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事業承継税制と補助金の違い|納税猶予と補助は別制度

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この記事の結論

事業承継の相談でよく混同されるのが、事業承継税制と事業承継・M&A補助金です。どちらも国の中小企業支援ですが、支援の中身はまったく異なります。

2つは目的も仕組みも違う制度です

事業承継の相談でよく混同されるのが、事業承継税制と事業承継・M&A補助金です。どちらも国の中小企業支援ですが、支援の中身はまったく異なります。

項目事業承継税制事業承継・M&A補助金
支援の形相続税・贈与税の納税猶予補助対象経費の一部を補助(精算払い)
お金の動き納めるはずの税の納付を先送りする支出した経費の一部が後から交付される
種類法人版事業承継税制・個人版事業承継税制事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠
手続きの土台経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定公募申請(Jグランツ)と交付申請
本記事で数値を扱うか扱わない(国税庁・中小企業庁で要確認)扱う(16次公募要領に基づく)

事業承継税制は税の制度であり、所管も手続きの流れも補助金とは別系統です。補助金の公募要領を読んでも税制のことは書かれていませんし、税制の認定を受けても補助金が有利になるわけではありません。

本記事は税制の数値を掲載していません

事業承継税制の猶予割合・適用期限・雇用要件などの数値は、記事作成時点で一次情報を機械的に取得できませんでした。想像で数値を書くことは避けています。税制の条件は国税庁および中小企業庁の公式サイト、または税理士へご確認ください。

違いを並べて確認する

もう少し具体的に並べると、判断すべき場面が見えてきます。

観点事業承継税制事業承継・M&A補助金
誰が負担する費用に効くか承継者(後継者)が負う相続税・贈与税承継やM&Aの過程で会社が支出する経費
タイミング株式・事業用資産の移転(贈与・相続)に合わせる公募回ごとの申請期間に合わせる
申請の窓口経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を経るJグランツ(GビズIDプライムが必須)
第三者へのM&A制度の性質上、親族内・従業員への承継が中心専門家活用枠で買い手・売り手の双方を支援
廃業対象外廃業・再チャレンジ枠がある
継続的な義務猶予の継続には一定の要件の継続が必要(内容は公式サイトで要確認)事業化状況報告(枠により補助事業完了後1〜5年)
専門家の関与税理士等認定経営革新等支援機関の確認書が必須

整理すると、事業承継税制は「株式や事業用資産を渡すときの税負担」に効く制度、事業承継・M&A補助金は「渡すまでに会社が使うお金」に効く制度です。対象となるお金の種類が違うため、両者は競合しません。

手続きの重さも異なります。補助金の側では、GビズIDプライムアカウントの取得(1〜2週間、混雑時は3週間程度)が前提で、Jグランツ以外からの申請は受け付けられません。あわせて認定経営革新等支援機関による確認書の発行が必要で、事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠では承継や再チャレンジの蓋然性、専門家活用枠とPMI推進枠では計画内容の確認が行われます。申請締切の直前に依頼しても間に合わない場合があると公募要領の注意書きに明記されています。

また、補助対象になる法人格にも制限があります。中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準拠し、みなし大企業やみなし同一法人(親会社が議決権の50%超を持つ子会社等)は対象外です。社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人・学校法人・農事組合法人・組合等の法人格、および法人格のない任意団体も対象外とされています。税制側の適用対象とは範囲が異なるため、自社がどちらの制度の対象になるかを個別に確認してください。

どちらを先に検討すべきか

時間の制約が強いのは補助金のほうです。補助金は公募回ごとに受付期間が区切られており、16次公募は2026年10月2日から11月6日17時までです。税制は株式・資産の移転時期に合わせる制度なので、まず補助金の締切を確認したうえで、税理士と税制の検討を並行させるのが現実的です。

補助金側でわかっていること(16次公募)

補助金側は公募要領が公開されているため、金額条件を具体的に示せます。16次公募(令和7年度補正予算・公募要領Ver.1.0・2026年9月4日開示)の主な枠は次のとおりです。

