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建設業の事業承継・M&A補助金2026|許可の承継と対象経費

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この記事の結論

建設業は、経営者の高齢化と技術者の確保難が同時に進む業種です。会社そのものを子や幹部社員へ引き継ぐケース、同業他社へ譲渡するケース、公共工事の実績を引き継ぐために買い手が現れるケースなど、承継のかたちも一様ではありません。

建設業の事業承継で、この補助金は何に使えるのか

建設業は、経営者の高齢化と技術者の確保難が同時に進む業種です。会社そのものを子や幹部社員へ引き継ぐケース、同業他社へ譲渡するケース、公共工事の実績を引き継ぐために買い手が現れるケースなど、承継のかたちも一様ではありません。事業承継・M&A補助金は、その承継そのものにかかる費用や、承継を機に行う設備投資を後押しする制度です。

ただし、この補助金は「建設業向けの補助金」ではありません。全業種共通の制度であり、公募要領に建設業だけの特例や加算はありません。したがって建設業の経営者が最初に確認すべきは、自社が中小企業者等に該当するか、承継のかたちがどの枠に当てはまるか、という2点になります。

この記事の前提

  • 数値・日程は16次公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)と事務局サイトの事業スケジュール欄によります。事務局が「予定」と注記している項目があります。
  • 2026年9月11日時点で16次公募の申請受付は開始前です。受付開始は2026年10月2日(金)で、要領のみが先行して開示されています。
  • 建設業許可・技術者要件・経営事項審査の取扱いは本補助金の要領に規定がありません。本記事では一般的な論点の整理にとどめ、可否の判断は許可権者・専門家への確認をお願いする形にしています。

建設業では、承継のときに「許可が切れないか」「元請との取引が続くか」という実務上の不安が先に立ちがちです。それは正しい関心ですが、補助金の申請では別の観点、すなわち承継の蓋然性と、承継後に事業がどう伸びるかを示すことが求められます。この記事では、その順番で整理していきます。

自社は対象になるか。中小企業者等と小規模事業者等の判定

本補助金の対象は中小企業者等です。中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準拠し、業種別に資本金・従業員数の基準が定められています。親会社が議決権の50%超を持つ子会社等のみなし大企業・みなし同一法人は対象外です。また、社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格、および法人格のない任意団体は対象になりません。株式会社・有限会社・合同会社・個人事業主として営む建設業であれば、まず入口には立てます。

次に確認するのが小規模事業者等に該当するかです。小規模事業者等に該当すると、事業承継促進枠の補助率が1/2から2/3に上がり、専門家活用枠では小規模事業者等であること自体が加点事由になります。判定は業種別の従業員数で行われます。

区分従業員数の基準建設業での考え方
製造業その他従業員20人以下建設業はこの区分に整理されるのが通例です。職人・技術者を含む常時使用する従業員数で判断します
商業(卸売業・小売業)従業員5人以下資材販売部門のみを切り出して承継する場合など、事業の実態で判断が変わり得ます
サービス業従業員5人以下設備メンテナンスのみを主業とする場合など、実態に応じて事務局の確認が必要です
宿泊業・娯楽業従業員20人以下建設業では通常該当しません

自社がどの区分になるか迷う場合は、認定経営革新等支援機関に相談し、必要に応じて事務局に確認してください。補助率が1/2か2/3かで自己負担額は大きく変わるため、申請前に固めておく論点です。枠ごとの上限と補助率の全体像は補助率と上限額の記事にまとめています。

なお、事業承継促進枠を使う場合は、公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していることが要件です。個人事業主の場合は開業届の提出から5年が経過していることが求められます。設立間もない建設会社での代表者交代は、正当性が確認できない場合に対象外と判断されることがあります。

誰に引き継ぐかで枠が決まる。建設業での枠の選び方

枠の選択は、申請の最初で最大の分岐です。ここを誤ると、事業計画を書き上げても資格審査の段階で不適合になります。建設業でよくある承継のかたちを、枠に当てはめると次のようになります。

