体制を、審査の言葉に翻訳する

書面審査は外部有識者で構成される審査委員会が行い、着眼点は【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】の4つです。歯科医院では、患者基盤とスタッフの引継ぎをどう具体化するかが中心になります。

審査の着眼点歯科医院の計画で書くこと
取組の目的・必要性なぜ今の承継なのか。院長の年齢と診療可能な時間、スタッフの年齢構成、設備の更新時期などを具体的に書きます
取組の実現可能性承継予定者の勤務年数と診療実績、開設形態が個人事業主であること、医療関係手続きの見通し、資金計画を書きます
取組の収益性承継を機に行う投資が、チェア稼働率・自費診療の比率・1日あたり受診者数・キャンセル率のどこにどう効くのかを書きます
取組の継続性患者情報の引継ぎ方法、歯科衛生士・歯科助手の残留、診療体制の維持、既存患者への告知計画を書きます

事業承継促進枠では、これに加えて生産性向上要件があります。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%向上する計画であることです。付加価値額は営業利益と人件費と減価償却費の合計で定義されます。診療体制をどう変えるのか、どの診療領域を伸ばすのかを言葉にしておく必要があります。

事業承継の要件面では、経営権と所有権の両方が被承継者から承継者へ移ることが必要です。個人事業主の場合は共同申請が必須で、事業承継対象期間は公募申請受付終了日から5年後まで、16次公募なら2026年11月6日から2031年11月5日までに承継を完了する蓋然性が高いことを、認定経営革新等支援機関が確認します。確認書の取り方は確認書の記事にまとめています。

加点事由には、経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定、(連携)事業継続力強化計画の認定、健康経営優良法人、サイバーセキュリティお助け隊サービス利用、ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし認定・くるみん認定等)、賃上げ表明などがあります。専門家活用枠では、小規模事業者等に該当すること自体が加点事由です。詳細は加点と審査の記事を参照してください。

歯科医院の申請でつまずきやすい点

要領とFAQから、歯科医院の承継で問題になりやすい箇所を抜き出します。

つまずきやすい点要領上の扱い
医療法人化した後に補助金を検討した医療法人は中小企業者等の定義から除外されており、対象外です。検討の順番に注意が必要です
保険診療に使う設備を補助対象経費に計上した公的医療保険の診療報酬と同一・類似内容で重複する事業は対象外です。別事業所で完全に分離した場合の例外があるとされています
診療ユニットや不動産だけを引き継ぐ物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)は対象外の例です
個人事業主なのに単独で申請した事業承継促進枠では、個人事業主は被承継者と承継予定者の共同申請が必須です
開業から5年経っていない医院で事業譲渡した個人事業主は開業届の提出から5年経過が要件です。開業直後の事業譲渡は正当性が確認できない場合に対象外の例です
採択の連絡ですぐ機器を発注した採択は交付申請する権利の保障であって交付決定ではありません。交付決定前に着手した経費は対象外です
仲介を依頼した医業専門の会社が登録M&A支援機関でなかった登録された業者への支払いのみが委託費の対象です
相見積りを取ったが最低価格の業者を選ばなかった相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外とされています(16次公募 専門家活用枠FAQ)
基本合意を結んだ後に専門家と契約した中間報酬・成功報酬は、基本合意書締結や最終契約締結が補助事業期間内かつ専門家契約締結後である必要があります
締切直前に認定支援機関へ確認書を依頼した締切直前は確認依頼が間に合わない場合があると要領が注意喚起しています

採択率は、現ブランドの確定値で11次60.8%、12次61.0%、13次60.9%、14次60.7%と、4回連続して約6割です(出典:shoukei-mahojokin.go.jp)。事務局は不採択理由の個別問い合わせに応じません。よくある不備は不採択理由の記事にまとめています。

16次公募の日程と、いま歯科医院がやること

16次公募のスケジュールは事務局サイトの事業スケジュール欄に掲載されています。2026年9月11日時点では要領のみが先行開示された状態です。

項目時期
公募要領開示・サイト開設2026年9月4日(金)
説明会申込受付2026年9月9日(水)〜10月7日(水) 17:00まで
説明会2026年10月9日(金) 14:00〜(オンライン、Microsoft Teamsタウンホール形式)
公募申請受付期間2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金) 17:00まで
採択日2026年12月下旬以降 順次(予定)
交付申請受付期間2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定)
交付決定日2027年1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間交付決定日〜2028年3月中旬(予定)。2027年1月下旬予定から14か月以内
実績報告期間2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定)
補助金交付手続き2027年10月上旬以降 順次(予定)

受付開始までの準備

  • 開設形態が個人事業主であることを確認する。医療法人であれば本補助金は使えません。
  • GビズIDプライムアカウントを取得する。取得には1〜2週間、混雑時は3週間程度かかります。
  • 開業届と直近の確定申告書を揃える。個人事業主は開業届の提出から5年経過が要件です。
  • 承継予定者の勤務実績を確認できる資料を準備する。
  • 認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼する。締切直前は混雑します。
  • 補助対象経費に診療報酬との重複がないかを事前に確認する。

採択後は、交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、額の確定、精算払、事業化状況報告の順に進みます。補助金は実費弁済方式(精算払い)で、事業完了後の後払いです。実績報告は補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の補助事業完了期限日から10日経過した日の、いずれか早い方までに提出します。事業化状況報告は毎事業年度終了後90日以内で、事業承継促進枠は補助事業完了後5年間(合計6回)、専門家活用枠は3年間(合計4回)、廃業・再チャレンジ枠は1年間(合計2回)です。全体像は申請の流れにあります。