枠・類型補助率補助下限額補助上限額
事業承継促進枠(通常)2分の1以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
事業承継促進枠(小規模事業者等)3分の2以内100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
専門家活用枠 買い手支援類型(通常)3分の2以内50万円600万円(DD費用上乗せで800万円)
専門家活用枠 売り手支援類型(通常)2分の1または3分の2以内50万円600万円(DD費用上乗せで800万円)
専門家活用枠 買い手支援類型(100億企業特例)1,000万円以下は2分の1、1,000万円超〜2,000万円は3分の150万円2,000万円
専門家活用枠 小規模売り手支援類型3分の2以内なし450万円
PMI推進枠 PMI専門家活用類型2分の1以内50万円150万円
PMI推進枠 事業統合投資類型2分の1以内(小規模事業者等は3分の2以内)100万円800万円(賃上げ要件達成で1,000万円)
廃業・再チャレンジ枠(単独申請)3分の2以内50万円300万円

親族内承継・従業員承継で使うのは事業承継促進枠です。公募申請時点で対象会社が3期分の決算・申告を完了していること、経営権と所有権の両方が被承継者から承継者へ譲渡されること、事業承継対象期間(公募申請受付終了日から5年後まで。16次公募なら2026年11月6日から2031年11月5日まで)に承継を完了する蓋然性が高いことが求められます。

補助対象にならない支出

金額条件と同じくらい重要なのが、何が補助対象経費にならないかです。税制を検討している場面で特に関係するのは、承継そのものに伴う対価が対象外である点です。

支出扱い
事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地・資産の購入費用等)補助対象経費とならない
売上原価に相当する経費全枠共通で対象外
交付決定前に契約・発注・支払いを行った経費原則として対象外
未登録のFA・M&A仲介業者への支払い専門家活用枠で全額対象外
PMI推進枠 事業統合投資類型でのM&A仲介手数料・DD費用・M&Aコンサルティング費用・PMI専門家への手数料対象外(他の枠・類型で申請する経費)
国の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する経費対象外

株式の取得価額や事業用資産の購入対価は補助対象外です。つまり、承継そのものにかかるお金は補助金では賄えません。ここに効くのが税制側の納税猶予という整理になります。

枠ごとの詳細は4つの枠の違い補助率と上限額、経費区分は枠別の対象経費で解説しています。

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税制側について、本記事が書くこと・書かないこと

この記事では、事業承継税制の数値を一切掲載していません。理由は、記事作成時点で国税庁・中小企業庁の該当ページを一次情報として取得できなかったためです。数値を推測で補うことは、読者が実際の手続きで損をする原因になります。

項目本記事の扱い確認先
制度の枠組み(納税猶予であること)記載する
法人版・個人版の2種類があること記載する
経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定が必要なこと記載する
猶予される税額の割合記載しない国税庁・中小企業庁
特例措置の適用期限・計画の提出期限記載しない国税庁・中小企業庁
雇用確保要件などの継続要件記載しない国税庁・中小企業庁
猶予が打ち切られる事由と利子税記載しない国税庁・税理士
対象となる資産・株式の範囲記載しない国税庁・中小企業庁

他サイトの数値をそのまま信じないでください

事業承継税制は改正が重ねられてきた制度で、インターネット上には過去の要件を前提にした解説が多く残っています。年度や改正時期の記載がない情報は、そのまま使わないほうが安全です。判断に使う数値は必ず公式サイトか税理士からの確認で取ってください。

なお、補助金の側では税制に関する記述は公募要領・よくある質問のいずれにも見当たりません。補助金の審査で税制の認定が評価されるといった仕組みも、16次公募の加点事由の一覧には含まれていません。

併用できるのか

結論から言うと、16次公募の公募要領・よくある質問には、事業承継税制との併用を制限する記述は見当たりません。ただしこれは「禁止する記述がない」という意味であり、事務局が併用を明示的に認めた一次資料を確認できたわけではありません。併用を前提に計画を立てる場合は、事務局と税理士の双方に確認してください。