建設業でよくある承継のかたち使う枠主な要件
社長の子が代表に就き、株式も引き継ぐ事業承継促進枠承継予定者は被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)で、対象会社の代表経験が無いこと
現場を任せてきた工事部長・役員が引き継ぐ事業承継促進枠役員として3年以上、または継続3年以上雇用され業務に従事した経験。役員経験と従業員経験の通算3年以上でも可
同業の建設会社を譲り受ける(買い手)専門家活用枠 買い手支援類型通常版と100億企業特例があり、同一公募回での同時申請は不可
後継者がおらず同業へ会社を譲り渡す(売り手)専門家活用枠 売り手支援類型/小規模売り手支援類型両方に同時申請することはできず、どちらか一方を選びます
譲り受けた会社と自社の原価管理システム等を統合するPMI推進枠 事業統合投資類型公募申請時点でM&Aのクロージング日から3年以内の取組であること(単独申請の場合)
統合計画づくりを専門家に依頼するPMI推進枠 PMI専門家活用類型専門家は金融機関または弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等
譲渡先が見つからず廃業して再挑戦する廃業・再チャレンジ枠(単独申請)対象会社と、議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請が必要
承継・M&Aに伴い一部の事業所や資材置場を畳む廃業・再チャレンジ枠(併用申請)主となる枠への上乗せ。廃業・再チャレンジ枠への別申請は不要

事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象としていません

「事業承継」という名前から、同業への会社売却も事業承継促進枠だと考えてしまう例が目立ちます。事業承継促進枠の対象は親族内承継・従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)で、法人は同一法人内での代表者交代、個人事業主は事業譲渡が対象です。第三者へのM&Aは専門家活用枠の管轄です。

併用の可否も押さえておきます。廃業・再チャレンジ枠は事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のいずれとも併用できます。専門家活用枠の買い手支援類型とPMI推進枠のPMI専門家活用類型は同一公募回で同時申請が可能です。一方、事業承継促進枠と専門家活用枠・PMI推進枠を同一公募回で申請することはできません。詳しくは4つの枠の違いを参照してください。

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建設業が使う枠ごとの補助率・上限額

枠が決まったら、いくらまで補助されるかを確認します。重機や車両を伴う設備投資型の承継なら事業承継促進枠、譲渡・譲受の専門家費用なら専門家活用枠が中心になります。

事業承継促進枠(親族内承継・従業員承継)

区分補助率補助下限額補助上限額
通常(小規模事業者等以外)補助対象経費の1/2以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
小規模事業者等補助対象経費の2/3以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠との併用事業費の補助率に従う+300万円

800万円を超え1,000万円までの部分は、補助率が一律1/2以内になります。上限を1,000万円に引き上げる賃上げ要件は、補助事業完了日を含む事業年度(基準年度)から翌年度にかけて、従業員1人当たり給与支給総額の上昇率3%以上を達成し、公募申請時までに全従業員・役員へ表明していることです。未達成の場合は引き上げ額(最大200万円)の返還を求められ、事業計画期間中の各年度末で水準を維持できない場合も同様です。職人の賃金水準が工事量に左右される建設業では、この要件を軽く見ないでください。

専門家活用枠(第三者へのM&A)

類型補助率下限額上限額DD費用上乗せ廃業費併用
買い手支援類型(通常)2/3以内50万円600万円+200万円(合計800万円)+300万円
売り手支援類型(通常)1/2または2/3以内50万円600万円+200万円(合計800万円)+300万円
買い手支援類型(100億企業特例)1,000万円以下は1/2、1,000万円超〜2,000万円は1/350万円2,000万円+300万円
小規模売り手支援類型2/3以内なし450万円+150万円

売り手支援類型の補助率が2/3になるのは、①物価高等の影響で営業利益率が直近事業年度またはその前年同時期比で低下している、②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字、のいずれかに該当する場合です。資材価格や労務費の上昇で利益率が落ちている建設会社は、この分岐を確認する価値があります。非該当の場合は1/2以内です。

PMI推進枠は、PMI専門家活用類型が補助率1/2以内・下限50万円・上限150万円、事業統合投資類型が補助率1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)・下限100万円・上限800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)です。廃業・再チャレンジ枠は、単独の再チャレンジ申請が補助率2/3以内・下限50万円・上限300万円で、補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません。