歯科医院の承継をどこに相談するか

歯科の承継は、補助金の話と医療関係手続きの話が混ざります。窓口を役割で分けて考えると整理しやすくなります。

相談先相談できること公式サイト
事業承継・引継ぎ支援センター親族内承継・第三者承継(M&A)の両方。全国47都道府県に設置(東京都は本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)shoukei.smrj.go.jp
登録M&A支援機関(FA・仲介)譲渡先・譲受先の探索と交渉。専門家活用枠の委託費は登録機関への支払いのみが対象ma-shienkikan.go.jp
認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)確認書の発行、対象要件の確認、事業計画の組み立て
保健所・地方厚生局等診療所の開設届、保険医療機関の指定に関する手続き
事務局(公募要領・FAQ)要件の解釈。ただし不採択理由の個別問い合わせには応じませんshoukei-mahojokin.go.jp

事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部の支援を受けて事業承継計画書を策定することは、事業承継促進枠の加点事由でもあります。相談と加点が両立するため、個人開業で親族内・従業員承継を考えている医院は早めに接触しておく価値があります。使い方は支援センターの記事を参照してください。

第三者への譲渡では、依頼先が登録M&A支援機関かどうかをM&A支援機関登録制度のサイトで確認してください。登録機関からの報告ベースでは、中小M&Aの件数は2024年度で譲渡側4,940件・譲受側4,708件と公表されています(出典:ma-shienkikan.go.jp/登録支援機関からの報告ベースであり、日本の中小M&A全体の件数ではありません)。都道府県によっては、本補助金の採択事業者を対象に自己負担額の一部を上乗せ補助する制度があります。全都道府県を網羅した一次資料は確認できていないため、お住まいの県の公式サイトで確認してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。16次公募の日程は事務局が「予定」と注記しているものを含み、変更される場合があります。診療所の開設届・保険医療機関の指定・歯科医師免許の取扱いは本補助金の公募要領の範囲外であり、本記事は一般的な論点の整理にとどめています。医療法人が利用できる代替制度については本記事の情報源では確認できていません。必ず各公式サイトおよび保健所・地方厚生局・専門家に最新の情報を確認してください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

使えません。本補助金の対象は中小企業者等で、その定義から医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格は除外されています。医療法人が開設する歯科医院は対象外です。医療法人の承継・M&Aについては、本補助金以外の制度の活用や、医業経営に詳しい専門家への相談を検討してください。本記事の情報源では、医療法人が使える代替制度は確認できていません。

A

対象になり得ます。中小企業者等には個人事業主が含まれます。ただし事業承継促進枠を使う場合、被承継者と承継予定者の共同申請が必須で、開業届の提出から5年が経過していることが要件です。また個人事業主の承継は事業譲渡として整理され、承継予定者は継続3年以上の雇用経験者、または被承継者の親族で代表経験が無い者であることが求められます。

A

事業承継促進枠の設備投資として計上できる可能性がありますが、2つの確認が必要です。1つは交付決定日より前に契約・発注・支払いをしないことです。もう1つは診療報酬との重複です。公的医療保険の診療報酬と同一・類似内容で重複する事業は対象外とされており、報酬事業の対象設備と完全に別事業所で分離すれば重複としない扱いの例外があるとされています。計上の可否は事務局または認定経営革新等支援機関に事前確認してください。

A

従業員承継として事業承継促進枠です。個人事業主の場合、承継予定者は継続3年以上の雇用経験者であることが要件で、被承継者と承継予定者の共同申請が必須になります。法人の場合は、役員として3年以上の経験、または継続3年以上雇用され業務に従事した経験(通算3年以上でも可)が要件です。いずれも経営権と所有権の両方が移転することが必要です。

A

専門家活用枠の委託費として補助対象になり得ますが、M&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いのみが対象です。未登録業者への支払いは全額対象外です。相見積りも登録FA・仲介業者から取る必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外とされています(16次公募 専門家活用枠FAQ)。医業に強い仲介会社であっても、登録の有無は別途確認してください。

A

本補助金の公募要領に、診療所の開設届・保険医療機関の指定・歯科医師免許に関する規定はありません。事務局はこれらを審査しません。手続きの要否や方法は所在地の保健所・地方厚生局等に確認してください。ただし、診療を止めずに引き継げるかどうかは、審査の着眼点である「取組の実現可能性」「取組の継続性」を説明する材料になります。

A

廃業・再チャレンジ枠の対象経費に、解体費・原状回復費・在庫廃棄費・廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)・移転移設費等が含まれます。単独の再チャレンジ申請は補助率2/3以内・下限50万円・上限300万円で、補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません。注意点として、設備を売却して対価を得る場合の処分費は対象外です。診療ユニット等のファイナンスリースの解約金・違約金も対象外です。

A

公募申請の受付は2026年10月2日(金)から11月6日(金)17:00までです。2026年9月11日時点では受付前で、公募要領だけが先行して開示されています。歯科医院の場合、まず開設形態が個人事業主であることを確認してください。そのうえで、GビズIDプライムアカウントの取得(1〜2週間、混雑時3週間程度)と、認定経営革新等支援機関への確認書の依頼を進めます。事務局の説明会は2026年10月9日(金)14:00からオンラインで開催され、申込受付は10月7日(水)17:00までです。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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