補助金側で明確に定められている「重複できないもの」は次のとおりです。

重複の相手扱い
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金同一・類似内容で重複する事業は対象外。交付決定後に判明した場合は取消しの対象
公的医療保険・介護保険の診療報酬・介護報酬重複は対象外
固定価格買取制度重複は対象外
事業承継促進枠と専門家活用枠・PMI推進枠同一公募回での申請は不可
専門家活用枠の通常版と100億企業特例同一公募回での重複申請は不可
小規模売り手支援類型と通常の売り手支援類型同一公募回での重複申請は不可
廃業・再チャレンジ枠と他の3枠併用可能(併用時は別申請不要。主枠への上乗せとして処理)

この一覧に税制は登場しません。禁止されているのは「他の補助金・助成金との重複」であり、納税猶予は補助金でも助成金でもないためです。制度の性質から見ても、税制は承継者の税負担、補助金は会社の支出という別の対象に働きます。

都道府県の上乗せ補助金という選択肢

本補助金の採択事業者を対象に、都道府県が自己負担額の一部を追加で補助する制度が存在します。中小機構の補助金活用ナビでは熊本県・高知県の例が紹介されています。全都道府県を網羅した一次資料は確認できていないため、お住まいの都道府県の制度は各県の公式サイトでご確認ください。

補助金同士の併用可否は持続化補助金との併用省力化投資・新事業進出補助金との併用で個別に整理しています。

承継の形ごとの使い分け

どちらの制度を軸にするかは、承継の形で変わります。

承継の形補助金の枠税制の関わり方
親族内承継事業承継促進枠株式・事業用資産の贈与・相続に伴う税負担が論点になるため、税制の検討対象になりやすい
従業員承継事業承継促進枠株式の取得方法により論点が変わるため、税理士と個別に確認が必要
第三者承継(M&A・売り手)専門家活用枠 売り手支援類型・小規模売り手支援類型株式譲渡の対価を受け取る形になるため、納税猶予とは性質が異なる
第三者承継(M&A・買い手)専門家活用枠 買い手支援類型・100億企業特例買い手側の税務は承継税制とは別の論点
M&A後の統合PMI推進枠
廃業廃業・再チャレンジ枠対象外

親族内承継・従業員承継を考えている場合は、補助金(事業承継促進枠)と税制の両方が視野に入ります。一方、M&Aで第三者に譲り渡す場合は、補助金は専門家活用枠、税務は譲渡所得等の論点になり、事業承継税制の出番とは限りません。

承継形態別の解説は親族内承継従業員承継第三者承継とM&Aを参照してください。

手続きの順序と時間軸

2つの制度は、動く時間軸が違います。補助金は公募回に縛られ、税制は資産移転のタイミングに縛られます。

時期補助金側で起きること
2026年9月4日16次公募の公募要領開示・サイト開設
2026年9月9日〜10月7日 17:00説明会の申込受付
2026年10月9日 14:00〜説明会(オンライン)
2026年10月2日〜11月6日 17:00公募申請受付期間
2026年12月下旬以降採択日(順次・予定)
2027年1月上旬〜11月中旬交付申請受付期間(予定)
2027年1月下旬以降交付決定日(順次・予定)。この日以降の契約・発注・支払いが補助対象
交付決定日〜2028年3月中旬事業実施期間(予定)
2027年6月上旬〜2028年3月下旬実績報告期間(予定)
2027年10月上旬以降補助金交付手続き(順次・予定)

注目してほしいのは、公募申請から補助金の入金まで1年以上かかるという点です。補助金は精算払い(実費弁済方式)で、事業を完了して実績報告を提出し、事務局が交付すべき補助金の額を確定してからの支払いになります。承継のスケジュールを補助金の入金に合わせて組むことはできません。