建設業での対象経費の当てはめと、対象外になるもの

対象経費は枠ごとに定められています。建設業の承継でよく出てくる支出を当てはめると、次の整理になります。金額は個々の見積りによるため、ここでは費目の当てはめだけを示します。

建設業でよくある支出使う枠対象経費としての位置づけ
承継を機に更新する重機・建設機械事業承継促進枠設備投資として計上。交付決定日以降の契約・発注・支払いに限られます
原価管理・施工管理システムの導入事業承継促進枠/PMI推進枠 事業統合投資類型承継を機に新規導入するか、譲り受けた会社と統合するかで枠が分かれます
譲渡先・譲受先を探す仲介・FAへの報酬専門家活用枠委託費。M&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いのみが対象です
デュー・ディリジェンス(DD)費用専門家活用枠買い手支援類型はDD実施が実質的に必須とされ、上乗せで合計800万円まで
表明保証保険の保険料専門家活用枠保険料として対象。同一案件で買い手・売り手が重複加入することはできません
統合計画づくりの専門家費用PMI推進枠 PMI専門家活用類型金融機関または弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等への費用
資材置場・作業場の原状回復、仮設物の解体廃業・再チャレンジ枠原状回復費・解体費として対象。土壌汚染調査費・移転移設費も費目にあります
廃業に伴う登記手続き廃業・再チャレンジ枠廃業支援費(司法書士への登記申請手続き経費)

対象外になるもの

対象外の線引きは、要領に明記されています。建設業で特に問題になりやすいものを挙げます。

対象外になるもの根拠・注意点
被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)事業承継促進枠では補助対象経費になりません。現経営者から土地や重機を買い取る費用は計上できません
売上原価に相当する経費全枠共通で対象外。工事に直接投入する資材費・外注工事費は計上できません
交付決定日より前の契約・発注・支払い原則、交付決定日以降の契約・発注かつ支払い完了分のみが対象です
登録M&A支援機関以外への仲介・FA費用未登録業者への支払いは全額対象外。相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合も対象外です
ファイナンスリースの解約金・違約金廃業費全般で対象外。重機のファイナンスリースは要注意です
在庫等を売却して対価を得る場合の処分費廃業費全般で対象外。残材や中古重機を売却するなら、その処分費は計上できません
事業統合投資類型でのM&A仲介手数料・DD費用・PMI専門家手数料PMI推進枠 事業統合投資類型では対象外。専門家活用枠またはPMI専門家活用類型で申請します
国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業交付決定後に判明した場合は取消しの対象になります

対象経費の全体像は対象経費の記事に、仲介手数料の扱いはFA・仲介手数料の記事にまとめています。

建設業許可・技術者要件は補助金の審査対象ではない

建設業の承継で最初に相談が集中するのは、許可と技術者の話です。ここは補助金と切り分けて考えてください。本補助金の公募要領には、建設業許可・専任技術者・経営業務の管理責任者・経営事項審査に関する規定は一切ありません。事務局は許可の承継可否を審査しませんし、逆に許可が承継できることが補助の要件になっているわけでもありません。

論点誰が判断するか補助金との関係
建設業許可を承継後も維持できるか許可権者(国土交通大臣または都道府県知事)要領に規定なし。事務局の審査対象外です
専任技術者・経営業務の管理責任者の要件を満たす人を確保できるか許可権者要領に規定なし。ただし事業の継続性を説明する材料にはなります
経営事項審査の評点が承継でどう動くか審査を行う行政庁要領に規定なし。公共工事中心の会社は事業計画の前提として自ら把握しておく必要があります
合併・分割・事業譲渡に伴う許可の取扱い許可権者。手続きは行政書士等に相談要領に規定なし。スキーム選択の結果として補助金の枠が変わることはあります
承継予定者の実務経験年数(役員3年以上等)事務局(認定経営革新等支援機関の確認を経る)事業承継促進枠の要件そのものです

許認可の可否は専門家に確認してください

建設業許可の承継手続きや要件は建設業法の定めによるもので、本記事の情報源である公募要領の範囲外です。可否や必要書類は、許可権者または行政書士等の専門家に必ず確認してください。本記事では一般的な論点の所在を示すにとどめています。

実務上の順序としては、許可と技術者の見通しを先に立て、そのうえで補助金の枠と事業計画を組むのが安全です。許可が承継できない前提で計画を書いてしまうと、審査観点の一つである「取組の実現可能性」に説得力が出ません。逆に、許可の見通しが立っているなら、それは事業の継続性を裏づける具体的な材料になります。

審査の着眼点に、建設業の言葉で答える

書面審査は、外部有識者で構成される審査委員会が行います。着眼点は【取組の目的・必要性】【取組の実現可能性】【取組の収益性】【取組の継続性】の4つです。建設業の計画では、この4つに現場の言葉で答えることが軸になります。

審査の着眼点建設業の計画で書くこと
取組の目的・必要性なぜ今この承継なのか。経営者の年齢、技術者の年齢構成、受注の見通しなど、社内の事情を数字を伴って具体的に書きます
取組の実現可能性承継予定者の実務経験(役員年数、現場代理人・施工管理の経験)、許可・技術者の見通し、資金計画、設備投資の調達方法を書きます
取組の収益性承継を機に行う投資が、どの工種の受注や原価率にどう効くのかを書きます。重機更新なら稼働率と外注費の置き換え、システム導入なら工事台帳の精度と手戻りの削減といった筋道です
取組の継続性承継後の体制、技術者の育成計画、元請・協力会社との関係の維持を書きます

事業承継促進枠では、これに加えて生産性向上要件を満たす計画であることが求められます。補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たり付加価値額の伸び率が年3%向上する計画であることです。付加価値額は営業利益と人件費と減価償却費の合計で定義されています。建設業は工事の完成基準や工期の影響で年度ごとの振れが大きいため、単年の好不調ではなく、受注構成をどう変えるのかという説明が要ります。

事業承継の要件面では、経営権と所有権(株式・持分等)の両方が被承継者から承継者へ譲渡されることが必要です。代表だけ交代して株式が現経営者に残る形は、実質的な事業承継と認められない例として要領に挙げられています。事業承継対象期間は公募申請受付終了日から5年後までで、16次公募の場合は2026年11月6日から2031年11月5日までに承継を完了する蓋然性が高いことを、認定経営革新等支援機関が確認します。

加点事由も確認しておきます。経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定、(連携)事業継続力強化計画の認定、健康経営優良法人、地域未来牽引企業、サイバーセキュリティお助け隊サービス利用、ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし認定・くるみん認定等)、賃上げ表明などが挙げられています。建設業は事業継続力強化計画や経営力向上計画をすでに持っている会社が少なくありません。手元の認定を棚卸ししてください。書き方の詳細は事業計画書の書き方加点と審査の記事にあります。

建設業の申請でつまずきやすい点

要領とFAQから、建設業の承継で実際に問題になりやすい箇所を抜き出します。いずれも「知っていれば避けられる」類のものです。

つまずきやすい点要領上の扱い
代表者だけ交代し、株式は現経営者が持ち続ける経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみは、実質的な事業承継とみなされない例として明記されています
グループ会社間で建設部門を移すグループ内の事業再編は、事業承継促進枠でもPMI推進枠でも対象外の例に挙げられています
資材置場・不動産だけを引き継ぐ物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買を含む)は対象外の例です
職人へののれん分けで独立させる従業員等へののれん分け(またはそれに準ずるもの)は、実質的な事業承継とみなされない例です
採択の連絡を受けてすぐ重機を発注した採択は交付申請する権利の保障であって交付決定ではありません。交付決定前に着手した経費は対象外です
付き合いのある仲介会社に依頼したが登録がなかったM&A支援機関登録制度に登録された業者への支払いのみが委託費の対象です
相見積りは取ったが、価格ではなく関係性で業者を選んだ相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外とされています(16次公募 専門家活用枠FAQ)
基本合意を結んでから専門家と契約した中間報酬・成功報酬は、基本合意書締結や最終契約締結が補助事業期間内かつ専門家契約締結後に行われている必要があります
締切直前に認定支援機関へ確認書を依頼した締切直前は確認依頼が間に合わない場合があると要領が注意喚起しています
行政書士以外に有償で書類作成を代行させた行政書士法違反の可能性があり、交付決定後に発覚した場合は取消しの対象です