交付決定前に動くと補助対象外になります

採択は「交付申請をする権利の保障」であって交付決定ではありません。原則として交付決定日以降の契約・発注かつ支払いが完了しているものだけが補助対象経費になります。税制の手続きを先に進めること自体は問題ありませんが、補助対象にしたい経費の発注を先行させないよう注意してください。

誰に相談すればよいか

2つの制度は所管も専門家も異なるため、窓口を分けて考えると迷いません。

相談したいこと相談先費用の目安
事業承継税制の適用可否・税額税理士、国税庁、中小企業庁税理士への相談は有償が一般的
経営承継円滑化法の認定手続き都道府県の担当課
承継全体の進め方・後継者や譲渡先の相談事業承継・引継ぎ支援センター(全国48拠点)公的窓口
補助金の確認書発行認定経営革新等支援機関(税理士・中小企業診断士等)機関により異なる
M&Aの相手探し・交渉登録M&A支援機関(登録FA・仲介業者)専門家活用枠で委託費が補助対象(登録機関への支払いのみ)
補助金申請書類の作成代行行政書士(行政書士法人を含む)行政書士以外の者による有償代行は行政書士法違反の可能性

税制と補助金の両方を検討する場合、税理士が認定経営革新等支援機関を兼ねていることも多く、その場合は窓口を1つにまとめられます。ただし確認書の発行には内容の確認作業が必要で、申請締切の直前では間に合わない場合があると公募要領の注意書きに明記されています。

センターの連絡先一覧は事業承継・引継ぎ支援センターの使い方、確認書の取り方は認定支援機関の確認書で解説しています。

公式情報の確認チェックリスト

2つの制度をあわせて検討するときに、最低限そろえておきたい確認事項を並べます。税制側は数値を自分の目で確認することが前提です。

確認項目どこで確認するか
事業承継税制の現行要件・猶予割合・期限国税庁および中小企業庁の公式サイト、または税理士
経営承継円滑化法の認定申請の窓口と様式会社所在地の都道府県の担当課
補助金の公募要領(該当する枠のもの)事業承継・M&A補助金事務局の公式サイト
補助金のよくある質問(該当する枠のもの)同上
申請受付期間と採択・交付決定の予定日同上(事業スケジュール欄)
GビズIDプライムの取得状況GビズIDの公式サイト。取得に1〜2週間、混雑時は3週間程度
認定経営革新等支援機関の確認書の依頼先と所要日数依頼先の機関
都道府県の上乗せ補助制度の有無各都道府県の公式サイト

補助金側の要領は枠ごとに別のPDFです

16次公募では、事業承継促進枠・専門家活用枠(通常版・100億企業特例・小規模売り手支援類型の3種)・PMI推進枠(2類型)・廃業再チャレンジ枠がそれぞれ別の公募要領として公開されています。自分が使う枠の要領を開いて読むことが前提になります。

よくある誤解を整理する

2つの制度が混同されるとき、決まって出てくる思い込みがあります。公募要領で確認できる範囲で整理します。

よくある思い込み実際
事業承継税制を使うと補助金が使えなくなる補助金側で重複が禁止されているのは国の他の補助金・助成金であり、納税猶予は含まれていません
補助金で株式の取得費用を賄える被承継者に支払う譲受費用は補助対象経費になりません
採択されればすぐ入金される精算払い(実費弁済方式)です。16次公募の補助金交付手続きは2027年10月上旬以降の予定です
採択されたので設備を発注してよい採択は交付申請をする権利の保障であり交付決定ではありません。原則として交付決定日以降の契約・発注かつ支払いだけが対象です
事業承継促進枠でM&Aによる第三者承継もできる事業承継促進枠はM&Aによる第三者承継を対象外としています。M&Aは専門家活用枠です
専門家活用枠の補助上限は一律である通常版600万円(DD費用上乗せで800万円)、100億企業特例2,000万円、小規模売り手支援類型450万円の3系統に分かれます
代表者を交代すれば事業承継促進枠の対象になる経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者交代のみは対象外とされています

加点要件が未達だと他の補助金にも影響します

賃上げ等の加点事由を申請して交付決定を受けたものの、事業化状況報告の時点で未達だった場合、未達報告から18か月間、中小企業庁所管の他の補助金の申請で正当な理由なく大幅に減点されるとされています。対象として要領に挙げられているのは、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、Go-Tech事業、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業等です。

不採択になりやすい点は不採択の理由、よくある質問の総集編はよくある質問にまとめています。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月11日。本記事のうち補助金に関する記載は16次公募の公募要領(Ver.1.0・2026年9月4日開示)および事務局公表情報に基づいています。事業承継税制については制度の枠組みのみを記載し、猶予割合・期限・継続要件などの数値は掲載していません。税制の適用可否は個別事情により異なりますので、必ず税理士および公式サイトでご確認ください。本記事は採択や税務上の取扱いを保証するものではありません。

よくある質問(FAQ)

A

事業承継税制は相続税・贈与税の納税を猶予する税の制度で、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を前提とします。事業承継・M&A補助金は、承継やM&Aの過程で支出した経費の一部を後から補助する制度で、Jグランツからの電子申請で公募に応募します。効く対象が「承継者の税負担」と「会社の支出」で異なるため、性質のまったく違う制度です。

A

16次公募の公募要領およびよくある質問には、事業承継税制との併用を制限する記述は見当たりません。補助金側で重複が禁止されているのは、国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金と同一・類似内容で重複する事業であり、納税猶予はこれに含まれません。ただし事務局が併用を明示的に認めた一次資料を確認できているわけではないため、併用を前提に計画を立てる場合は事務局と税理士の双方にご確認ください。

A

記事作成時点で国税庁・中小企業庁の該当ページを一次情報として取得できなかったためです。事業承継税制は改正が重ねられてきた制度で、古い要件を前提にした解説が多く残っています。誤った数値を掲載して読者の判断を誤らせるリスクを避けるため、制度の枠組みのみを記載し、数値は公式サイトでの確認をお願いしています。

A

16次公募の加点事由の一覧に事業承継税制の認定は含まれていません。加点事由として挙げられているのは、中小企業の会計に関する基本要領・指針の適用、経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認、先端設備等導入計画の認定、地域未来牽引企業、健康経営優良法人、事業継続力強化計画の認定、賃上げ表明、事業承継・引継ぎ支援センター等の支援を受けた事業承継計画書の策定などです。

A

事業承継税制は非上場株式等や事業用資産の贈与・相続に係る納税猶予の制度であり、株式譲渡の対価を受け取る第三者へのM&Aとは性質が異なります。適用の可否は個別の事情によりますので、税理士にご確認ください。補助金の側では、売り手は専門家活用枠の売り手支援類型(補助上限額600万円、DD費用上乗せで最大800万円)または小規模売り手支援類型(補助率3分の2以内・補助上限額450万円)を使います。

A

締切が明確な補助金を先に確認することをおすすめします。16次公募の申請受付期間は2026年10月2日から11月6日17時までで、この期間を逃すと次の公募回を待つことになります。税制は株式・事業用資産の移転時期に合わせる制度なので、補助金の締切を押さえたうえで税理士との検討を並行させるのが現実的です。

A

16次公募では、補助金交付手続きは2027年10月上旬以降に順次と予定されています。採択が2026年12月下旬以降、交付決定が2027年1月下旬以降の予定なので、申請から入金まで1年以上かかる見込みです。補助金は精算払い(実費弁済方式)で、事業完了後に実績報告を提出し、事務局が交付すべき額を確定してからの支払いになります。

A

税理士が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、税制の相談と補助金の確認書発行を同じ窓口で進められることがあります。ただし確認書の発行には内容の確認作業が必要で、申請締切の直前では間に合わない場合があると公募要領に注意書きがあります。承継全体の進め方については、全国48拠点の事業承継・引継ぎ支援センターが公的な相談窓口として利用できます。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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補助金は申請書類の作成や事業計画の策定に専門知識が必要です。採択率を高めたい方は、申請代行・申請サポートの専門家への相談も有効です。

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