採択率の水準も知っておくと、準備の温度感が決まります。現ブランドでの確定値は、11次60.8%、12次61.0%、13次60.9%、14次60.7%で、4回連続して約6割です(出典:shoukei-mahojokin.go.jp)。裏を返せば4割は不採択です。不採択理由についての個別問い合わせに事務局は応じないため、要件の取り違えを自力で潰しておく必要があります。よくある不備は不採択理由の記事にまとめました。

16次公募の日程と、いま建設会社がやること

16次公募のスケジュールは事務局サイトの事業スケジュール欄に掲載されています。2026年9月11日時点では要領のみが先行開示された状態で、申請受付は始まっていません。

項目時期
公募要領開示・サイト開設2026年9月4日(金)
説明会申込受付2026年9月9日(水)〜10月7日(水) 17:00まで
説明会2026年10月9日(金) 14:00〜(オンライン、Microsoft Teamsタウンホール形式)
公募申請受付期間2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金) 17:00まで
採択日2026年12月下旬以降 順次(予定)
交付申請受付期間2027年1月上旬〜2027年11月中旬(予定)
交付決定日2027年1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間交付決定日〜2028年3月中旬(予定)。2027年1月下旬予定から14か月以内
実績報告期間2027年6月上旬〜2028年3月下旬(予定)
補助金交付手続き2027年10月上旬以降 順次(予定)

この日程から逆算すると、10月2日の受付開始までにやることは決まっています。

受付開始までの準備

  • GビズIDプライムアカウントを取得する。取得には1〜2週間、混雑時は3週間程度かかります。申請はJグランツ以外では受け付けられません。
  • 枠を確定する。誰に引き継ぐのかを決めないと、必要書類も事業計画も書けません。
  • 認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼する。締切直前は混雑します。
  • 直近3期分の決算書・申告書を揃える。事業承継促進枠は3期分の決算・申告完了が要件です。
  • M&Aを考えているなら、依頼先が登録M&A支援機関かを先に確認する。
  • 許可・技術者の見通しを許可権者または行政書士に確認する。

採択後も手続きは続きます。交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、額の確定、精算払、事業化状況報告の順です。補助金は実費弁済方式(精算払い)で、事業が完了し実績報告と額の確定を経てから支払われます。実績報告は補助事業完了日から30日経過した日、または交付決定通知書記載の補助事業完了期限日から10日経過した日の、いずれか早い方までに提出します。事業化状況報告は毎事業年度終了後90日以内で、事業承継促進枠とPMI推進枠事業統合投資類型は補助事業完了後5年間(合計6回)、専門家活用枠とPMI専門家活用類型は3年間(合計4回)、廃業・再チャレンジ枠は1年間(合計2回)です。全体の流れは申請の流れで確認できます。

建設業の承継をどこに相談するか

相談先は、承継のかたちによって変わります。公的な窓口と民間の支援機関を組み合わせるのが現実的です。

相談先相談できること公式サイト
事業承継・引継ぎ支援センター親族内承継・第三者承継(M&A)の両方。全国47都道府県に設置(東京都は本部と多摩地域の2拠点で計48拠点)shoukei.smrj.go.jp
登録M&A支援機関(FA・仲介)譲渡先・譲受先の探索と交渉。専門家活用枠の委託費は登録機関への支払いのみが対象ma-shienkikan.go.jp
認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)確認書の発行、事業計画の組み立て
行政書士建設業許可の承継手続き、申請書類作成の代行
事務局(公募要領・FAQ)要件の解釈。ただし不採択理由の個別問い合わせには応じませんshoukei-mahojokin.go.jp

事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部の支援を受けて事業承継計画書を策定することは、事業承継促進枠の加点事由にもなっています。相談と加点が両立するため、親族内承継・従業員承継を考えている建設会社は早めに接触しておく価値があります。センターの使い方は支援センターの記事を参照してください。

M&Aを検討する場合、依頼先が登録M&A支援機関かどうかはM&A支援機関登録制度のサイトで確認できます。登録機関からの報告ベースでは、中小M&Aの件数は2024年度で譲渡側4,940件・譲受側4,708件と公表されています(出典:ma-shienkikan.go.jp/登録支援機関からの報告ベースであり、日本の中小M&A全体の件数ではありません)。都道府県によっては、本補助金の採択事業者を対象に自己負担額の一部を上乗せ補助する制度があります。全都道府県を網羅した一次資料は確認できていないため、お住まいの県の制度は各県の公式サイトで確認してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。16次公募の日程は事務局が「予定」と注記しているものを含み、変更される場合があります。建設業許可・技術者要件・経営事項審査の取扱いは本補助金の公募要領の範囲外であり、本記事は一般的な論点の整理にとどめています。必ず各公式サイトおよび許可権者・専門家に最新の情報を確認してください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

親族内承継なので事業承継促進枠です。承継予定者である息子さんが被承継者の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)で、対象会社の代表経験が無いことが要件です。加えて、公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること、経営権と所有権(株式・持分等)の両方が承継されることが必要です。補助率は1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)、下限100万円・上限800万円で、賃上げ要件を達成すると上限1,000万円になります。

A

使えません。事業承継促進枠は親族内承継・従業員承継等を対象としており、M&Aによる第三者承継は対象外です。第三者へのM&Aは専門家活用枠の売り手支援類型、または小規模事業者等に該当するなら小規模売り手支援類型を使います。両方に同時申請することはできず、どちらか一方を選びます。売り手支援類型は補助率1/2または2/3以内・上限600万円(DD費用の上乗せで合計800万円まで)、小規模売り手支援類型は補助率2/3以内・下限なし・上限450万円です。

A

本補助金の公募要領に建設業許可に関する規定はありません。許可の承継可否や手続きは建設業法の定めによるもので、許可権者(国土交通大臣または都道府県知事)や行政書士等の専門家に確認してください。補助金の審査は、承継の蓋然性と事業計画の内容(取組の目的・必要性、実現可能性、収益性、継続性)を見るものです。ただし許可の見通しは、事業の実現可能性・継続性を説明する材料にはなります。

A

事業承継促進枠の設備投資として計上できる可能性があります。ただし条件が2つあります。1つは、交付決定日より前に契約・発注・支払いをしないことです。採択の通知を受けた段階ではまだ交付決定ではないため、そこで発注すると対象外になります。もう1つは、被承継者(現経営者)から重機を買い取る形にしないことです。事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産購入費用等)は補助対象経費になりません。

A

M&A支援機関登録制度に登録された業者であれば、専門家活用枠の委託費として補助対象になります。未登録業者への支払いは全額対象外です。登録の有無は中小企業庁のM&A支援機関登録制度のサイトで確認してください。加えて、相見積りも登録FA・仲介業者から取る必要があり、相見積りで最低価格を提示していない業者を選んだ場合は補助対象外とされています(16次公募 専門家活用枠FAQ)。

A

廃業・再チャレンジ枠の対象経費に原状回復費・解体費が含まれます。単独の再チャレンジ申請は補助率2/3以内・下限50万円・上限300万円で、補助対象経費が75万円未満の申請は受け付けられません。単独申請には、M&Aで事業を譲り渡せなかったことや、対象会社と議決権の過半数を有する支配株主または株主代表による共同申請といった要件があります。注意点として、残材や中古重機を売却して対価を得る場合、その処分費は対象外です。ファイナンスリースの解約金・違約金も対象外です。

A

現ブランドでの確定値は11次60.8%、12次61.0%、13次60.9%、14次60.7%で、4回連続して約6割です(出典:shoukei-mahojokin.go.jp)。業種別の採択率は公表されていないため、建設業が有利・不利という公式データはありません。審査は資格審査と書面審査の2段階で、書面審査の着眼点は取組の目的・必要性、実現可能性、収益性、継続性です。業種ではなく計画の中身で判断されると考えてください。

A

公募申請の受付は2026年10月2日(金)から11月6日(金)17:00までです。2026年9月11日時点では受付前で、公募要領だけが先行して開示されています。いま始めるべきはGビズIDプライムアカウントの取得(1〜2週間、混雑時3週間程度)と、認定経営革新等支援機関への確認書の依頼です。締切直前は確認依頼が間に合わない場合があると要領が注意喚起しています。事務局の説明会は2026年10月9日(金)14:00からオンラインで開催され、申込受付は10月7日(水)17:00までです。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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